• ベストアンサー

こんにち

こんにち 私は、男性25で今度30才バツ1子持ちの方と結婚するのですが 知り合いから聞いたのですが 普通に結婚した場合、子供の名前が僕の名前に自然と変わらない? ようなことを聞きました。 何か特別な手続きとかが必要とか 本当でしょうか?ご存知の方がいたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ri-be
  • ベストアンサー率16% (25/150)
回答No.1

「妻の連れ子」は、妻が婚姻によって氏を改めた場合、家庭裁判所に「子の氏の変更の許可」の審判を申立てて、許可を受ければ、子は母の氏=母の再婚相手の氏に改氏し、母の戸籍=母の再婚相手を筆頭者とする戸籍に入る事が出来ます。 審判申立は、子が15歳未満の場合は、子の親権者(子の母=妻)が行い、子が15歳以上の場合は子自身が行います。 (子の親権が子の父(妻の前夫)にあると、子の父が申立をしてくれないと、子が15歳になるまで申立出来ません。) この許可は、本心を確認して必ず許可されます。 子が15歳以上の場合、子が改氏を拒否すれば、子の父の氏を称し続ける事になります。 子が15歳未満のときに母が許可を受けた場合、子は成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、(家庭裁判所の許可不要で)従前の氏(子の父の氏)に復する事が出来ます。 「妻の連れ子」と夫が養子縁組をすれば、子は養親(夫)の氏を称し、養親の戸籍に入ります。 養子縁組は、子が15歳未満の場合は、養親(夫)と子の親権者(子の母=妻)が行い、子が15歳以上の場合は子自身が行います。 (子の親権が子の父(妻の前夫)にあると、子の父が承諾してくれないと、子が15歳になるまで縁組出来ません。 子が15歳以上の場合、子が養子縁組を拒否すれば、縁組は成立しません。) なお、この養子縁組には、家庭裁判所の許可は、不要です。

関連するQ&A