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国民健康保険料の決定

昨年3月で退職し、現在任意継続をしています。 今週確定申告を済ませました。(現在も求職中ですが、少しだけ家賃収入があります) 4月以降の保険について、来週にでも市役所に聞ききに行きますが、情報として以下教えてください。 (1)確定申告に基づく所得確定は5月か6月だと思いますが、もし4月から切り替え(国民健康保険に)る場合の支払い金額がいくらになるのかは、どのように算出するのでしょうか?   →「所得金額」がわからない、という意味で、金額がわかればその後の算出方法は、自市のケースはわかっています。 (2)所得が低い場合の減免は大抵、どこの市でもあるのでしょうか?  大体どのくらいが基準なのでしょうか?(市のHPにもこの辺はまったく記載ありませんでした) (3)娘が専門学校へ入るので、金銭工面が今後厳しくなります。  2年程度保険料を支払い猶予してもらう、などの制度はあるのでしょうか? (「それであれば娘を働かせるべき」、という意見はごもっともですが、承知していますのでご容赦ください) 以上よろしくお願いします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>(1)  ・4月から加入しても、実際の徴収は、6月以降からになります(4月、5月は支払が無い)   6月の保険料の通知の時に正確な保険料がわかります(大体8分割か10分割で支払う事になります:分割回数はHP等に記載されていると思います)  ・大体の計算は、計算式がおわかりの様なので、確定申告の控えを基に計算してみて下さい(控除額を住民税の金額に変更して) >(2)  ・国民健康保険は、市町村の運営ですから、各市町村で減免等の内容が異なります(ある、ないを含めて)   HPに記載がないなら、直接聞いて確認するしか有りません >(3)  ・その様な理由では無いと思いますが、一応市にご確認下さい ・国民健康保険の保険料は、保険税の所と、保険料の所の二通りがあります、  会社の健康保険組合は保険料です ・(1)で保険料を計算した場合、ご主人、奥様、娘さんの3人に保険料が発生して3人の合計分が支払う保険料になりますので計算は間違えない様にして下さい

Lead90
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 6月か7月にさかのぼって4月からの徴収、ということですね。 他のことはやはり市役所で聞いてみます。 猶予は無理だと思っています。 助かりました、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>もし4月から切り替え(国民健康保険に)る場合の支払い金額がいくらになるのかは… 「所得割」は、前々年分の所得額を基準にして計算し、7月以降に更正されるかと思います。 >少しだけ家賃収入があります… 「資産割」も発生するというわけですね。 >(2)所得が低い場合の減免は大抵、どこの市… 国保は自治体によって千差万別なので、お住まいの地の役所にお問い合わせください。 >(3)娘が専門学校へ入るので、金銭工面が今後厳しくなります… 国保は税金です。 税金の算定にそういうことはあまり関係ありません。 ご自身が病気やけがなどで働けないとかでない限り、減免は期待しないほうが無難です。

Lead90
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 (1)任意継続からの切り替えは7月まで待った方が良いということですね。 (3) 税金とは知りませんでした。   ということは会社の健康保険組合が代わりに税金を払っていたのでしょうか?(それとも免除されていた?) 税金なら猶予は無さそうですね。

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