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会社の就業規則が労働者の不利益となる方向で変更されそうなので、ご相談さ

会社の就業規則が労働者の不利益となる方向で変更されそうなので、ご相談させていただきます。従来、通勤費の上限は5万円でした。今回それが3万円になることになりました。私の場合、4万円弱の通勤費がかかるので、その分支給されていたのですが、それが1万円弱持ち出しとなってしまいます。このような一方的な変更は会社側の違法とならないのでしょうか。労働者は泣き寝入りしかないのでしょうか?すみませんが、アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 組合が無い会社だと全ては経営者の言いなりです。 ある日会社が潰れてから慌てて組合を作っても後の祭りです。  二人以上の労働者がいれば組合を作れますので是非組合を作るべきだと思います。詳しくは民主党か連合に相談されてください。  今回の何も行動を起こさなければ来年はもっと賃金カットされることになりますよ。

Al-sor
質問者

お礼

どうもアドバイスありがとうございます。「今回の何も行動を起こさなければ来年はもっと賃金カットされることになりますよ。」確かにこれが前哨戦で、様子を見ながら徐々にやってこられそうな気がしています。組合をつくる気概までは現在のところありませんが、今後方針を考える上で参考になります。来年以降アドバイスのように会社が行動することを想定して考えて見ます。今後も何かありましたら、よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.3

原則として、一方的に会社が変更は出来ません。 労働者の合意と合理性が必要になります。 従業員代表を選定しませんでした? その人の意見書と届出書と就業規則をセットにして労働基準監督署に持って行けば受理されます。 このとき、内容に対する承認はなく、労働基準監督署はその合理性や労働者の合意については判断する裁量がありません。 よって、揉めるときは裁判になります。 普通は揉めないように同意書を集めたりもしますが、それが無いようであれば、有志で組合を作って(すでにあれば組合長に直訴して)抗議してみては?

Al-sor
質問者

お礼

どうもありがとうございます。また何かありましたらよろしくお願いします。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

就業規則の改定はその会社の労働者の過半数が支持する代表者(組合があれば組合の委員長など)と合意すれば一方的ではなく会社員全員の合意として出来ます。 あなたの会社には、あなたが承諾した同僚が居るはずです。 ご存じないのですか?

Al-sor
質問者

お礼

どうもありがとうございます。また何かありましたらよろしくお願いします。

Al-sor
質問者

補足

会社に組合はないので、会社側の思惑で選出した「代表者」しかいません。また、上限3万円で困る従業員は数少ないので、大多数の人にとってっは他人ごと。なので、他の方のアドバイスにあるように裁判しかなさそうですね。金額を考慮すると裁判までのメリットはないので、我慢するしかないのかな?

  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.1

法律では交通費は必ず全額支給しなさいとかの項目はありませんので、違法にはなりません 世間では、交通費すら出ない会社もあるので出るだけましだと思いましょう

Al-sor
質問者

お礼

最初から交通費が出ないのであれば、私も納得できるんですが、途中での変更ということになると、雇用契約の内容自体が変わってくるので、「どうなのか?」思った次第です。どうもありがとうございます。また何かありましたらよろしくお願いします。

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