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PL法等で損害請求はできますか?
ディスカウントショップ経由で「折りたたみのイス」を購入。 フローリングの床にその折りたたみのイスをひろげ、座ったところ床と接する面が面に対し並行ではなく、斜めの角度となるため、フローリング部分に凹凸(へこみ)ができてしまいました。 このような場合、フローリングの床のへこみ修理の請求をPL法等(?)で請求できるものなのでしょうか。同じような設計であれば、全ての「折りたたみイス」が床に凹みが出てしまうと思うのですが。 ご意見お聞かせ頂きたく、よろしくお願い致します。
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そのイスは、フローリングの床に広げて座ることが、一般的な使用方法でしょうか。使用方法として適切であるにも拘わらず、床に凹みが出てしまったのであれば、通常有すべき安全性が欠けていること(欠陥製品)になるでしょう。メーカーにクレーム対応して貰えるかどうか、問い合わせてみては如何ですか。