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彼氏の浮気の慰謝料[長文]

友人の話なのですが詳しい方どうか教えて頂けないでしょうか?? 24歳の彼氏[フリーター]と25歳の彼女[看護師]が約四年間同棲していました。  しかし彼氏の浮気がばれて一度間を置く事になり、間を置いて2ヶ月が経つ頃、彼女が彼氏の浮気現場を目撃したらしいです。 彼女ゎ彼氏に別れを告げ慰謝料を200万請求したのらしいですが、慰謝料は貰えるのでしょうか? ※婚約は口約束で証拠は無く、同棲中のマンションは彼女の勤務先の寮だったそうです。また裁判を起したら勝てるのでしょうか? どうぞ詳しい方いましたらお答え下さい。。

みんなの回答

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.5

補足ありがとうございます。 証拠は現段階ないだけですので、今提示がないからと言って安心というものではありませんし、訴訟で損になりそうでも彼女さんには収入がありますので、罰を与える為に起こしてくる可能性もないとはいえませんね。 彼氏さんも払う意志があるとのこと、示談は如何でしょうか。50万程度なら1年ほどで払い終えると思います。

tanachu70
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 色々参考になりました。 ありがとうございました

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

同棲=内縁関係 とは言うわけではありません。 内縁とは結婚しているのと変わらない生活を送っている状態のことを指します。ただの同棲などとは違い、婚姻の意思をもって夫婦生活をしていることが必要です。また、内縁とは社会的にも夫婦と認められているものをいいます。 内縁関係と認められない場合は、付き合うも自由、分かれるも自由、この事に法的拘束力はありません、厳密に自由ですから浮気とは言いません、慰謝料が発生しません。 内縁と認められる場合は、数十万程の慰謝料は認められます、同棲程度で200万もまずは認められません。 不貞行為等の貞操義務を負ってますから慰謝料請求出来ます。 >彼女ゎ彼氏に別れを告げ慰謝料を200万請求したのらしいですが、慰謝料は貰えるのでしょうか? 相手が払わなければ受け取れません、ただ、それだけです。 >婚約は口約束で証拠は無く、同棲中のマンションは彼女の勤務先の寮だったそうです。また裁判を起したら勝てるのでしょうか? 内縁を認められたとしても、一般的に数十万~100万ですから、過剰な請求であり、小額訴訟は60万以下の請求ですから、裁判となると費用倒れでしょうね、弁護士手付金だけで30万程必要です。 一番大事な所ですが、裁判で200万の勝訴してもお金の無い所から強制的取る事は法律でも出来ません、これだけはよく覚えて置いて下さい。 今回の場合、内縁状態と認められず、ただの同棲として扱われるかと思います、内縁ではありませんから、慰謝料は発生しないと考えられます。

  • lesskey
  • ベストアンサー率33% (66/200)
回答No.3

結婚も婚約もしてないなら法的に無理だと思われます。

参考URL:
http://www.gyoseisyoshi.com/isyaryou.htm
  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.2

質問者さんがどちらの知り合いなのかで書き方が変わってきますので、教えてもらえると助かります。 基本をご存じのようなのであまり参考にならないかもしれませんが。 全てが事実であれば証拠はついてくるものです。 自分の身も自分で立てられないのに浮気を繰り返すていたらくな男、請求されても仕方ないですね。 質問者さんが彼氏さんのお知り合いなら、払って彼女さんの気持ちをおさめる事が出来るなら安いものです。裁判に関係なく請求額を払い誠意を見せるべきだと話してみてはどうでしょうか。

tanachu70
質問者

補足

彼氏側の知り合いです。 彼氏は今就活中[無職]なため分割だったらと払う意識はあるようなのですが 彼女の方は借りる相手がいないならサラ金にでも借りてこい!の一点張りだそうです。  ※彼氏の実家も金銭的余裕はないらしいです。

  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.1

200万で勝訴は、難しいでしょうね・・ そもそも、結婚していなければ、貞操の義務は発生しません。 結婚して数年たっていての浮気で、たちの悪いものであれば、 慰謝料200万も行くと思うのですが、このケースでは、どう考えても無理でしょう。 婚約していて、婚約破棄するならば、婚約破棄の有責者に多少の慰謝料を求めることは可能だと思います。 ですが、婚約を証明する必要があります。 結婚式場の予約があったり、両家の親も婚約を確認しているなどしなければ、婚約を証明するのは難しいでしょう。 結婚していない相手の浮気で慰謝料をもらえるというのは、本当にレアなケースです。 被害者がまだ十代(未成年)で、加害者は被害者に結婚の口約束をしていたが、実は結婚していた、というケースで、裁判の結果70万円の慰謝料というケースなら見ました。(養育費は別)これは、未成年の判断力の弱さを利用したので悪質さが認められたからです。 今の状況では、「慰謝料請求」という形は、かなり難しいと思います。 むしろ、法的な手段ではなく、その彼に別れを告げ、傷心旅行に行くからお金をちょうだい、とお願いする方が、少しはお金がもらえると思います。 数万円程度だと思いますが、そうお願いすると、良心の呵責から出してくれることもあります。 フリーターの彼が、出してくれるかは疑問ですが・・。 あまり責めすぎていなければ、可能性はあります。

tanachu70
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 もう一つ気になる事があるのですが、四年間の同棲で内縁の妻と言う扱いにはならないのでしょうか? 勿論彼氏は彼女の両親と婚約の話をしたりしていませんし、結婚式場の予約も指輪も渡していません。この場合は四年間同棲していても慰謝料は請求されないのでしょうか? ご返事頂けないでしょうか??

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