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制限行為能力者

よくわからないので教えてください。 現在認知症が認められる高齢者と過去に結んだ金銭消費貸借契約において、その親族が成年後見人として家裁から審判を受ける予定なので この高齢者の行った契約は無効になるから契約時に遡り取り消し出来ると言ってきました。30万円を貸し付けて残債がまだ20万残っていても返さなくてもいいんですよね?そこまでは分かります。ただ、既に弁済した10万円も債権者はこの親族に返さなくてはいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

金銭消費貸借を契約したときに、意志能力があったかどうかが問題です。 意志能力ないとすれば、取り消されます。 意志の能力あれば、返済を請求できます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%80%85 最初の方を参照 取り消されたときの法律関係、 生活費に支出したときは、現に利益を受けているべきといえる。s7,10、26判決参照 民法121条参照

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2

成年後見人として家裁から審判が降りたら、取消権は発生しますが、審判前でしたら、まだ制限行為能力者として認定されていませんので、取り消しはきかないと思います。 おそらく、遡及効果は認められませんので契約は有効ではないでしょうか。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

勘違いしているか騙されていると思います。成年後見の取消権などは裁判所の後見決定以前の契約には及びません。http://www.wel.ne.jp/bbs/article/138936.html 遡及して取消ができるようなことになったら契約が不安定でまともな経済活動ができないでしょう。

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