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2010年1月1日からのDLの法律について
2010年1月1日からのDLの法律について 今まではアップロードした側が逮捕の対象になっていましたが、 これからはダウンロードした側も逮捕の対象になると聞きました。 これらは本当なのでしょうか? ※カボスやShere等のファイル共有ソフトを使用した場合
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noname#113190
回答No.2
ダウンロード禁止法ですね。 これは 「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」(改正著作権法30条1項3号) 上記が違法になり 1. 罰則規定はない 圧力にはなり得る。 2. 音楽や動画が対象で、PhotoshopやWindows7などのソフトは対象外 3. 違法だと認識してダウンロードした場合なので、認識がなければ除外されるし、知っていたかどうかなど立証が困難 上記3点から、この法律は現時点ではマナー的な問題であり、第二弾の改正があるかも知れない。 これの絡みで、NHKなどが無料コンテンツの提供を始めたので、新しいビジネスモデルも出てくる気がする。
- hallo_haro
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回答No.1
>これからはダウンロードした側も逮捕の対象になると聞きました。 嘘です。 ただ、法律違反にはなります。 この違いが分からなければ補足願います。 ファイル共有ソフトの利用自体は問題ないですが、 やることの内容が問題です。 何をどうしようとしているのか? 知識のため? この辺りも補足願えると良いかと。