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違法?履歴書の年間休日130日、実際90日

私の会社は求人募集表にて提示してある条件として8:00~17:00 隔週土曜、日曜、祝日、他に夏季冬季休暇、賞与あり年間3.0ヶ月とあります。 非常に言いにくい場面ではありましたが、入社面接の際に確認も取りました。 定時は17:00ですが残業があるとの事で、でも平均的に18:00には帰社できるとの事でした。 また休日も潰れる事があるが代休を貰えるとのことでした。 しかし現実は平均は20:00帰社、残業代は固定のため、出ていません。 休日は代休を合わせても年間90日前後です。 賞与は前年度実績と記載があり経営状態に左右されるものとの理解もありましたが、私が面接を受けた時点で既に満額を支払える状況ではありませんでした。 問題として残業代が出ていない、休日数は差が40日もある、前年度実績とはいえ賞与の記載額に違和感があります。 私より後に入社した人にも聞きましたが求人募集の内容は同じでした。 どこの会社でも同じような事が起きているのは理解していますし、このような場合我慢するのが一般的であると思います。しかし生活がありますし、面接での質疑応答に嘘に気づかず入社を決めてしまいました。だから多少の怒りもあります。その為、不景気だからとかの理由で、泣き寝入りはしたくありません。 どなたかこのような状況を客観的に判断していただき違法性の有無を教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

・休日の日数が約束と違う  労基法第15条では労働条件の明示が定められており、明示された労働条件と実際と異なる場合には、即時に労働契約を解消できるとしています。  この場合、違法性は企業側にあるので、「自己都合退職」ではない。 ・残業代が固定  一定額を残業代として支払う事は間違いではありませんが、実際の残業時間に対する残業代に足りない場合には、賃金の不払いとなります。 ・賞与が  求人票の書き方手引き書には前年の実績を書くように例示されています。また、経営の結果で賞与は支給される性質を持つ賃金なので、具体的な数値(何か月分とか何万円)を記入した書面交付か、具体的な数値を書いた社内規程が無い限り、違法性を問うのは難しいです。 > どなたかこのような状況を客観的に判断していただき違法性の > 有無を教えて下さい。 労働基準法に照らし、この会社は違法行為を行っている。 労働基準法第15条に従い会社を辞めても、会社はあなたに対して違法性を問えない。 且、賃金未払いの訴えを起こす事も可能。

goisu
質問者

お礼

自己都合退職にならないという回答は今後の為に非常に有意義な意見をいただきました。 貴重な意見有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

他の方がとても良い回答をされていますので、余分なことをちょっと。 「求人票の内容と実際が異なっている。」と文句を言われる方が大多数ですが、求人票はチラシと同様で誇大広告満載が当たり前です。求人票と実際の業務は異なっていて当たり前です。 ただし「雇用契約書と実際の待遇が異なっている。」は、労働契約法違反です。また、雇用契約書を交わしていないのも労働契約法違反です。 いずれにしても、書面での証拠が無ければ「違反だ!」と騒ぐだけでお金は取れません。言った言わないは無意味です。最低半年以上のタイムカードのコピーと給料明細書が必要です。残業代金しか請求できませんが。他の分も請求したいなら、文書での証拠が無いとダメです。

goisu
質問者

補足

口だけでは何も解決はできないのですね。 これからは証拠になるようなものの確保を徹底します。 ご回答有難う御座いました。

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.1

まあ、労働基準法に違反はしていますよ。 労働基準局に相談すれば良いかと思います。 あと、雇用契約書はお持ちでしょうか? それからご自身の勤務履歴などがあれば、未払い賃金の請求等をすることも可能です。 まあ、そうした場合は会社にいづらくなりますが。 内部告発等も法律的には保護されてますが、やはりいづらくなりますからね。

goisu
質問者

お礼

労働基準局への相談が重要ですね。 まず相談に行ってみます。 ご回答有難う御座いました。