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平成11年7月以降のブレーキ性能について、
平成11年7月以降のブレーキ性能について、 乗用を貨物にする構造変更が難しくなったと言う事ですが、 その道路運送車両法か通達を教えてください。 何年の改正ですか 毎年、講習には出ているのですが、記憶にありません。 ブレーキの性能・・・って言っても 人間300kgが乗った場合はブレーキが十分効くが、 荷物を300kg積んだ場合はブレーキが利かない・・・ って事になるんですか? 条文を読んでいないので、取扱が分かりません。 出来れば回答は、 検査主任者・検査員・検査官等の有資格者にお願いしたいです。
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いつの改正かはわかりません。 構造変更ですので運送車両法における審査事務規定5-15の改正です。 5-15から結局↓ここへ来ます。 4-15-2-3 書面等による審査 (2) 制動装置は、細目告示別添10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」(中略)に定める基準に適合するものでなければならない。 要は平成11年7月1日以降だと,細目告示別添10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」他に適合していることを証明する必要があります。 細目告示別添10 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_010_00.pdf ↑を読んでもらえるとわかると思いますが車両総重量3.5t以下の車両は別添12「乗用車の制動装置の技術基準」を基準を適用するとなっています、一般的に乗用を貨物にする場合にはほとんどこれに該当するとおもいます。 細目告示別添12 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_012_00.pdf 車両総重量3.5t以下の車両の場合には↑これに適合する事を証明する必要があります。