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この場合に最も過失があるとされるのは誰でしょうか
場所は対面2方向のちょっと狭めなT字路です。 信号はありません。T字の横棒が優先道路だと思います。 T字の下側から見て右折方向は直進ですが見通しが悪い為ある程度、前進しないと両側が確認できないと思われます。また一時停止の標識がありました。 同じくT字の下側から見て左折方向は少しカーブになっており見通しが悪いです。 どこにもミラーはなかったです。 →C ━ ━ ←B ━━━┯━━━━ │A │↑ 一番最初に下からT字に差し掛かった車Aが右折のサインを出し一時停止をして左右を確認しておりました。 一瞬遅れてT字の右側から車Bが来ました。 車Aは車Bが通過するのを待ちましたが車Bが左折のサインを出して減速した為、左を確認し右折を開始しました。 しかし一時停止からの右折なので若干のタイムラグが発生した所にタイミング悪く左から車Cが来て車Aの後部と衝突しそうになりました。 はっきりとは分かりませんが、車Cは見通しが悪いカーブをそれなりのスピードで来た様です。 この状況でもし仮に事故が発生していたとするとどの車のドライバーが一番過失が重いとされるでしょうか? 自分の見解としては、Bに過失は無いのは当然ですが、AとCは同程度、または6:4程度だと思うのですが如何でしょうか。 分かり辛い説明で申し訳ありません。 必要な事は補足致します。
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通りすがりの素人の一意見なので適当に読んでください。他の回答者とは少し違う意見を持ちました。 私はC車の運転にかなり問題があると思います。少なくとも自分がC車の運転手であったならば、示談交渉での過失割合とは別に、内心自分を責めると思うなあ。「そんな見通しの悪い場所では速度を落とすべきであった」と。 その交差点がどの程度見通しが悪かったかにもよりますが、C車から見て、衝突する直前までA車を確認できない程の見通しの悪さだったのならば、衝突を回避できない速度で走っていたC車は問題ありではないですか?そんな運転していたら、もしも道路に人が倒れていたら間違いなく轢いてしまうだろうし、故障車が止まっていたり、渋滞で車が停止していたら避け切れず衝突してしまうのではないのかなあ? 運転経験がある程度長ければ、今回のような交差点での出来事は良くある状況だと思います。そしてこのような状況であっても事故を回避できるような運転をするのが「安全運転」というのではないですかな? A車からしてみれば、見通しの悪い交差点なのだから、視界の中に車が来ていなければ、どこかでタイミングを見計らって徐行しながら右折していくしかないでしょう。確認したって見えないものは見えないのだからそろそろと出ていくしかないですよね。そんな中で寧ろC車が「勝手に」突っ込んできたのだから、他の回答者の方々が言われているようにA車が悪いと本当に一概に言えるのかなあ?A車の立場からすれば「そこの交差点では右折しない」という選択肢以外に事故を回避する方法は無かったのではないですか? 事故の再発予防策としては、やはりその交差点において今回のA車から見た右折を禁止にする、或いは信号機を取り付ける、のが良いですよね。 と、いうことで実際の過失割合がどうなるかは別として、私の中では5:5 イーブンで。
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- koduc
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Aの過失が大きいのでは Cは優先順位の高い道路を走行 たぶん一旦停止側のCは、左右両方の車が来ない時にのみ交差点に進入できる (何かあっても安全に交差点を通過できるまで停止しておく) 割合は、前部と前部なら A:C、8:2か7:3 ただ A後部とC前部ならCの前方不注意、速度超過で 6:4くらいになるかも
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ご回答ありがとうございます。 当初の予想通りという事も考えられると言う事ですね。 速度超過の証明は難しいと感じます。
この場合、どう考えてもAに主原因があります。 まず、Cは左方車ですので、Aはその進行を妨げてはならない(道路交通法36条第1項第1条)。 つぎに、Cは優先道路を進行している車ですので、Aはその進行を妨げてはならない。 この2つがありますので、どう考えても同程度にはならないと。Cがよっぽどのスピードを出していれば過失を問う事もできます…けど、見通しが悪い交差点と言っても、Cは優先道路を走行していたわけですから。 >仮にですがAに事故を回避する術が無かったとしてもAの方が過失が高いですか? この場合、すでにAは右折する為に減速(停車)しています。ですので、回避の義務が既に発生していますから、…回避するすべがないという時点で、安全確認が不十分であるのに発進をしたと言う事になります。ですので、やっぱり主たる過失はAにあるとなってしまいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちょっと納得しました。 回避の術が存在しなくても事故が発生した場合には、どちらかの過失を問わなくてはいけないですからね。やはり優先道路と右折進入と言うのは大きな要因ですね。 僕はB車の立場だったのですが、客観的にはC車のスピード超過が事故の主たる原因だと思ってしまいます。 確かな事は分かりませんが、30km/h制限の細い道をおよそ60km/h以上で抜けてきた印象でしたから。 恐らくA車はどんなに慎重に進入したとしてもタイミングの関係でC車を確認する事はできなかったと推察します。 なので僕がもしA車の立場なら安全確認不足と言われるのは納得いかないと感じてしまいます。 まぁ運が悪いと言えばその通りなのですが。
- rgm79quel
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事故が発生したとして また、 Bが全く巻き込まれていないと仮定します。 >T字の横棒が優先道路だと思います。 だと思いますでは過失の話がスタートしません。 現地調査したと仮定し 横棒を明確な優先と断定しておきます。 お話の中に 一般の方特有の「過失と関係ない枝葉」 が多すぎます。 >見通しが悪い為ある程度、前進しないと両側が確認できないと思われます >少しカーブになっており見通しが悪いです。 >どこにもミラーはなかったです >車Aが右折のサインを出し一時停止をして左右を確認しておりました。 >車Cは見通しが悪いカーブをそれなりのスピードで来た様です。 以上は過失と関係ないとお考え下さい。 結論は実際に事故が起こって 示談交渉しなければ皆目検討付かない事は 言うまでもありませんが 左方優先であり 尚かつ横方向優先でありますので 限りなくAの過失が100に近いとお考え下さい。 落としどころはAの8割程度でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まぁ過失もそうなのですが、事故を回避する意味でいうとどちらが悪いのかな、と。 思いますは、仮にそうだと仮定して頂いて結構です。 >以上は過失と関係ないとお考え下さい これって全く関係ないのですか? 直進とブラインドカーブが同じ扱いとされるのですか? それはなかなか意外な回答です。 つまり「優先道路」にAが進入した為、ブラインドカーブの奥から現れた直進車は無過失という事でしょうか?どんな速度を出していたかは考慮されないんでしょうか? 興味深い回答の為、疑問が多くなりました。 お時間がありましたらよろしくお願いします。
- ppp4649
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ANo.4 訂正です。 自分で書きながら何かおかしい・・と思ってたのですが。 さっきの過失割り合いはCに一時停止規制が有った場合です。逆を見ていました。すいません。 正しくは2;8でA車が圧倒的に不利です。B又はCのどちらに当っても、この過失です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 Aの右折による進路妨害と、Bの速度超過による追突とではどのように判断するんでしょうね~。 なかなか興味深いところです。 仮にですがAに事故を回避する術が無かったとしてもAの方が過失が高いですか?
