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消費者金融に借金して父が亡くなりました。

消費者金融に借金して父が亡くなりました。 母はもう高齢で年金暮らしをしています 妻と子供と三人暮らしなのですが、払う義務があるんでしょうね? どうにかならないのでしょうか? すでに払っている借金もあります。 どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相続すれば払う必要があります。 相続放棄すれば払う必要はありません。 ただ、すでに遺産を処理していたり、借金の一部でも払っていたりするといまさら相続放棄はできませんが。

goongo
質問者

補足

実は払ってるものもありますが 父が亡くなってた日以降に、払ってなければOKでしょうか? 生前に時点であれば誰が払っても分からないわけですよね?

その他の回答 (2)

  • raaraa
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.3

財産を相続する権利の有る人は、債務も債権も相続する義務があります。 人に貸した金は自分に返済してもらう権利が有りますし、人から借りた金は自分が返済する義務が生じます。 債務先が消費者金融との事ですので、グレーゾーン金利で返済している可能性(実質年率20%以上)が有ります。 お父様が返済していた年月の長さにもよりますが、弁護士に相談すれば返済額が減る可能性が有りますよ。よく、電車などにこういった問題に対する弁護士の広告が出ていますよね。相談してみては如何ですか?

goongo
質問者

お礼

ありがとうございます、参考にしてみます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

下記が参考になる回答です。 http://profile.allabout.co.jp/pf/den/qa/detail/4627 父の借金回答者:吉田 安之│日時2007/07/17 11:49 お父様の個人的な借金があったとしても相続続の際に相続放棄をすれば負う必要はありませんし、生前も保証人でもなければお父様の借金を子が義務的に支払う必要もありません。 ですからもしお父様の死続放棄ということを念頭においておくと良いでしょう。

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