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子供手当が在日外国人の母国に残した子供にも出るって必要ですか?
子供手当てを在日外国人の母国に残した子供にも支給されるそうです。 在住外国人は永住権を持ってなくてもOK。 おもに一年以上在住してること。 日本にいる在住外国人の子供は当然で、母国に残した子供もです。 条件は ・定期的に仕送り ・定期的に母国に帰って会っている(別段、何か月に一回とか決まりはなし) ・定期的に電話、メールでもよい ・養子の子供でもよい・・・ なぜ日本にいない子供まで支給する必要があるのでしょうか? 大体児童手当を取りやめて子供手当てにする意味がわからなかったのですが、要するに永住していない在日外国人やその子供、さらには母国にまで支給するためだったのかと思うと複雑な心境です。 質問ですが在日外国人の母国に残した子供まで支給する必要性ってどこにあるのか教えてください。
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- jacta
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大切なことを指摘するのを忘れていました。 民主党というのは、日本人の政党だと思ってはいけません。在日外国人とその取り巻きのための政党だと考えるべきです。 議員こそ日本国籍がないとなれませんが、民主党員になるには国籍の制限はありません。また、議員であっても帰化人がやたら多いのが民主党です。
- mt53s6e
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民主党が、児童手当を廃止して、子供手当てを支給する謎が解けました。 日本人だけでなく、在日外国人にも、支給したかったからです。 民主党が、日本政府が巨額の財政赤字を抱えているから、と事業仕分けしてまで、税金の無駄を削る努力をしながら(努力しているフリをしながら)、なぜ、外国人には、さらに税金から、金を支給したいのか? 先の選挙で、民主党は、在日の応援を得て、大勝したからです。 在日の全面的な応援がなければ、民主党は、選挙で勝てなかったからです。 パチンコ業界からの献金は、何百億円にも上るそうです。 民主党候補の選挙カーには、在日が乗っていたそうです。 民主党候補の選挙事務所には、在日が詰めていたそうです。 <在日外国人の母国に残した子供まで支給する必要性> は、民主党の、在日との選挙前からの約束だからです。 民主党が、外国人参政権を推進する理由も、在日との選挙前からの約束だからです。 巨額の政治献金と、選挙協力。 マスコミ(幹部に在日が多い)の全面的な協力なしには、民主党政権は、誕生しなかったからです。 これからも、民主党は、在日マスコミ、在日マネー、在日選挙応援団で、選挙に勝ち続けなければならないからです。
- 394venom
- ベストアンサー率21% (3/14)
現行案では、そのようですよ。 日本にいない子ども(の親)にも支給されます。 今、民主党が同じく提案している外国人参政権を合わせて実現させれば、日本人だけでなく外国人の票も、年間2万6000円のばら撒きで買うことができるわけです。事実、先の選挙では子ども手当てを餌にして大量の票を集められました。これは外国人相手にも有効なんでしょうね。 どう考えても選挙対策としか思えない。 選挙の票集めには必要なのかもしれませんが、我々一般庶民にとっては何の必要性もありません。
- Ganymede
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私たち素人にとって、法律を的確に解釈するのは至難のわざであり、条文だけをひねもすひねくっても、「下手の考え休むに似たり」であろう。条文の意味を理解するためには、実務の前例や、(法律より下位の)規則・命令なども見ることが役立つ。 というわけで、たとえば下記のpdfファイルをご覧ください。 児童手当用「別居監護申立書」記入例(北海道滝川市保健福祉部 子育て応援課) http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/mpsdata/web/7921/rei_bekkyokango.pdf つまり、「同居」は「監護」の要件ではない。また、ご存知のように子ども手当は児童手当を引き継ぐものである。下記の、自公政権時代の内閣答弁書もご覧ください。 児童手当制度に関する質問主意書(平成二十年五月三十日提出) http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169459.htm (引用開始) 十四 養育される児童については住所要件がないことから、実務では、外国に居住する児童であっても、日本に住所を有する養育者との間で養育要件が満たされれば、児童手当は支給されると承知している。 