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急激、偶然、外来の事故に傷害保険金が支払われますが、
急激、偶然、外来の事故に傷害保険金が支払われますが、 (1)「5kg入りの米袋をマイカーに載せようと持ち上げた時に腰をひねった」 (2)「マイカーに載せようと5kgの米袋を持ちながら歩いている時に路面の段差に気づかずによろけて、体制を持ち直そうとした時に腰をひねった」 という場合それぞれ支払われる可能性は何%ですか?またその理由もお願いします。
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「ひねった」という部分が「外来」に該当しないので免責といわれる可能性が高いでしょうね。今はどこの保険会社も支払いは渋チンです。もし払ってくれるとしたら結構太っ腹な保険会社ですね。 つまり「払ってくれないのが基本で、払ってくれたらラッキー」です。 ただし、「マイカーに乗せようとして段差に気づかず転倒し腰を痛めた」のであれば「転倒」が「外来」にあたりますから対象です。 ぎっくり腰になったら転倒するのが傷害保険使用のための鉄則ということですね・笑。
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- donbe-
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回答No.1
いわゆる、ギックリ腰といわれる類は対象になりますよ。