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著作権に関すること(周りくどい文章で申し訳ないです)
今月から著作権ありの楽曲等のダウンロードが違法になり、施行されましたが 以下の行為も違法ですか? ①市民図書館やレンタル店からアーティストのCDを無料で借りてきて、自分のiPodにコピー(インポート)し、CDを返した後でも曲を聴けるようにする。 iPodはパソコンを通してコピーするので、特に気になってます。 ②ネット上にある、アーティストの楽曲やPV、ドラマ、アニメ等を動画共有サイトで観るだけ。 尚、上に書いた楽曲、ドラマ等は全て他者に著作権があるものです。
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質問者が選んだベストアンサー
NO3の回答の補足についてです。 質問者さんのおっしゃる「私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画」は、1992年の著作権法改正によって追加されました。これには、これまでのカセットテープなどにかわって、MDやCD-R、DVD-Rなどのデジタル製の録音機器やメディアが登場してきた背景があります。 さて、この条文の最後には、「政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない」とあります。つまり、これはデジタルで録音してはいけないということではなく、デジタルで録音する場合にはその分のお金を払いなさいということです。このお金はMD機器の料金、MDやCD-Rといったメディアの代金に含まれています。音楽用CD-Rと記載されているものは、データ用CD-Rよりも高いのはこのためです。すでに補償金を払っているので、私的録音は問題ないということになります。 では、何をデジタル録音機器・媒体とするか(補償金をとるか)については、著作権法施行令で定めることとしています。この中には、ipodやパソコンは含まれていません。施行令に含まれていないので、補償金を支払う必要がないことになります。これには、著作権法第30条2項の括弧内の例外規定の中に「録音機能付きの電話機(=携帯電話) その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するもの(パソコンの録音機能)を除く。」という一文が根拠とされています。iPodは携帯電話でもパソコンでもありませんが、当時はiPod自体を想定していなかったので仕方がありません。 もちろん、これには反対意見があり、iPodに代表される「ハードディスク内蔵型録音機器」やパソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブもデジタル録音機器に含まれるべきだという論議が2005年から2年間に渡ってなされています。反対意見が多く見送られましたが、現在また私的録音録画小委員会で検討中です。これが通れば、ipodは補償金分値上がりとなるはずです。ちなみに、iPod自体をデジタル録音機器と呼ぶかどうかは世界でも意見が割れています。 結論としては、「パソコンにつなげて楽曲をコピーするiPod」はデジタル録音機器には該当しない。(著作権法施行令に定められていない)よって補償金を支払う必要なく、個人利用として楽しむことができるということになります。
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- Haignere
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No1です。 自費購入していないCDであっても、私的利用ならば問題はありません。 レンタル店や市民図書館自体が、著作権団体から認められた存在です。 特にレンタル店の場合、そもそも音楽CDについて、販売から一定期間は貸し出しを認めず、さらにその後は、著作権者の報酬請求権に基づき使用料を支払っています。つまり、著作権に基づいて貸し出されているものです。ラジオの音源を録音することが違法ではないように、レンタル店でのCDを借りてコピーする行為も「私的利用」ならば、問題がないのです。 以下のサイトをご覧ください。 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000390
お礼
二度も御回答ありがとうございました。 専門家のように詳しく書いて下さり、とても嬉しいです。 私自身も著作権については無知で、まだ分からない事があるので補足質問をしました。 もし御時間がありましたら、ご覧ください。
補足
私も念の為、著作権法を見たのですが、 30条2項に「私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器」は複製しては駄目(相当な額の補償金を払えとの事)と書いてありました。 パソコンにつなげて楽曲をコピーするiPodはこれにあたるのでしょうか?
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
1)借りてきて再生(聞く)ところまでです。それ以降の行為は、違法です。自費購入してのコピーでないからです。 2)に関しては、このカテで再三回答があるので、参照ください。
お礼
御回答ありがとうございます。 そうだったのですか! もう一度調べてみます。
- Haignere
- ベストアンサー率56% (61/108)
2点とも大丈夫です。 今回違法になったのは、違法配信された音楽・映像を、違法配信であることを知りつつダウンロードすることです。 レンタル店や図書館で借りてきたCDを使い、自宅の機器を使って複製する行為は、著作権法第30条の「私的使用のための複製」に該当するので問題ありません。 観るだけの行為もダウンロードではないので問題ありません。
お礼
三度に渡っての御回答して下さり、本当にありがとうございます!! 具体的且つ根拠ある回答で説得力があり、信用出来ます。 専門家の意見をタダで伺ってしまい、少し申し訳ない気もしますが…。 そこで30ポイント付けようとしましたが、機能上出来ませんでした。 CD-Rなどには予め補償金が含まれているのですね!勉強になりました。 iPodはデジタル録画機器ではないのですね! これからは安心して音楽鑑賞を楽しみたいと思います。 著作権法は条文だけではわかりにくいし、ネットで調べても意味不明だったので本当に助かりました。 しかし、私が当てはまるか悩んだように、委員会でも検討中なのですね。 今後、著作権法がどうなっていくかを私もチェックしてみます☆