教育職員免許法の規定により、
卒業した大学で修得した単位による免除については、
masayancoさんが卒業した大学の学科に、
どんな教職課程の認定があったのか(=どんな教員免許が取得出来たのか)で決まります。
a)高校免許と中学免許の両方が取得出来たのだが、
中学免許はとらずに、高校免許だけ取得して卒業した
この場合は、masayancoさんが卒業した大学で修得した単位は、最大60単位まで、
中学免許の単位として使うことが出来ますので、
その分、履修が免除されます。
b)もともと高校免許しか取得出来ない場合
masayancoさんが卒業した大学で修得した「教職科目」や、「教科に関する科目」、「教科または教職に関する科目」の単位は、
高校免許の単位としてしか使えず、
中学免許の単位としては、原則として使えません。
そのため、認められ、免除となるのは、
日本国憲法、体育理論、体育実技、英語、情報処理、の5科目のみとなり、
中学免許取得に必要な
教職に関する科目→31単位(中学校教育実習5単位4週間も含む)
教科に関する科目→20単位
教科または教職に関する科目→8単位
の、残り59単位全てを、通信制大学などで再履修しなければなりません。
また、中学校教育実習5単位4週間(事前事後指導1単位含む)のうち、
高校教育実習3単位2週間(事前事後指導1単位含む)の単位で、
中学校教育実習2単位分2週間+事前事後指導1単位=合計3単位
を読み替えることができ、その分免除されます。
※教育実習単位の読み替えをするには、
あらかじめ、お住まいの都道府県教育委員会に相談し、
許可を得ておく必要があります。
そのほか、中学免許の取得には、教育実習とは別に、介護等体験実習も必要です。
☆小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係わる教育職員免許法の特例法に関する法律 (介護等体験特例法)では、
介護等体験実習は、
「教職課程のある大学や短大が、
都道府県社会福祉協議会や、都道府県教育委員会に、
実習希望者全員分を一括申し込みすること」
と規定されています。
そのため、個人で実習施設を探す必要はありません。
介護等体験実習は、
1年前期→介護等体験実習事前指導(6時間)
1年後期→社会福祉施設実習(平日連続5日間)
2年前期→特別支援学校実習(平日連続2日間)
2年後期→介護等体験実習事後指導(1時間)
・・・という風に、2年間にまたがって行います。
※実習先によっては、土日や祝日はお休みというところもありますので、
実習は、ほぼ平日になるとお考え下さい。
特別支援学校実習と、教育実習を、同じ年度に実施してもかまいません。
あと、基本的に、通信であれ、通学であれ、
「科目等履修生の、教育実習や介護等体験実習の履修は、本校通学部か通信教育部の卒業生に限る」
「科目等履修生の、教育実習や介護等体験実習の履修は、卒業生を含め、誰であれ、一切認めない」
・・・といった履修制限をしている大学・短大が多いです。
これらの履修制限のため、科目等履修生として
教育実習や、介護等体験実習が履修出来ない場合は、
通信制大学へ正科生や課程正科生として3年次編入しないと、中学免許を取得することが出来ませんので、ご注意下さい。
※通信制大学のどの科目を履修すれば良いのかなど、
もっと詳しいことにつきましては、
質問者さんがお住まいの都道府県の
「都道府県教育委員会」まで直接お尋ねになり、指示を受けて下さい。
教員免許を発行するのは、「都道府県教育委員会」です。
大学や短大は、手続きを代行しているだけですし、
県庁や市役所では、教員免許の手続きは扱っていません。
そのため、大学や短大、県庁や市役所に問い合わせても、
「私どもではわかりません」
と言われておしまいです。
また、通信制大学や通信制短大のパンフレットには、
「必要単位の確認は、都道府県教育委員会へ直接お願いします。
本校では、必要単位の履修指示などは一切致しません。
全て自己責任となります。」
と書かれている場合が多いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。大変詳しく教えていただき、お手数をおかけしました。大学時代はあまり深く考えず、いくつか科目を余分に取れば、簡単に高校免許が取れたのですが、今から中学免許となると少し大変なようですね。また検討してみます。