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音楽CDのコピーも一緒に譲る行為は違法ですか?
傷が付いて読み取りが不安定な音楽CDがあります。 あるPCでは正常に読めるけど、別のPCではある箇所だけ再生できたりできなかったり。 この音楽CDをオークションで売ろうと思っています。 もしお客様の環境で読めなかった場合のことを考えて、正常に読めるPCからCD-Rにコピーしたものも同梱しようと思ったのですが、これは違法行為なのでしょうか? 音楽CDの現物の権利をお客様に譲るので、その権利を持ったお客様が私的に利用するためのCD-Rコピーを譲ることは問題ないようにも思えます。 ですが、金銭的なやりとりが発生するので違法、のようにも思えます。
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違法です。 私的利用での複製は利用者本人で複製する必要があります。 他の人が代理で複製する行為は私的利用の範囲にはなりません。
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- mk48a
- ベストアンサー率56% (1133/2007)
私的複製は所有者本人が行う必要があります。 なので、金銭の授受にかかわらず違法行為にあたります。
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
複製物を不特定多数に対して譲渡していることに代わり変わりありません。 権利を売っているのではありません。あくまで中古品の物を売っています。大問題です。 そもそも著作権的には購入者に音楽を聞く権利を与えるのではありません。そんな権利著作権にありません。著作権は複製、演奏、公衆送信等の利用に働きます。仮に知覚する権利があって著作権者から許諾を得て聞いていたとしても、その権利が譲渡できないので困ったことになります。 通常の契約であれば利用許諾受けた側は債権を持つに過ぎないのでそれを第三者に権利譲渡することができます。しかし、著作権は独占権であり許諾を受けた側がその利用権を第三者に売ることは認められません。 複製権は主に私的使用の範囲外だとほとんど認められません。質問主の行為を正当化できる例外はありません。
- kngj1740
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良かれと思っても勝手に解釈を拡大してはいけません。集団的自衛権みたいに。
- vaidurya
- ベストアンサー率45% (2714/5983)
著作権については、理屈で考えても、適切に扱えないと考えていいですよ。 たとえば、2000年頃(現在の見解は知りません)に 同人誌即売会で、会場BGMを鳴らす場合について問い合わせてみたことがありましたが BGMとして、CDをそのまま流すなら、使用料は発生しないとのことでした。 これが、PCやデジタルオーディオなどにとりこんだ音源であれば 同じ扱いにはできないという見解でした。 馬鹿みたいに不便だと思いましたが… 実際に利用はしませんでした。 たぶん、私的複製の枠組は ふつうの人の感覚より、非常に狭いものなのです。