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コード71(過払い金返還請求記録)はなくなったのでしょうか?

コード71(過払い金返還請求記録)はなくなったのでしょうか? 過払い金返還請求が盛んです。しかしそれを行うと、信用情報機関に過払い金返還請求を行ったという記録が付けられ、以降の正当な借り入れ申し込みが拒絶されるという実態がありました。そのため、多くの人が、返還請求をためらってきました。 金融庁は、その記録を付けないことを、信用情報機関の何かの登録条件にしようとしていたと思います。この問題は、どう決着したのでしょうか?ご存知の方、お答え下さい。 過払い金返還請求は消費者の正当な権利で、正当な権利行使によって消費者が不利益を受けることがあってはならないと思うのですが…。

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回答No.7

確かにうやむやのまま高金利で貸し、甘い汁を吸い続けた金融機関はずるいとは思いますが >過払い金返還請求は消費者の正当な権利 とまで言い切るのはどうかと思いますが... 利息制限法には触れるが出資法にはふれない。 で、出資法で貸すには手続きが足りなかっただけ。 でしょう。 金利承諾の任意性については争う余地が無い訳ですし、 あくまでも出資法みなし弁済規定を満たす手続きに不備があった為、利息制限法の範囲で計算するのが妥当という判決でしょ?過払い請求訴訟って。 違法行為として認定したわけではなく、金融機関側に過失があったからそのぶん返しなさいって事じゃない?! 実際問題、貸し手の責任ばかり問題視しているけど、そもそも借り手側にだって、問題がない訳じゃないでしょ? 高金利でも借りても利益を得られると判断して借りたわけだし、一時の利益は確保したんだから返済と言う義務だけ一方的に免除されようとするのはどうかと個人的には思いますが... 過払い問題は過失相殺で50%和解という線で落ち着くのが本筋なんじゃないかと思う今日この頃です。

noname#152740
質問者

補足

>>過払い金返還請求は消費者の正当な権利とまで言い切るのはどうかと思いますが... 裁判所が認めている権利なのですから、正当な権利に疑いないでしょう。 >>利息制限法には触れるが出資法にはふれない。で、出資法で貸すには手続きが足りなかっただけ。でしょう。 どんな手続を踏もうとも、利息制限法を上回る利息の支払い義務は生じませんよ。少々誤解なさっているようです。 手続きとおっしゃっているのは、貸金業法のみなし弁済規定のことでしょう。しかし、これは仮に適用されたとしても、任意でなされた利息制限法を上回る利払いについて、事後的に弁済とみなす規定であって、間違っても、支払前の段階で利息制限法を上回る利息を支払うように義務付けた規定ではありません。「みなし弁済規定」で検索すれば、分かります。

その他の回答 (6)

noname#106827
noname#106827
回答No.6

私は正当な権利だと思いますよ。どんな契約も有効なら、闇金融の金利も有効になりますし。もし攻めるなら、ややこしい出費法をつくった官僚でしょう。足元をみられて、なくなく同意したことを任意とみなさない最高裁の判決はありがたい。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.5

正当な権利とありますが契約書にはきちんと金利が書かれていますしその金利でいいと納得した上で契約してるはずです。

noname#152740
質問者

補足

>>契約書にはきちんと金利が書かれていますしその金利でいいと納得した上で契約してるはずです。 強行法規に違反する契約(ないし条項)は、もとより効力がありませんから、納得していようがいまいが強行法規に触れる部分については守る必要はありません。

noname#106827
noname#106827
回答No.4

質問者さんは、なにを困ってるのですか?お金に困ってるのであれば、過払い請求をさせてもらい、最低でも和解したら良いのです。他人のねたみなんかどうでもいい!あらたに借り入れができるかどうかなんてのは、その時になってみなければ分からない。ただ、いっそう気を引き締めていかなければならないということです。経験者といたしましては!いまいえることは、あらたに過払い先、その関係グループからはまず借りれない。又それらから借りて儲けさせたくもないですわ!「最初の契約が29%だからそのままです。新規の人と同じ18%で借りたかったら、いったん、返しなさい!」普通、ながらく儲けさせてきたお客を大事にしない!「返す時は手のひら返すって!」貸す方もきっちり返済しているのに、契約の範囲で貸さないじゃん。ゴメンナサイ!話が脱線した!貸してる方も、借りてる方もいい分あるんですよ。だから和解!

