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親の借金を子が払う必要があるのですか?

父の借金がいくらかあるのですが、 父は精神障害者で収入がありません(支払い能力がありません)。 そこで、父とは離れた場所で暮らしている私(子)に、 親戚の人から払うよう催促の連絡がきました。 母は父の精神障害が理由でずっと別居中で連絡はとれません。 私は一人暮らしをしており、父とは連絡をずっととっていません。 父は実家暮らしで、父の母親と同居しています。 親が病気なら子供が借金くらい払えよ、と思う方もいらっしゃると思いますが、 父の借金は精神病になる前にギャンブルで作ったものであり、 精神病というのは、アルコール依存症で、本人が飲み続けた結果のものなので、 父の借金を肩代わりなどしたいとも思いませんし、こちらも払う余裕などありません。 (1)私が払う義務(必要)があるのか? (2)私が払う義務がない場合は誰が払うようになるのか? を教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wkaa
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回答No.3

前の2人の回答者さんとは違う観点で一言。質問者さんが保証人になっていないことを前提でお話します。 お父様が亡くなられたとき、注意すべきことがあります。そのままにすれば、普通の相続になり、被相続人の債権債務を貴方とお母様(貴方に兄弟がいれば兄弟も)が承継することになります。回避するためには。相続放棄か限定承認(プラスの債権まで債務を承認すること)しかありません。 注意すべき点とは、貴方が、お父様の死亡を知ってから3ヶ月以内に裁判所に申し立てしなければならないことです。この期間が過ぎれば、特別の事情が認められない限り申し立てはできません。 次に、現在のことについてですが、お父様を管理しないと不測の損害を受ける可能性が続きますね。お父様は精神障害とのことならば、禁治産宣告を受けさせるべきでしょう。 禁治産宣告を受ければ禁治産者の全ての法律行為を(もちろん借金も含む)後見人が取り消すことができます。通常は配偶者の一方が禁治産者になったら、残りの配偶者がなりますが複雑な事情がありそうですね。 私が思うに、質問者さんがやるべきことはお母様と連絡を取って、今後のことをよく話し合いその結果を法的に確立するため弁護士さんに相談することを勧めます。 費用等が心配ならば各市町村がやっている無料法律相談とか各弁護士会館も無料法律相談を開催していることもありますよ。前向きに考えてください。

qoodog614
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 禁治産宣告というものがあるのをはじめて知りました。 後見人が誰になるのかというところが問題になると思いますが、 まずは、母との連絡をとり、無料法律相談とかをしているところを探して相談してみます。 >前向きに考えてください ありがとうございます。 これから大変そうですがなんとか前向きに頑張りたいと思います。 質問後の報告ですが、 親戚の人に返せと言われた事に腹を立てていたのですが、 返す義務はないと言い、ひとまず保留状態になりました。

その他の回答 (2)

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.2

親の借金を子供が返済する義務はありません。 返済義務があるのは連帯保証人です。 もし連帯保証人がいないような借金の場合は債権者自身が裁判所に債務不履行の申し立てを行い、債務者の財産差押え等を行うしかありません。又は泣き寝入りでしょうね。 仮に親戚等で個人的にお金を貸していたとしても、金銭貸借はあくまでも法的な問題ですから、契約段階で連帯保証人を立てさせるなり、担保を取るなりの債務不履行の回避手段を取っておかなかった側にミスがあります。 ただし、親が死亡したときに子供が遺産相続すれば借金の返済義務が発生します。

qoodog614
質問者

お礼

ありがとうございました。 親が死亡したときの遺産相続時に色々と注意したいと思います。

回答No.1

基本的に親の借金を子(遺族)が受け継ぐのは、その親が亡くなったときです。 それまでは、支払う義務はありません。 その親が亡くなったととき、遺族であるあなたが、親の遺産を受け継ぐ際に、借金も受け継ぐことになります。 ですので、もしも遺産の総額よりも借金の方が多いような場合は、相続放棄をすることで借金を負うことを回避できます。(連帯保証人などになっていなければ) 詳しくは、キチンとした法律の専門家に聞くべきですが、すくなくとも、現在のあなたが借金の肩代わりをする義務はない、と言えるでしょう。

qoodog614
質問者

お礼

ありがとうございました。 肩代わりをする義務はないということで、ひとまず安心しました。

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