障害者自立支援法における児童デイサービスとタイムケア事業
現在、18年10月に障害者自立支援法が本格的に施行されます。しかし、児童デイサービスの位置づけにおいては未だ不明な点があります。一部団体の情報によると児童デイサービスの指定を受けるには7割の乳幼児を確保する必要があり、経過措置として3割の乳幼児を入れる必要があると書かれている。しかし、小学部を対象にした児童デイサービス事業所は全国に多く、いくら預かり保育でなくて、評判の良い療育をしても、小学生しか利用していなければ、タイムケア事業と言う地域生活支援事業の一つになってしまうのでしょうか?厚生労働省がワムネット等にこの情報を出しておらず、行政関係に聞いても「わからない」と言われる。いや、そんな情報はおりて来ていないと。最終的に行政から情報が提示されなければ、乳幼児を受け入れる必要はないが、乳幼児受け入れが確実な条件であるならば、いつ頃発表されるのか?厚生労働省の誰々が言ったという文章ではなく、ワムネット等にのせ、しなくてはならないという指示の情報が欲しいのですが…本当にお願いしたいと思います。
お礼
同意書に3名記載は大変ですね。 身内の方が少ないとこまりますね>< でもモンスターの話を聞くと世話する人はその年代ですよね。 すごい納得しました。 書面は本当重要ですよね。 ありがとうございました。