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大学の演劇サークルでのミュージカル公演の著作権について
私は都内の大学の英語演劇サークルの演出を担当している者なのですが、著作権について質問があります。 私達は今、今年の5月の公演に向けて"Chicago the musical"を稽古中なのですが、サークルでこのミュージカルを公演するにあたって何か手続きをしなければならないのでしょうか? youtubeなどにアメリカの高校で公演された"chicago the musical"の動画などが投稿されているのですが。。。 営利目的でなければ許可を得る必要はないとここのサイトで読んだこともあるのですが、微妙にミュージカルのストーリー、キャストの数などを変えてあってもこのようなことは適用されるのでしょうか? 6月から赤坂Actシアターで"Chicago the musical日本語版"の再演があるということで心配になり質問させていただきました。よろしくお願いします。
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もう回答が出ていますし 同じように外国のミュージカルをしている劇団四季にもこのようなことが書かれていました。その1部分を 一方、さきごろ行われた著作権法の改訂の結果、営利目的でない場合(つまり入場料を徴収せず、かつ関係者に報酬が発生しない場合)には、著作権者に許諾を得なくても、公表された著作物を上演出来ることになっています。この結果、昨今この種の上演が急に増えてきました。 劇団四季としては、 1.海外にある著作権者の権利まで日本の著作権法で拘束できるのか 2.完全上演ではなく、一部省略や改編を加えた上演は許されるのか という2点をもって所轄庁と折衝している最中です。 また以前、新聞記事になった著作権の特集なかには 実際 数年前に都立高校が ブロードウェイの日本にある管理会社から 数十万円支払えという話があったそうです。驚いたそこの校長は所轄官庁と相談をしたそうです。管理会社は「オリジナルを勝手に短縮とか改変は許されないことだ」といっていましたが 裁判までは持ち込んでいないそうで 支払いもしていないようです。
- TAC-TAB
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>サークルでこのミュージカルを公演するにあたって何か手続きをしなければならないのでしょうか? 「営利目的でなく」、「入場料を取らずに」、「出演者にギャラを出さない」のなら、何の手続きも要りません。 著作権法には、以上の3条件を満たしている場合の上演については、著作権を主張してはならない旨記載されています。 第五款 著作権の制限(第三十条-第五十条) (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e このような質問に対して、「一応、断ったほうがよい」などという素人の意見がありますが、以上のとおり「著作権の制限」=「著作権を主張してはいけない部分」という条項に書かれています。 権利者が、「本当は権利が及ぶのだが、特別に許してやる」というのではなく、法的に「権利主張をもともと認めていない」のですから、権利者に連絡したり、許諾を求める必要はまったくありません。礼儀だからと変に了解を求めたために、「法律はどうなっているのか知りませんが、上演はやめてください」などと言われて困ったという人もいます。 法律的にはOKでも、本人がダメと言っている場合はイヤな気分になりますので、連絡などとらないほうがよいのです。 >微妙にミュージカルのストーリー、キャストの数などを変えてあってもこのようなことは適用されるのでしょうか? 気にすることはありません。 音楽でも同じですが、上演する以上、「編曲」が必要です。 編曲・演出がいけないというのなら、演奏・上演をしてはならないといっているのと同じです。 少なくとも原作の品位を落とすものでなければ、問題はありません。 編曲の上手下手、演奏の上手下手、演出の上手下手、演技の上手下手は問われません。 下手な演出や下手な演技で上演され、結果として原作の品位を下げてしまったというのは問題とされません。意図してパロディや替え歌にして品のないものにした場合は、隣接権を犯すことになります。 著作権法は「親告罪」と言って、被害を受けた本人にしか訴える権利はありません。 学校内で上演された芝居を正当な権利者が見る可能性は極めて低い、また、違法なものではなく、品位を汚すものでなければ、一切問題とはなりません。 「権利者」と称する人が何か言ってきても、「私たちの上演に違法性はないと思っています。ご指摘の点については弁護士に相談したく思いますので、具体的な違法箇所と法令を書面でご通知ください。」と言えば大丈夫です。 相手が学生と見ると、脅かして上演をやめさせようとする人がいる可能性があります。 特に、今回は直後に営利公演があるとのことなので、プロモーター関係の人がそのようなことを言う可能性があるかもしれませんが、万一の場合には、毅然として突っぱねてください。 なお、著作権法違反で訴える場合は、「あなたたちの違法な上演のお陰で、私たち正当な権利者は、○○万円の被害をこうむった。損害計算の根拠は○○です。」という内容を訴状に書かなければなりません。学生さんの合法的な無料公演で損害の金額を算出することは不可能ですので、訴えられることは100%ありません。 「腹が立つ」とか、「邪魔になる」とか、「気に入らん」というだけで、他人を訴えることはできません。 なお、高校の文化祭で、劇団四季のレパートリーは人気があり、よく上演されますが、私の知る限り、訴えが起こされた例は一件もありません。法律を知らない校長が、念のためと称して、劇団四季に許可を求めたために「上演中止のお願い」を受けたという話は聞いたことがあります。 この話に尾ひれが付いて、どこかの高校が訴えられたという流言が出たことがあります。 ということで、上演の成功をお祈りいたします。 (元大手音楽系出版社勤務)
お礼
詳細を教えていただき有難うございました。 これで安心して稽古に集中できます。