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某遊園地のご招待券を持っていますが・・・

この場合、当日に遊園地に行きこの券を他人に譲渡(無論、お金は頂きます)してもよろしいのでしょうか?この券には、乗り物2回券がついています。アトラクション入り口で待ち、乗りそうな人が来たら声をかけます。このような行為は法律では禁止されているのですか?

みんなの回答

  • nagisaqq
  • ベストアンサー率21% (66/305)
回答No.2

公衆の場で、チケットを他者に転売すること。 は、ダフ屋行為です。 オークションでの出品や金券ショップに売るのは如何でしょう?

toeicm535i
質問者

お礼

皆様、ありがとうございました

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  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

おそらくダフ屋行為で検挙されます。

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