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彼氏と同棲して8年です。私が4年前に飲食店を開き、ちょうどその頃に彼が
彼氏と同棲して8年です。私が4年前に飲食店を開き、ちょうどその頃に彼が他の仕事を辞め、一緒に働くことになりました。家賃や生活費、食費などは私が入れ、おこづかいとして月に2万円あげていました。最近、別れを切り出され、今まで働いた分の給料をくれと言われ、訴えられそうです。うちで働いてもらって助かってはいたけど、無理強いしたわけじゃありません。いくらか払わなければいけないのでしょうか。籍は入れていません。
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- obaasann
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こういう問題については 逆の立場で考えることをお勧めします。 あなたが 同棲して 生活費は払ってもらっているが 一日中仕事を手伝っていたのに月2万円しか小遣いを貰っていなかったとします。あなたが分かれたとき これまで2万円(プラス多少の食費相当分)以上に働いた分の給料相当分を欲しいと思いますか。分かれることになった以上 愛情問題は一切抜きにして考えてください。 たぶん欲しいと思うでしょう そこで働かなければ よそで働いてそれなりの給料を貰えたのですから。 また、住み込みの人を雇ったと割り切れば 食事付きでも 今の時代でも 月2万円は安すぎでしょう。
ゴメンナサイ。No.3の言うとおり、内縁は別でした。 本日、会社で労働基準法の関連冊子を読むと内縁者には労働基準法は適用されない。 内縁者=同居ということです。 適用される場合は他の従業員がいる場合と書いてあります。 ということで彼のほかに労働者が居なければ労働基準法はパスできます。 払わなくて良いという判断。 彼は家族労働者という立場になります。 だけど、今度はじゃあ内縁ならそれなりの手法で別れることになりますよね。 財産分与とか、君の店、同じく労働として手を貸した分が共同財産になります。 給料だけのことになると民事裁判で決着になります。 財産分与と給料とどっちが多いか考えてみては?
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
世間一般に見て内縁関係に当たると思います。 そうした場合、離婚と同様の権利がお互いにあるのではないでしょうか?だとしたら給与ではなくても相応の財産分与は必要かも知れませんね。 個人的には内縁関係が一般的に認知されているの疑問に感じますが・・・
- bakuto11
- ベストアンサー率38% (259/671)
先の方と同意見です。 やはり労働の実態があるのであれば、賃金の支払いは発生します。 以前に似たような詐欺に近い事も聞いた事があります。 自分から「手伝い」を押し売りして、相手が断れないのを見越して後で金銭を要求する様な手口です。(この場合も常識的な範囲で支払いは発生します。) まあ、今回は関係の修復は厳しい状況の様に感じますので、肝心なのは「いくら支払いが発生するのか?」だと思いますので、一度法テラス(最初から労基はお勧めしません)などで相談し、「労働の対価」の問題と「家賃、生活費の請求」の問題と切り分けて、どこか落とし所(納得が行く支払額)で決着を付けるのが一番労力を使わないと思います。 このような問題はどうしても「感情」が入ってしまい、問題が複雑化してしまう傾向が有るのですが、心的疲労や問題解決に費やす時間、支払い金額を感情抜きで計算すると以外に早期解決するものです。 まあ「感情」の部分は、「男を見る目が無かった」と金銭の部分は「手切れ金」と自分を納得させるしか無いでしょうけどね。
人事です。 実際は働いたわけですから向こうが労働基準局に飛び込めば勝ち目はありません。 無理強いしたわけではないという主張はわかりますが貴殿たちの同棲生活にかかる料金と仕事を一緒にしてはいけません。 籍も関係ありません。 それを労働基準局が加味しませんから払うようになります。 そこで家賃、食費などはこの件とは別に請求するしかないでしょう。 ただ(無料)ほど怖いものはない・・・お気の毒です。