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私は正社員で働いているのですが、昨日、11月~2月までの欠勤した分を今

私は正社員で働いているのですが、昨日、11月~2月までの欠勤した分を今月、支給される給料から天引きされると言われました。体調を崩していてお休みしていたのに、そういったことは問題ないのでしょうか?支給額が6千円になると言われ生活出来なくて困っています。労働基準など同じ経験のあるかた回答をお願いします。

みんなの回答

  • chi0928
  • ベストアンサー率43% (21/48)
回答No.13

こんにちは。ついこの間同じ経験をしました。 私の場合は、1か月、しかもそれも月マタギだったので質問者さん並みではありませんでしたが・・・。 でも、欠勤した分は有休分除いて天引きが当たり前です。 欠勤の場合の給与支払いの条件を社内の規定かなんかで調べてみてください。 私の場合は、社会保険での傷病手当で、申請から2カ月後くらいに、天引きされた給料の6割ほど頂きました。会社からではなくあくまでも社会保険ですけど。 その申請の件を総務に問い合わせてみてはいかがですか? 申請には病院の診断書が必要になります。 一時きつくはなりますが、親などに甘えてもいいんじゃないですか?

回答No.12

その体調不良は完治したのでしょうか? もし完治したのであれば、そのまま正社員にすれば良いですし、会社と交渉して、時短勤務等の勤務形態変更を検討すればあまり無理せずに働くことはできると思います。(それをバイト契約にということなのでしょうが、バイト契約にするのではなく、時短契約で正社員でいるほうが、病気が完治したときに復帰しやすいと思いますよ。) 支給額6千円は仕方がないので、生活するために何らかの保護制度がないかどうか役所に問い合わせてみるのが良いと思いますよ。生活保護とか。 こんなところで聞くよりも、会社の総務や役所に相談してみるのが先だと思いますよ。 後、あなたが、経営者側の立場に立った時に、会社に貢献できていない社員に対し、給料を払えるかどうか。 そういうことをきちんと考えられないようであれば、正直、社会人としてどうなのかと思いますよ。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.11

労働契約法,労働基準法違反は明白です。しかし詳細は書きません。余りにも自分勝手で、とても味方になる気持ちにならないのです。会社の方も半分違法なことだと分かっていても、あなたを追っ払いたいのでしょう。

  • lesskey
  • ベストアンサー率33% (66/200)
回答No.10

問題ないかどうかは他の方がお答えしてるので置いといて。 >体調を崩していてお休みしていたのに、 社会人なんだから体調管理も仕事と思わないと。 重病とかそういったものでしたら、一度休職されて しっかり休養される判断をするのも一つの手です。

noname#209521
noname#209521
回答No.9

>昨日、11月~2月までの欠勤した分を今月、支給される給料から天引きされると言われました。 なにが天引きされるのか書いてません。 欠勤手当てなんてありませんから0よりひかれることはありません。 し・か・し君が休んでいた健康保険、厚生年金料金は会社が負担してたでしょ? 君はその4ヶ月支給されるべき給料がない。 なので1/2会社支払い、1/2君支払いの健康保険と厚生年金代金を会社まるまる払ってたでしょ? 君が払うべき1/2×4ヶ月を立て替えていたはずです。 払うのはその金額のはずです。 で、今日が19日です。 月給が34万円、ボーナスが年間92万円で年収500万円だとすると、 毎月、健康保険料を13940円、厚生年金保険料を24891円ほど負担していることになります。 毎月38831円です。4ヶ月で155324円です。 〆日がいつかわかりませんが半月程度働いていたとして、給料34万の半分が17万。 ま、そんなものだろうなと思うのですが如何ですか?

  • morutiroro
  • ベストアンサー率20% (402/1940)
回答No.8

欠勤の場合、給料は払われません。これは、日給でも月給でも変わりません(有給休暇除く)。 ただし、会社からは給料が支払われない期間(欠勤)があある場合、社会保険から6~7割程度の金額が払われますよ。 もちろん会社が保険に加入していて、質問者さんが保険料を天引きされていれば。ですが。 明細で確認できます。社会保険料が引かれていればもらえます。 申請は、会社の健康保険の部署が一般的ですが、社会保険事務所でも扱っているのかも(こちらは未確認です)。

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.7

欠勤していた分は 理由が病気であろうと 給料は支払われません。会社が その分を支払わないことについては 全く問題ありません。働かない日(休日や有休日を除く)についても給料を貰えるだろうという認識は改めましょう。(条件の良い会社では 6割支給とかありますが それぞれの会社の規定で決められます。) あなたの場合、11~2月分支払われたことが会社の温情(病気で働けないと生活も大変だろうと)であり、働けるようになったら返すのは当然のことと思います。ただし、四か月分をまとめて返すのは大変ですから 分割してもらいましょう。 なお、労基法では懲戒処分としての減給は 一割を超えてはならないこととなっていますが 質問の場合には該当しません。(働かない分を支払わないだけですから) 老婆心ながら 会社には低姿勢で交渉した方が良いと思いますよ 質問のように病気欠勤に支払わないのは問題があるとか 労働基準どうとかなんて言ったら 会社は態度を硬化させますよ。 そもそもは 欠勤で給料が出ないという常識を知らず 温情で支払われた給料を 貯めて置かなかったあなたが悪いのですから

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.6

正社員でも完全月給と月給日給制があるでしょう。 11月~2月までは 欠勤控除になっていなかったということなんですかね。 >体調を崩していてお休みしていたのに その期間連続して休んでいたということなら健康保険の傷病手当も 該当したと思いますが 欠勤控除がある場合 社会保険料はそのまま存在するので無給で休むと 会社に社会保険料を支払わなければならない場合もありますよ。 貴方の雇用契約の内容や社員就業規則がわからなければ 確かな回答はできないでしょう。

  • 4371743
  • ベストアンサー率26% (174/663)
回答No.5

普通の会社では一括でまとめて天引きということはしません。 生活に支障の出ないレベルでの天引きをするので数カ月に割って天引きをするものです。 体調を崩して休みを取ったからと言ってその分の給料を出す会社はありません。 そこのところはきちんと認識すべきです。 そもそも社員としておいてくれていたことに感謝すべきでしょう。 その上で数カ月に割って天引きして頂けるようお願いするというのが本来の形であると思います。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

状況がつかみ難いですが、無給の休暇であれば引かれるのは当然の事だと思います。 ただ、今まで月々に処理せずに今月になって一括で処理することに疑問を感じます。 今月の支給額が6千円はちょっと気遣いが無いなぁ!と思いますので2・3回に分けて差し引きしてもらえるようご相談されては如何ですか?

appu1129
質問者

補足

社員として勤務しているので、毎月見込みで決まった給料が支払われています。見込額からの天引きをされ、支給額が¥6000となるそうです。お休みをした日数は、11月~3月で計14日です。その上、会社を辞めるか、バイトとして時給制で働くか選ぶように言われました。辞めるなら、今月いっぱいになると言われ、1ヶ月も猶予期間がありません。ちなみに通達を受けたのは3月18日です。会社的には自己都合という形で辞めてもらいたいみたいですが。私としては辞めるのなら会社都合にしてもらいたいと思っています。来週、火曜日には会社に結論を出さないといけないので辞めるか、次が決まるまでバイトとして会社に留まるか悩んでいます。

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