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一日乗車券の譲渡

一日乗車券を午前中に使い、午後他の人に譲渡するのは 違法ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

第4章 乗車券類の効力 第1節 通則 (乗車券類の使用条件) 第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。 乗車券は一人に限るとあります。 普通乗車券・周遊乗車券・一日乗車券です。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html
sato-leo
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりだめですよね。 具体的にだめな理由がわかってよかったです。

その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

一日乗車券で記名式だと駄目ですね 持参人有効だと可能です 可能かどうかは・・ 使う会社の契約約款などに記載されているので見てください

sato-leo
質問者

お礼

可能ではなく、違法のソースが欲しかったのですが、 ありがとうございました。

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