- ベストアンサー
海外居住者の特定口座源泉ありについて。
現在日本に在住ですが、もしかしたら、海外に1年以上行く事になるかもしれません。現在、証券会社で特定口座源泉ありで開いています。 1年以上行く事になるので、住民票等は移動して行こうと思います。現在家族と住んでいますが、1人で行く予定なので、証券会社に対していいかはさておき、住所変更等はしないで行きます。ですので報告書とかは届くように出来ます。 証券会社に問い合わせしたところ、「売却等、安全上自粛していただきたいとしか言えません。法的に根拠があるわけではないので。」と言われました。 問題なのは、来年以降に売却した場合、所得税・住民税ともに、証券会社の方で源泉徴収される時に出てくるのではないかと・・・ 売買がある場合1年に一度しか、源泉あり・源泉なしを変更する事は出来ません。私は今年変更することは無理なので、証券会社にはまた年末にでも、問い合わせていただきたいと言われました。ですが、行きっぱなしの状況では、問い合わせ・書類の提出自体が難しいので、特定源泉ありのままに、出来るのならばと思うのですが。 このような場合、何か問題になってくることってありますでしょうか?どなたかご教授お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
海外へ働く目的で出国した場合、出国した時から非居住者となります。 即ち、出国先の国民と同じ扱いです。これは外国為替管理法で規程されて いるわけですが、非居住者となると届け出義務や場合によっては 取引の許可や報告義務が発生します。 税金も出国先で日本で得た所得と合算して申告する必要があります。 (給料から税金を源泉徴収する様な制度は日本固有のもののようで海外では 各人が税務申告をするのが一般的のようです。源泉徴収自体戦争の遺物ですが) 厳密いえば上記の通りです。取引の額によると思いますが、出国の 事実を証券会社に届けず株の取引をすると、最悪外国為替管理法 違反に問われても仕方がないかもしれません。 >>、「売却等、安全上自粛していただきたいとしか言えません。法的に根拠があるわけではないので。」 証券会社の支店では非居住者との取引が殆どないのでやめて欲しいと言う のが本音だと思います。この次に相談する場合、外国為替管理法の 問題はないのかと聞いて見てはどうですか?多分何のことやらといった 反応ではないでしょうか? 因みに、日本で得た所得に掛かる源泉徴収税は国に寄って軽減処置があります。 日本と相手国との2国間で結ばれた租税条約になるので提携していない国は ありませんが、大体半分の税率になります。租税条約を使わなくても 非居住者の届け出をすることで地方税は課税されません。
その他の回答 (1)
- garnetscrein
- ベストアンサー率21% (727/3442)
源泉でしたら心配ないかと思います。 税務申告も要りませんし。 申告ですと、一度帰国の必要があります。 海外と(US非課税)日本の両方に税金がかかりますので、その点だけだと思います。 為替手数料分、費用が高くなります。 >法的に根拠があるわけではないので。 外国では、日本の法律が適用できませんので、責任もてませんよ。ということ。 盗聴・身元証明盗難に気をつけるくらいでしょう。
お礼
お返事ありがとうございます。 何やらややこしいことになりそうですね・・・ 後々何かあっては面倒なので、処分出来るのはしてしまって、残りはは売却の自粛か、出庫して行きます。 ありがとうございました。