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デイサービスの契約書について

デイサービスを立ち上げの準備中の者です。 契約書のことなんですが 個人情報使用同意書は2部必要ですか?? (事業所用と利用者用と) 宜しくおねがいします。

みんなの回答

  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.2

個人情報の個別化より、個人情報同意書欄に親族情報も含まれるので、同意を得る親族を3名連記する指導もあります。 ご家族も様々なので、その個別性に合わせる形にしたものです。 契約書又は重要事項説明書と一喝する包括同意書の考え方は少し古いと思いますね。 書類の一元化で簡素化を図る趣旨は理解できますが 児童関係でモンスターの話題を聞かれた事があると思います その年代がこれから高齢者の家族として関わることになります 施設・職員を守るために、書面による説明は十分に行う必要があると理解して下さい。

vincentg
質問者

お礼

同意書に3名記載は大変ですね。 身内の方が少ないとこまりますね>< でもモンスターの話を聞くと世話する人はその年代ですよね。 すごい納得しました。 書面は本当重要ですよね。 ありがとうございました。

  • onkel
  • ベストアンサー率46% (49/106)
回答No.1

 介護保険法上では「2部作成して…」云々とは求められていないと思いますが、【重要事項説明書】・【契約書】と合せて、【個人情報使用同意書】も双方で控えを持っていたほうが良いと思います。  福祉の分野とはいえ、個人との契約に基づいてサービスを提供するわけですからね。 いささか事務的ではありますが、仕方ないでしょう。  居宅の場合、同意書の類の多くを、2部作成してご利用者と事業所の双方が持つことにしている事業所が多いです。

vincentg
質問者

お礼

すみません、お礼が遅くなりました。 やはり手間はかかりますが双方が持つ事が有利ですよね。 みんなに報告したいと思います。 ありがとうございました。

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