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パチスロ、パチンコを設置してネットカフェのように時間使用料を貰う形で
パチスロ、パチンコを設置してネットカフェのように時間使用料を貰う形で 画像のような営業した場合、違法性はありますでしょうか? 営業~遊戯~換金~収益 1:パチンコ、パチスロ型オンライン端末を設置しているネットカフェである (国内では営業形態は顧客から時間使用料を取るだけに限る) 2:顧客はコイン、玉払い出し機型オンライン端末を使用して仮想通貨を パチンコ、パチスロ型オンライン端末に転送して遊戯する 3:顧客は増やした仮想通貨を海外のメンテナンス会社へ買い取らせて換金する 4:メンテナンス会社は不正がないか買い取った仮想通貨分だけ監視をする 5:ゲーム会社はメンテナンス会社へメンテナンス料として仮想通貨分を現金で支払う 6:ゲーム会社は仮想通貨の差枚数を1の会社へキックバックする 国内の営業はパチンコ、パチスロ型オンライン端末を設置して 時間料金を徴収するだけの営業です。その他の会社は別会社です。 国内の会社は遊戯結果で景品を出したりは一切しません。 国内顧客にはネットカフェ同等にパソコンなどの環境を提供します もちろん、パチンコ、パチスロをやらなくても問題ありません。 言うならば、パチンコ、パチスロの形をしたパソコンでオンラインゲームが楽しめて ゲームの使用料金はコイン、玉払い出し機を使えば、ログインなどの面倒な手続き無しで 仮想通貨を端末へ転送ができる仕組みです。 パチンコ、パチスロ肯定などではなく、法律の解釈から 違法性があるのかを知識のある方に質問させていただきたいと思います。
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- firebird-x
- ベストアンサー率25% (282/1125)
違法か合法か?という問題よりも営業になりません。 オンラインカジノなどお客が絶対つきません。 何故ならお客がいくら頑張っても相手がコンピューターだからです。 簡単に言えば完全遠隔操作のパチンコ店に行く気がするか? と聞かれて行きたいという人は絶対いません。 誰も勝てないお店に行く馬鹿は存在しません。 弁理士に相談すれば相談料だけ取られてお終いです。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
オンラインゲームのポイントを買い取るシステムは、既に特許が公開されています。 出願番号 : 特許出願2005-335525 公開番号 : 特許公開2007-141034 出願人 : 株式会社真和 発明者 : 高橋 秀雄 外2名 発明の名称 : ゲーム特典買取システム これを侵害しない範囲で似たようなシステムが構築できるか検討し、申請できるかについては弁理士に問い合わせて下さい。 また、ゲーム機に玉払い出し機を装備すると風営法に言う遊技機に該当する可能性があるので、警察庁に問い合わせる必要があります。
- toro321
- ベストアンサー率29% (1222/4138)
海外の会社に仮想通貨を売り、代金を受け取れば、賭博となると検察は判断するんじゃないかな。 それよりも、遊戯台のオンライン化はできないでしょう。 遊戯台の改造はメーカーしかできないし、そんなデーターのインプットアウトプットをできるように最初から取り付けていたら、保通協は通らないし。台メーカーもそんな改造を受注すると思えないですし。 あの、パチンコ屋にある現金を入れて玉なりコインを払い出すシステムですら、公安委員会の許可を得た団体だけに許された権利ですから。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
景品や賞金を出さなければ問題はありませんが、 器具そのものが遊技機としての規制を受けるので何らかの資格や許可が必要になると思います ゲームセンターのゲーム機とは生まれが違うのです