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制限行為能力者
よくわからないので教えてください。 現在認知症が認められる高齢者と過去に結んだ金銭消費貸借契約において、その親族が成年後見人として家裁から審判を受ける予定なので この高齢者の行った契約は無効になるから契約時に遡り取り消し出来ると言ってきました。30万円を貸し付けて残債がまだ20万残っていても返さなくてもいいんですよね?そこまでは分かります。ただ、既に弁済した10万円も債権者はこの親族に返さなくてはいけないのでしょうか?
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よくわからないので教えてください。 現在認知症が認められる高齢者と過去に結んだ金銭消費貸借契約において、その親族が成年後見人として家裁から審判を受ける予定なので この高齢者の行った契約は無効になるから契約時に遡り取り消し出来ると言ってきました。30万円を貸し付けて残債がまだ20万残っていても返さなくてもいいんですよね?そこまでは分かります。ただ、既に弁済した10万円も債権者はこの親族に返さなくてはいけないのでしょうか?