noname#152740
質問者

補足

私は、サラ金に借金などありません。 私の専門は法律でして、利息制限法の運用・実態に以前から関心があるので、質問させて頂いた次第です。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>コード71(過払い金返還請求記録)はなくなったのでしょうか? 確かに、金融庁は各個人信用情報機関にブラックにするな!と要望していますね。 しかし、金融機関各社は「独自に顧客情報」を持っていますから、系列関係会社間で信用情報を共有・活用しています。 各個人信用情報機関の過払い請求(契約違反)事故歴情報が無くなっても、各金融機関グループが金融事故情報を独自に持っているので、何も変わりません。 サラ金でも、大手銀行グループに属している時代ですから・・・。 ブラック情報が、業界団体の情報から各企業グループの情報に変わるだけです。 >過払い金返還請求は消費者の正当な権利で、正当な権利行使によって消費者が不利益を受けることがあってはならないと思うのですが…。 出資法・利息制限法に則り、金銭消費貸借契約書を結んでいるのです。 借金を申し込んだ者も、金利を納得した上で借りています。 金利が高ければ、借りなければ良いだけです。もっと金利が安い金融機関で借りれば良いだけです。 金融機関側から「強制的に融資」を行なったのでは、ありません。 契約違反は、自由主義社会では非常に罪が重いのです。 何が、消費者に不利益なのでしようか? この事は、実は金融庁も理解しています。 今年6月頃に融資規制が始まりますよね。 この改正法では、約60万人が自己破産予備軍だとの推測が金融業会で推測しています。 自己破産は合法的な借金踏倒しですから、これも消費者の合法的な正当な権利行使なのでしようかね。 「借りたものは返すな!」と言うのが、近い将来の消費者の権利になりそうな模様です。 私が関係している会社及び関係会社では、このような人達には今後1円も融資しませんし、クレジットカードの発行も拒否しています。 融資するか否かは、各金融機関独自の判断ですからね。 「契約を守らない人間は、信用しない」のです。

noname#152740
質問者

補足

>>契約違反は、自由主義社会では非常に罪が重いのです。 前提として、その契約が強行法規に違反していないということが必要じゃないでしょうかね?強行法規違反の契約は、元々守る義務がない、というのが法治国家だと思います。強行法規違反は、主張して初めて契約(ないし条項)が無効になる訳ではありません。元々契約(ないし条項)が無効だったのです。 例えばのことですが、金銭と引き換えに殺人するという契約も、守らなければ「罪が重い」のでしょうか?

  • 0o9i8u7y
  • ベストアンサー率7% (6/83)
回答No.2

何が不当な利益ですか? この国は、腐っています。 国がOKした法律を、実は駄目でしたから、 過去にさかのぼって、消費者に返しましょうなんて どうかしています。何を守って、何を信じていけばいいのですか? 契約書ってなんの意味があるのでしょう? まだ、これからは駄目ですって言うのであれば良いのですが、 過去にさかのぼって返しなさい・・・弁護士が儲けただけじゃないですか? その行為が素晴らしいって、手放しで喜んでいる国民もどうかしています。 すいません。質問者さんは関係ないですよね、は・は・は

noname#152740
質問者

補足

本当は完済後何年もしてから過払い金返還請求を行うのではなく、契約中、返済時に利息制限法の適用を主張するべきなんでしょうね。しかしそれを実行すると、貸している業者がもう貸さないだとか、じゃあ一括して返済しろとか言ってくる。だから完済後に返還請求になってしまうのでしょう。 元々、支払義務のない、利息制限法を上回る利息を、支払って当然のように取り立ててきた貸金業者等に問題があったと思います。実際、一部の業者は利息制限法の範囲内でしか営業していませんでしたしね。 >>契約書ってなんの意味があるのでしょう? 利息制限法は強行法規ですから、契約よりも法律(利息制限法)が優先すべきでしょう。法律違反(利息制限法を上回る利息は支払い義務がないこと)を知っていながら契約させてきた貸金業者等が悪いのです。

noname#109638
noname#109638
回答No.1
noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。いよいよなくなるようですね。これでやっと利息制限法が本当に機能しそうです。 日本ではこれまで、明らかに強行法規違反なのに、法規による無効を主張すると、契約を結んでおきながら後になって無効主張するのはけしからんなどという、無意味な反論が後を絶ちませんでした(今でも、更新料について消費者契約法違反を主張すると、賃貸人はそう反論するらしい)。契約以前に、まず(強行)法規を守ろうよと言いたいです。

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