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一日乗車券の譲渡
一日乗車券を午前中に使い、午後他の人に譲渡するのは 違法ですか?
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第4章 乗車券類の効力 第1節 通則 (乗車券類の使用条件) 第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。 乗車券は一人に限るとあります。 普通乗車券・周遊乗車券・一日乗車券です。
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- nrb
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回答No.2
一日乗車券で記名式だと駄目ですね 持参人有効だと可能です 可能かどうかは・・ 使う会社の契約約款などに記載されているので見てください
質問者
お礼
可能ではなく、違法のソースが欲しかったのですが、 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。やはりだめですよね。 具体的にだめな理由がわかってよかったです。