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不倫関係の清算方法と救済策
- 不倫関係の清算方法と救済策をまとめました。既婚者男性と独身女性の関係は不道徳な行為ですが、独身女性を守る方法はあるでしょうか。
- 既婚者男性と独身女性の不倫関係の中で妊娠が発覚しました。男性は再婚の意思があるため子供を産む方向に進んでいますが、既婚者の家族からの説得で離婚が進まない状況です。
- 独身女性の救済方法と既婚男性への制裁について、良き回答をお求めです。不倫関係の清算方法と独身女性の保護策について考えてみましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
おそらく質問者さんは独身女性側の友人と推測され、 今回の件で何か力になれないかとここに質問されているとお察しいたします。 私もこの1年間というのが、離婚原因の証拠をつかむための期間のような気がします。 これは最悪のケースになりますが、No.3の回答のように奥様の最後の 復讐の可能性さえ否定はできないのかもしれません。 この前提が崩れるのは、1年間の猶予について 例えば ・既婚男性がその独身女性と結婚することを奥様が了承している ・離婚を了承し、経済基盤確立等の理由で1年間の猶予期間を設ける ことを書面にし、公証役場で公正証書としているような場合です。 では、質問者さんがとりうる行動とは? 友人としてできることを全うする、だと思います。 妊婦となった、そしてもうすぐ母となる友人の買物や身の回りの手伝い、 少し大きくなったら遊んであげる、友人が仕事また仕事を始める際の働き口を紹介する等。 他にも助けてあげられることがあれば是非是非。
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- kano20
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認知と養育費は当たり前ですが、彼にも制裁が必要と考えているなら「例え離婚しても再婚相手には成らないこと、別れること」でしょう。 不倫男のお約束ですよ「妻と別れて一緒になる」は。 そして妻は別れないし、夫の親族の反対もあって彼には決断すら出来ない。 なら彼女が決断するのが一番です「認知、養育費、慰謝料」を。 彼女がシングルマザーとして身を守りたいなら、彼と決別してたくましく生きていく方法しか無いと思います。
- megomama
- ベストアンサー率54% (153/281)
NO8 です。追加です。 既婚男性が離婚して、この女性と結婚すると「準正」といって、認知した非嫡出子の地位が嫡出子(実子) 扱いになります。 このことが独身女性の救済方法になるのではないでしょうか。
- megomama
- ベストアンサー率54% (153/281)
相手の男性に対して、認知をしてもらうこと。これは胎児の時でも可能なので、やってもらってください。 認知することによって、養育費も支払ってもらえます。 相手の男性が死亡したときに、この認知したお子さんが非嫡出子としての地位から、相続人となります。 そして、逆に相手の奥さんからこの女性に対して慰藉料請求権が発生します。 長い目でみて、この男性に認知をしてもらうことが制裁になるでしょう。 でも、独身女性も不した男の奥さんから慰藉料を請求され、制裁を受けることになりそうです。
- nana0316
- ベストアンサー率41% (7/17)
独身女性の救済方法とありますが、どの方向からでしょうか? 「シングルマザーになることから彼女を守る」ということでしょうか? 相手の男性の奥様が、離婚してくれない限り難しいと思います。 不貞行為に及んだ男性は、有責配偶者であり奥様に対し離婚請求権がありません。離婚調停など裁判をしても、離婚できるかどうかわかりません。「不倫する前から夫婦関係が破綻していたこと」を証明出来ない限り、夫側が勝つ事はないと思います。 逆に「相手が既婚者であると知っていながら不倫関係を続け、妊娠した」ことが、不倫の動かぬ証拠ですので、独身女性は奥様に訴えられれば慰謝料を支払わなければなりません。 その覚悟はできているのでしょうか? 相手の男性にできることは、子供を認知し月々の養育費を払うことくらいだと思います。 相手の男性への制裁とありますが、妻側からですか?独身女性側からですか? 妻側から言えば、離婚するしないに関係なく不貞行為に対する慰謝料請求を夫に出来ます。 独身女性側からは、難しいでしょう。法律で守られているのは、妻だからです。 愛人を守る法律などないのです。 相手の男性ばかり責めていますが、その独身女性も同じくらい馬鹿で軽率な行動にでたものだと思いますが・・・そもそも不倫するような男を信じる事自体どうかと思いますし、万が一男性が妻と離婚しその女性と再婚したとしても、また同じ事(浮気)を繰り返しますよ。
