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過去の不払いについて   私の友人に2000年頃、力の限り借金等をして

過去の不払いについて   私の友人に2000年頃、力の限り借金等をして、もうどこも貸してくれず当時闇金からさえもかなりのお金を借りてそのままの状態で放置して、住民票もそのままで当然役所によって職権消除 どこでどう生き延びたかしりませんが先月ひょっこりどこかの会社の正社員になったらしく政管保険証と年金手帳をもってやってきました。本人はできる事なら今度こそまともになりたいと思っているのですが、住民票を復活させて正常な生活に戻ったとしてやはり過去のつけは追ってくるのでしょうか?よく借金の時効は何年だとか聞きますが各情報機関(CIC JDB 銀行など)によってまちまちだとは思いますのでどうなるのでしょうか?また新たにカードを作ったり借金したりできるのでしょうか?ばからしいですが本人も今更ですが親孝行したいと意気込んでいますので皆様のご意見をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • sumashi
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.3

こんにちは質問拝見させていただきました 私も過去にカードの限度額いっぱいまでかりてしまい それでもお金がたりない様な無計画な生活を送っていた時期がありました 膨らんだ利息は全額払う必要はないでしょうが やはり元金の催促は住民票を復活させた時点で来ると思われます 私は多重債務の蟻地獄の一歩手前でなんとか自分で借金を返済するめどをたてる事が出来ました こういった多くの方達に相談出来る場所に片っ端から相談を持ちかけました 以外といけましたよもうすぐ完済です ご参考までに^^

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.2

>2000年頃、力の限り借金等をして、もうどこも貸してくれず当時闇金から >さえもかなりのお金を借りてそのままの状態で放置して、住民票もそのま >まで これが事実なら、#1さんの回答と同様に5年ですから、 放置して、住所不定になった(郵送物が到達なくなった)時が起算日ですから時効消滅を援用できる可能性は十分にあります。 (消滅時効は、ご友人が通知しないと効力を生じませんまた、承認・弁済で中断しますので、注意が必要です) その他、10年となる場合は、裁判で判決等を取られていた場合です。 ※可能性の問題として・・・判決を取られている場合のケースですが、 判決の場合には相手方(友人)に【(特別)送達】(裁判所から本人受取郵便)が 届く必要があります。例外として【公示送達】がありますが、サラ金裁判の場合はあまりないのでは?っと思われます。 結論、どこか弁護士か司法書士に頼んで、「消滅時効援用する」の通知を 出して貰うのが適切です。その際に判決を取られていた事実が発覚した場合は諦めて弁済するか、あるいは金額次第では自己破産です。 なお、判決を取られているか、時効消滅が成功するかは1社毎に検証するしかありません。 また、住民票を戻したため、債権者から何らかの通知を受けたら、絶対に「支払の約束はしない」ことです。 PS. 【 】の部分の意味が不明なら検索などで調べて下さい。

kuma3693
質問者

お礼

有難うございました。とても参考になりました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 過去のつけは追ってくるのでしょうか? 可能性は有ります。 > 借金の時効は何年だとか聞きますが 通常は5年。 ただ、債権者が適切な処置をとればさらに10年延長され、その後も適切な処置を10年毎に行えば時効となる事はない。 > まちまちだとは思いますのでどうなるのでしょうか? 以前は数年で消えていたが、現在の基本は返済しない限り残るという事に変更されたのではなかったかと思う。 > また新たにカードを作ったり借金したりできるのでしょうか? 親孝行するのに借金する事が必要だとは思いません。

kuma3693
質問者

お礼

 有難うございます 友人に話してみたいと思います。

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