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お礼必返! 都営バス、区営コミュニティバスの一日乗車券、使い終わったら他人に有償譲渡しても合法か?
お世話になります。 都営バスと台東区のコミュニティバス(通称 めぐりん)をよく使います。 一日乗車券を買って乗車することが多いです。使い終わった券はコレクションとして持ち帰っています。 今、各券の裏面の利用案内を読んでみましたがどこにも「他人に譲渡してはならず」との規約がありません。 使い終わった一日乗車券を友人や他人に有償で譲渡することは乗車契約の違反行為になるでしょうか? (道徳・常識観念や、ダフ行為を禁じた東京都迷惑条例は別とします) いただいた回答には必ずお礼を差し上げます。 よろしくお願いします。
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noname#156442
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お礼
ありがとうございます。 以後気をつけます。