- marinsnow7
- ベストアンサー率26% (97/363)
正式に妻からの1年間の離婚するか・しないかの猶予を設けたのですから既婚男性と友人は「1年後には必ず妻が離婚に応じる」と思い込みが誤算として二人は合意し結果的に離婚が成立しないまま不倫相手の女性が妊娠してしまったわけですよね。 でも二人ともけじめすらなってないです。 離婚話が円満に行かないなら友人は相手に子供の認知だけはして貰い養育費を貰いながらシングルマザーの道を選ぶしか他無いですね。 法律は不倫された妻にだけしか守られないのでいくら既婚男性が悪いとはいえ既婚者に手を出した友人も同じ穴のムジナです。 そして離婚はしても・しなくても相手の妻から慰謝料を請求されれば支払うことになるのはかわりはないので取り分が少なくなるだけかもしれませんね。
> この男性は離婚出来ないと思います。そうなると、独身女性はシングルマザーとなってしまいます。 多分そうでしょうね。生まれてくるお子さんがお気の毒の限りです。 『独身女性』については、不倫と言うことを承知でしていた行為で、しかも妊娠も覚悟してしていたのでしょうから別に同情することでもないでしょう。 せいぜい、相手の男性から養育費を取ることでしょう。でも、不倫の末に相手を妊娠させるような男ですから、果たしてその子供が成人するまで養育費を払い続けるかどうかも疑わしいです。生まれてくる子供の立場からすれば、養育費をとっても奥様からの慰謝料請求でその養育費も養育費として使われるのかが心配です。生活費に消えなければ良いのですが・・・ > この女性を守る方法は無いのでしょうか。 法的には、民法に則って構成された夫婦が優先しますから、奥様から慰謝料を請求された場合の支払い義務があるくらいで、『守る方法』なんてないでしょう。 > 既婚男性の馬鹿な行動と軽率な行動についてホントに怒りが収まらないです。 女性側の『知人』である質問者様の『怒り』は男性に向くでしょうが、奥様の『怒り』は女性にも向きます。第三者である私は『どっちもどっち』と呆れるばかりで『怒り』なんて沸きませんが、生まれてくるお子様の『怒り』はどうなるのでしょう。 > 独身女性の救済方法 正直、納税者としては、こんな女性にまで『シングルマザー』として母子家庭の補助をしたりする制度のほうに『怒り』が沸きます。成人女性がご自分の責任でなさったことですから、ご自分で責任を取るべきことです。まさか、避妊もせずに行為に及べば妊娠するかも知れないということを知らなかったわけではないでしょう。 > 既婚男性への制裁 家庭がガタガタになり、養育費を払っていかなければならないのが現行法内での『制裁』です。 厳しい言い方かもしれませんが、質問者様の視点に、家庭をガタガタにされた奥様や、もしかするとその御夫婦のお子様、不倫の末に祝福されず?生まれてくる子供の立場が一顧だにされていないように感じるのは、知人女性の側の方の『怒り』の中の書き込みとはいえ誠に残念です。
- hiro6317
- ベストアンサー率27% (45/165)
今更下ろすことも出来ない状況なんですから、認知して養育費を払うしかないでしょうね。 ですが、この1年間の猶予の間に妻のほうが相手を特定しいるような気がするのは私だけでしょうか・・・。 もしもこの妻が夫の不倫を知り、相手も特定されていて、尚且つこの不倫相手が妊娠している事を知っていたならば、わざと離婚を先延ばしにして中絶できないところまで待っていたとしたら・・・ なぜか、最後の妻の復讐のような気がしてなりません。 その上、当然相手の女性とご主人に慰謝料を請求するような気がするのは私の考えすぎですかね・・・。 どちらにしても、片方が離婚に応じない場合は調停も出来ますが、どう考えてもご主人が不利ですのであきらめるしかないですね。 まぁ~そもそもの離婚に至る原因がどちらにあったか?に、よって割合は決まりますが、現時点ではご主人側には勝てる要素はありません。
- akiko0828
- ベストアンサー率18% (341/1862)
どう考えても法的に守られてるのは本妻さん、既婚者と分かってて不倫してる独身女性は男性と同罪。 生れてくる子どもに罪はないので認知してもらって養育費をもらう。 独身女性の救済方法...是が非でも離婚してもらう。
- matatabi12
- ベストアンサー率14% (30/204)
認知してもらって 養育費を貰えばいいんじゃないですか?