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誰か教えてください。

誰か教えてください。 昨年まで学生で所得が無かったため年金の免除申請をしました。 が、所得証明を付け忘れていた為、もう一度提出するようにと自宅にお知らせが届いていました。 それをすっかり忘れて放置していたら却下通知書というのが届いていました。 もう一度改めて申請をすることが可能でしょうか?

みんなの回答

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.2

市町村役場で免除手続きをしてください。 年金事務所で手続きした場合、事務所は、所得の確認のため所得の確認を市町村に照会します。 しかし、まったく働いておらず、確定申告もしていない人は、市町村にも所得の情報がないため、「所得の情報不明」と事務所に返答されてしまいます。 事務所は、免除が適用できるかどうか、判断ができませんので、本人宛に市町村役場に出向いて、所得の申告をするよいうに促すかと思います。 最初から、市町村役場の国民年金課で免除申請すれば、その場で元々申告していないことがわかるので、その対応も一緒にしてくれると思います。一度市町村役場の方で、相談してください。 昨年の7月以降の分は、まだ免除申請可能です。

noname#133552
noname#133552
回答No.1

学生納付特例ですか? 申請可能期間と承認対象期間が決まってます。次のような感じです。 ちなみに、今年は平成22年です。 平成21年4月に申請した時= 平成20年4月~平成22年3月までの間が承認されます 平成21年5月~平成22年3月に申請した時= 平成21年4月~平成22年3月までの間が承認されます 平成22年4月に申請した時= 平成21年4月~平成23年3月までの間が承認されます 平成22年5月~平成23年3月に申請した時= 平成22年4月~平成23年3月までの間が承認されます ということは、今年4月にあらためて申請すると良いような気が。 昨年まで学生だったので、平成21年は認められるのではないですか? 申請可能だと思いますから、役所に問い合わせてみて下さい。 免除の基準は、認める時期の前年の所得で見ます。 平成21年の保険料を認めてもらう時は、平成20年の所得を見ます。 但し、平成21年1月~6月の保険料を認めてもらう時は、平成19年の所得を見ます。 ある年の1月~6月の保険料を認めてもらう時は、前々年の所得の証明が必要だからです。ここに注意して下さい。 同じように考えると、平成22年(今年)の保険料を認めてもらう時は、平成21年(去年)の所得を見ます。 但し、平成22年1月~6月の保険料を認めてもらう時は、平成20年(おととし)の所得を見るので、おととしの所得証明も必要ということになります。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen05.pdf

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