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原付の乗り方がわからない

原付の乗り方がわからない 友人から乗らなくなった原付を頂く事になったのですが いまいち乗り方や公道での走り方がわかりません。 自動車免許があるので教習所で原付の免許をとらずに 講習だけ受けてみたいのですが可能なんでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

ご参考。 http://www.jama.or.jp/motorcycle/living/03_01.html 講習会をやっている教習所もありますが、そういう所は予約が必要です。講習会をやってない教習所もありますので、事前に確認を。 >自動車免許があるので教習所で原付の免許をとらずに 上位免許を持つ人は、その上位免許に含まれる下位免許を新たに取得する事はできません。 なので、普通四輪の免許を持つ者は、新たに原付の免許を取る事は出来ません。 つまり「普通四輪の免許を持っていると、原付免許も持っているのと同じ」です。 と言うか「普通四輪を運転する免許があれば、原付を運転する為の必要最低限の知識は持っている筈」なんですけどね…。普通免許を取る為に自動車学校に通っていた時に、学科で1~2時間、原付に関する講義があった筈で、そこで「原付を運転する為の必要最低限の知識」を得ている筈ですから(学科の講義で居眠りしてなければ、だけど) 原付は、基本的に普通四輪と同じ交通法規に従います。 原付で気を付けないといけないのは「右折の方法」で ・原動機付き自転車の二段階右折の禁止標識 ・原動機付き自転車の二段階右折の指示標識 ・原動機付き自転車が二段階右折を必要とする交差点 ・原動機付き自転車の二段階右折の方法 の4つを覚えておけばOKです。後は普通の自動車と一緒です。

  • m_k_6869
  • ベストアンサー率45% (46/101)
回答No.3

No.2さんの言われているように警察で原付の教習が受けれます。 2~3時間ほどで確か無料だったと思いますので受ける事をお勧めします。 規則もNo.1さんの言われている通りで、これも教習で教えてもらえます。 私も教習を受けた事がありますが、自動車教習所のような感じでは無く子供に自転車を教えるような感じで教えてくれますよ。

回答No.2

お住いの地域が判りませんが、地元の警察で原付講習をやっていると思いますので一度問い合わせてみて下さい。 警視庁の例: http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu07.htm

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.1

自動車の免許があるのですよね。でしたら、基本的に自動車と同じです。 標識は自動車と同じように従えばいいですから一方通行は入れないし、通行は左側通行です。違う点と言えば、大きな交差点では2段階右折をすること、制限速度が最大30キロであり、ヘルメットをかぶることぐらいしか違いません。 テクニック的には、自転車とあまり変わりません。漕がない自転車ぐらいの感じです。ただし、自転車と違い歩道を走ったり右側車線を走ると違反ですので、捕まります。

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