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就労ビザなしでのネット収益

ESTAを利用して米国へ旅行した際の写真(公共の場の写真で著作権は自分にある場合)をhttp://contents.fc2.com/のサイト等で有料記事として販売した場合就労ビザではないので法律に抵触しますか? アクセス元が国内か海外かによるのでしょうか? そもそも海外の体験記をブログにして広告収入が入ったり、ebayで物を売ったり、ネット上での収益は就労ビザとは関係ないのでしょうか? 法律に詳しい方よろしくおねがいします。

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  • nidonen
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回答No.1

 米国ビザ保有者です。質問文に書いたとおりであれば、何の 法律にも抵触しません。ウェブ上での商行為は、出品者の居住地で 課税されます。日本人が日本からアクセスして商売するのであれば 米国の法律は無関係です。  なお、質問文にあるような商売を思いつき、そのための写真を 撮影するために米国旅行するのであれば、厳密に言うと移民法に 違反します。商業写真の撮影にはビザが必要だからです。  とはいえモデルもヘアメイクもカメラアシスタントもなく、 自分で風景を撮影するだけなら、外形的には観光と何ら変わり ないので、実際には問題ないでしょうね。

nyandafull
質問者

お礼

詳しい!!!ありがとうございます!

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