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業者の整備不良
大阪オートサロンにも出品されていた車両を高速で拝見しました。 その業者さんのブログにもこれから○○まで持ち帰ります・・ とアップされていたのですが フロントガラスの上部と下部に大きなステッカーが貼られて どう見ても大きすぎるステッカーを貼ったまま高速のSAになりました。 この様に平気で整備不良の車を運んでいる会社もオートサロンなどに 出店できるのでしょうか?
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初めまして。 あくまで「もしかして」という話なのですが、そのクルマのナンバープレートには斜めに赤の線が横切っていませんでしたか? そうであればそれは仮ナンバーを付けて回送中という事で、違法と決め付けるのは早計という事になるかもしれません。 下記はウィキペディアにおける仮ナンバーに関する記載です。 仮ナンバー 仮ナンバー(臨時運行許可番号標)は道路運送車両法第34条および第35条に記載されており、主に車検抹消および車検切れの車両及びナンバープレートを紛失(盗難)した車両を、車両を置いている場所や整備工場から運輸支局あるいは自動車登録事務所まで回送するときに使うものと、自動車販売業者等が商品(車両)を回送運行するときに使う(回送運行は、道路運送車両法第36条の2に記述)。業者に交付される物を特に「ディーラーナンバー(正式名称は「回送運行許可番号標」)」と呼ぶ。 なお、発行(自動車臨時運行許可)は一般的なナンバープレートを発行する運輸支局等ではなく、運行経路にあたる市区町村役場で行う。その際車検証および抹消登録証、有効期間内の自動車損害賠償責任保険証、運転免許証、認印を持参の上、発行手数料を支払う。使用できる期間も、短いところでは当日のみ、最長で5日間になっている(期間については市区町村で違いがあり細かく定めている市区町村もある)。臨時運行が終了すれば、終了日より5日以内の返却が基本である。自動車販売業者用の交付は運輸支局で行われていて、その他の手続きは一般と同様である。 ナンバーの形状は、通常のナンバーに着いているひらがなと分類番号は入らないが、運輸支局名が縦になり、数字の下に市区町村が入り、右上から左下に赤い斜め線が引かれている。自動車販売業者用は市区町村用とは異なり、赤斜線相当の線は無く、全体に赤枠が付されており、運輸支局名が記されている。 対象車両は、普通自動車、自動二輪車(250cc超)、大型特殊自動車。
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- monomousu
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>>出店してる企業がまさか平気で乗って帰るとは思いませんでした。 書き忘れましたが、展示車両は店舗所有のデモカーと店舗カスタムの顧客のデモカーが有ります。 見かけたのは、顧客のかも知れませんねー でも、店舗の看板を目立つ所に違法に付けるのは、頂けませんが....
- monomousu
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オートサロン等は、出展料を払えば枠を貰える見たいですので、後は店のモラルの問題ですね。
お礼
出店してる企業がまさか平気で乗って帰るとは思いませんでした。 マナーや自覚を持って欲しいですね。
お礼
店舗所有のデモカーでした。 上部に会社のロゴ、下はエアロメーカーロゴ その会社のHPやブログでも大々的に載ってました