ところで、日本に住所を有する外国人労働者については、本国に支給要件児童の全部又は一部を残してきた場合でも、当該外国人労働者と当該児童との間で養育要件が満たされれば、支給対象児童について児童手当は支給されることになるのか。この場合の法制上の考え方及び実務上の取扱いについて、説明されたい。 (引用終り) 内閣答弁書 http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b169459.htm (引用開始) 十四について 国籍のいかんを問わず、児童手当法に規定する支給要件に該当する場合には、児童手当が支給されるものである。御指摘のような支給要件児童の場合については、児童の居住する国における官公署又はこれに準ずるものが発行した証明書等により、児童の氏名、生年月日、住所及び認定請求者との続柄を確認することとしている。また、認定請求者から支給要件に該当していることについての申立書を提出させるとともに、当該申立書の記載を証明する書類により、支給要件に該当していることを確認することとしている。 (引用終り)
- sudacyu
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<日本にいない子供まで支給する必要があるのでしょうか?> 必要ないでしょう。「こども手当法案」もそうなっています。 参議院に提出されている「こども手当法案」を読む限りでは、『日本国内にいる子供に限定されている』という以外の解釈は、どうひねくっても出来そうもありません。 監護=監督し保護する → 同居または、それに準ずる場合以外は監護は不可能です。 (支給条件) 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの。 監護である以上、日本国内にいても事実上同居していない場合は、子供手当を受けとれません。 →監護者も子供も日本国内に居るとき、監護者に対して子供手当が支給されるという以外の解釈は出来かねます。 <子供手当てを在日外国人の母国に残した子供にも支給されるそうです。>という情報元は、何処でしょうか。 政府機関や新聞社社説等が情報元であれば、教えてください。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 ソースはすでにいろいろと出ているようなので省きます。
- Ganymede
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> 質問ですが在日外国人の母国に残した子供まで支給する必要性ってどこにあるのか教えてください。 答は簡単で、「家族呼び寄せよりは、日本国の負担が少ないから」です。 日本に定住してちゃんと働いている外国人は、本国に残してきた配偶者や子を、日本に呼び寄せる申請ができます。これは日本に限らず、多くの国でそのような制度があるでしょう。ご存知でなかったら、「外国人」「呼び寄せ」などで検索してみてください。 その申請の何パーセントぐらいが認められるかは知りませんが、家族が揃って暮らすことを拒むような政策は非人道的ですから、申請をむやみに却下するわけにいかないでしょう。ご質問文にも書いてありますが、「おもに一年以上在住してる」ような外国人は、単なる季節労働者(数カ月働いたら帰国する)などではなく、日本に根をおろして働いて社会の一翼を支えている人たちです。 そして、子どもが日本へ来れば、教育その他などで国・自治体はさまざまな負担をしなければなりません。 その負担の大きさを考えるならば、外国人労働者に子ども手当を渡して本国へ送金してもらう方が、日本国にとって、ずっと安上がりなのです。呼び寄せなくても手当がもらえるなら、「呼び寄せるのは我慢して本国で教育を受けさせよう」などと考える外国人が出てくるだろうと思われます。
お礼
勉強不足で申しわけありません。 子供呼び寄せの費用という観点ですね。 ただ、呼び寄せた場合は教育など自治体が負担するというのもなんだかなと感じます。 日本は在日外国人にとって天国ですね。
- jacta
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子ども手当、外国人参政権、地方主権はつながっているのです。
お礼
地方から国を在日外国人にとって都合のよい社会にするということですか?
必要ないと思う。 大体そういう人は東南アジアの人たち。 子供手当てだけで下手したら暮らせるんじゃ??と思う。 そんな人にあげるんだったら純粋な日本人の子供に使うべき。
お礼
ありがとうございました。 気がついたらたくさんの回答を頂いておりました。 この法案、本当に怖いです。
お礼
本当にそう思います。 回答ありがとうございました。