• ベストアンサー

立ち退き金をもらった後に死亡した場合・・・

老親が一人で大阪に住んでいます 市の区化整理で「立ち退き」の話が出ております 親は立ち退き後もその近辺で住みたいと言うので その辺で新たな部屋を探すことになるのですが (幸い部屋はたくさんあるので) 年齢が77です 入院を時々します もし「立ち退き金」を受け取って立ち退くまでの間に 本人が亡くなってしまった場合 この「立ち退き金」は返還するひつようがあるのでしょうか? 本人がそれを気にして聞いております 私にはわからないのでわかる方回答願います 市の区化整理ですが 立ち退きに関する話し合いは「なんとか興産」という会社が間に入る様子です

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.2

賃貸物件の立ち退きでしょうか。 お金を受け取ってしまったら、返還にはならないでしょう。既に契約が履行に移っているだけで、あとは引き渡せば契約完了です。本人がいなくても、誰かが鍵を返して部屋を明け渡せば、こちらも約束を守ったことになります。 受け取る前に亡くなると、部屋の主がいないということになりますから、その権利(賃貸契約)を引き継ぐ人がいなければ、立ち退き前の賃貸の解約となります。

nemutaiazarasi
質問者

お礼

肝心なことの書き忘れですね 賃貸に住んでいます すいませんでした わかりやすい説明でよく理解できました ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

賃貸契約は当事者(この場合、老親)が死亡しても誰かが相続します。 つまり、賃貸契約を解消しないかぎり、相続人が賃料を支払うことになります。 すなわち、死亡とともに賃貸を解消するなら家賃やら保証金やらの精算を相続人がしなければなりません。 立ち退きについても同様の考えに立てばいいのです。 もし「立ち退き金」を受け取って立ち退くまでの間に本人が亡くなってしまった場合は、立ち退くという債務を相続人が引き継ぐことになります。立ち退き金は老親の財産として残っていれば、相続人が受け取ります。

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.1

もし、亡くなった後に、子などの遺産相続人が相続拒否をしたら返さなければならない でしょう。 遺産相続をした場合、その家も相続物件となるので、それに対する立ち退き金も 返還の必要はありません。

nemutaiazarasi
質問者

お礼

持ち家ではなく 賃貸です 遺産相続するような遺産など1銭もありません 御回答ありがとうございました

関連するQ&A