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私は正社員で働いているのですが、昨日、11月~2月までの欠勤した分を今

私は正社員で働いているのですが、昨日、11月~2月までの欠勤した分を今月、支給される給料から天引きされると言われました。体調を崩していてお休みしていたのに、そういったことは問題ないのでしょうか?支給額が6千円になると言われ生活出来なくて困っています。労働基準など同じ経験のあるかた回答をお願いします。

みんなの回答

noname#148487
noname#148487
回答No.3

こんにちわ! 法律的なことはわからないのですが・・・ 同じような経験はあるので書かせていただきます。 私の場合は、仕事中の骨折。でも労災扱いにもならず、 まず有給を消化。足りない分はやはり天引きでした・・・ 悔しい思いをした経験があります。 私の友人も去年の11月から今月いっぱいの予定で病気のために休んでいますが、来週会社に出向いて結論が出ると言っていました。 地方へ転勤といわれる可能性が高いらしく、本人は身体の完治は期待できないことから転勤は無理と考えており、退職を覚悟しています。 年齢的にも、身体的にも再就職ができるのか、とても不安だと言っています。 私の場合も、もしかしたら泣き寝入り?なのかも知れませんが、このご時世です。 支給額は減らされてしまっても、それは今月分で済むのですよね? 今後も今までの会社で、仕事が続けられること自体に感謝する気持ちを持たれてはいかがですか?

  • JBrahms
  • ベストアンサー率56% (114/201)
回答No.2

有給は使えなかったのでしょうか。 回答1様の通り、あくまでも質問者様が「欠勤」であるなら、その分の給与が支払われないのは仕方ないですね。 ただ、会社の規定には傷病休暇等の制度はないのでしょうか(もちろん制度はあっても、それが有給扱いでないと駄目ですが)。 会社によっては特定の疾患だったり、止むを得ない事由の欠勤の場合、多少の減額はされるにせよ、欠勤扱いせずに長期休暇を有給で認めてくれる制度を持っている場合もあるのですが。適用できそうな制度がないかどうか、一度調べてみてはどうでしょう。 ただいずれにせよ、11月から2月までの欠勤控除を一度に行うと言うのは尋常ではありませんね。通常なら欠勤月の給与(欠勤のあった翌月に支給される給与)で反映させるべきものでしょう。 毎月の給与は賞与とは異なり、質問者様も書かれている通り生活保障の意味合いが強いので、支給額が6000円では(最低限の預貯金がないと)生活できない場合も出てくるでしょう。 ここは会社に交渉してみたらどうでしょうか。 欠勤控除は仕方ないとは言え、一度に4か月分も差し引かれてしまうと現実として生活が成り立たない現状を正直に伝え、控除を複数月に分割してもらいたい、ということなら同意してくれるのではないでしょうか。 いずれにしても、今の時代、何が起こるかわかりませんので、数ヶ月は完全無収入でも生活に困らないだけの貯蓄は必須です。病気療養で経済的負担が大きくて貯蓄どころではないかも知れませんが…。

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.1

問題ありません。 有給休暇でないので。

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