- titokani
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カーブの程度次第かなと思います。 その程度によってはC車の追突といってもよさそうですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 見通しの悪さも過失割合に影響しますかね?
- ppp4649
- ベストアンサー率29% (614/2093)
AとCの事故でBは無関係。 まず、カーブとか見え難いを抜きにして、このパターン(一時停止の有る右折車と直進車)の事故は基本6;4です。右折車Aに4割の過失が認められます。直進車Cが6割の過失ですね。 ここから諸事情が考慮されて過失割り合いが動いていきます。 あなたのコメント見てると、直進車のスピード違反が大きいな割り合いをしめているんじゃないですかね。だとしたら直進車の過失は7割位でしょう、証明できればですが・・。。 私も「ミラーを設置しない道路そのものに問題があり」と思ったのですが、有っても無駄との事。それなら信号を設置しない道路に問題ありでは・・。それか右折禁止にしておくとか・・。それなりの処置をこうじてない市か?国にも責任あるかもしれませんよね。。分かんないけど・・。
- kadakun1
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それなりのスピードがどれくらいかわかりませんが・・・ 常識的に考えてAが一番過失が重いでしょう。 停止からの発進とか相対速度かを、あらかじめ予見して右折するべきでしょう。 待っているBのところ位までのろのろ出て、左を確認すべきです。(それでも左が見えないようなら、ミラーを設置しない道路そのものに問題があります) Cの前方不注意もあるので・・・・8:2くらいかな? 優先権はCにあるのですからね。Aがいきなり飛び出してきたと言えば状況は圧倒的に不利です。 Cのスピード超過を証明できれば変わるでしょうが・・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 ミラーは無かったと思います。 あったとしてもカーブの特性上非常に見えづらかったとは思います。 >停止からの発進とか相対速度かを、あらかじめ予見して右折するべきでしょう。 全く仰るとおりです。 ですが恐らくAはCを確認できていないかったと思います。 まぁですから右折を開始したのだという事ですが。 一時停止から車が来ないことを確認し右折を開始しておきながら その後ろに突っ込まれるのは若干理不尽に思いました。 Cのスピード超過の証明は難しいですね~。 若干のブレーキ痕から判断できるものでしょうか。 またはA車が見えた時点で制動を開始したとして、止まれない距離を逆算する事は可能でしょうかね。
- 62756275
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B車はまったく過失はないですね。 A車はC車に対する直進車妨害に当たると思います。 過失割合はイチガイには決める事はできないので専門家(保険屋とか法律家)が決める事になるでしょう。 C車も異常な法定外速度で走行していれば過失割合も多くなる場合もあるでしょうし難しいですね・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かにこういう場合の過失は判断が難しいですね。 過失割合もそうですが、事故を回避する観点から見ると 優先道路に侵入したAは一時停止後に左右を確認して(恐らく) 発進していると考えると事故を回避する術が無い様に思えるのですが、 どうでしょうか。
Bは無関係なのでBを抜いて考えればわかりやすいです 優先で直進を走っているCに右折で合流してきたAがぶつかってきたのですから 10:0でもおかしくないかと
お礼
ご回答ありがとうございます。 恐らくAの過失が高いのは理解できます。 でも10:0は恐らく無いのではないかと。 もし事故になっていればCはAの後部にぶつかるタイミングでした。 またブラインドのカーブを(恐らくですが)制限速度を大幅に超えるスピードで来た様に見えました。 恐らくタイミング的にAはCを確認できていませんが、それでも過失は高いとされるでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 僕と同じような見解をお持ちの方もいて安心しました。 僕がA車の立場だとすると仮に事故が起きた事はしょうがないと思えたとしても、過失が大きいと言われるのは納得がいかないと思ったでしょう。 「優先道路に右折で侵入し衝突」と言った文面だけ見れば悪いのは右折車なのは当然なのですが、それ以外の要素は加味される物か興味がありましたので質問してみました。 僕が事故の目撃者としたらA車を擁護すると思います。 蛇足ですが、その後C車は物凄い勢いでA車を煽って(パッシング&車体振り)、片側一車線の道を並走(!)して行きました。 このマナーの悪さを考えると、やっぱりスピード超過はさもありなんと思うところです。 過失割合には影響できないですけどね。。。