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身に覚えのない事で経営者より多額の弁償を要求され精神的に参ってきています。

2年前に倒産し、現在債務整理中の中小企業の経理担当をしていた主人に起こった事で質問させて頂きます。 昨年末に税理士事務所より急に4-5年前の決算書類で、数百万の現金が不足しているとの報告があり、 経営者が期日までに原因をつきとめられない場合は、経理担当である主人が100%責任をとり、 弁償するよう求めてきております。 「弁護士が横領じゃないの?とか言っていたよ」とかかなりの精神的なプレッシャーをかけてきています。 主人も家族も精神的に追い詰められ、参ってきております。 原因を調べようとして当時の税理士にお願いしても、前日の電話では容易するといったデータを、 翌日には、データーを消してしまっているから出せないと言い、 どのような操作の課程で、そうなったかという記録を調べようがありません。 その当時、経営者の間だけでの操作による経理処理で 経理担当の主人に報告が無かったりする事もあり、 経営者の現金水増し操作も関わる事もありました。 それに関係して収支が合わなくなってきているのではないかとも思われます。不足の金額の半分はその操作が原因で突き止められました。 主人が、決算後の経営陣の架空の現金操作の為に帳簿が合わない旨を伝えても、経営者はわからない、覚えていないの一点張りです。 それ程の操作を覚えていないというのはありえないのですが。 その後、主人も決算が済んでから、他の部署に配置換えとなり、 見直おす事もできず、最近になり、そのような事を言われて困りはてています。 もちろん、潔白ですので、もし警察が調べたとしても、 主人・家族の口座などにも入金などの証拠はでてきません。 このままでは、主人は無実でも弁償を拒むと、横領者にしたてあげられそうです。 ---------------------------------------------------------- 質問なのですが、 (1)決算書に代表取締役の確認印があるにもかかわらず、 後に決算書類を見返して、収支が合わない事が判明した場合、 経営者の指示通りの決算を進めてきた経理担当者のみが、 全てその責任を負い、弁償する義務が発生するのでしょうか? 経営者の監督責任はないのでしょうか? (2)逆に不正経理を内部告発するとすれば、経理担当もやはり処罰の対象となりますか? たとえ、主人に不足分のお金を弁償させたとしても、銀行への債務に回されるだけのお金です。 弁護士の先生に相談しても、裁判は費用がかかる為、避けた方がよい、横領の証拠も出せないのだから、 いいがかりとして、突っぱねるよう勧められましたが、 やはり、期日が過ぎて起訴されそうで不安で仕方がありません。 主人から話を聞いてからは、一日中、その事で頭が一杯で、何も手がつきません。 残業代も請求せず、一心に会社の為につくしてきた結果が、この結果です。 経営者は一緒に原因をつきとめようともせず、このような仕打ちで主人を苦しめてきます。。 何かいいアドバイスを頂けたらと思います。

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回答No.2

かなり酷い経営者ですね。殆ど「いじめ」ですよ。 そうなりましたら、きちんとその書面を基にして、不当請求の旨の書面を 送付して、経営者側の出方を見るしかないでしょう。 ただ、ご主人個人で出せば、恐らく経営者はもっといじめをエスカレート してくることが予想されますから、専門家に相談しましょう。 私も以前経理をしていた際、そのようなことを言われて、会社の退職を 余儀なくされた上、損害賠償まで請求されました。 精神的に参っていたところ、知人の紹介でこちらに相談し、解決を図る ことが出来ました。本当に感謝しています。

pichan77
質問者

お礼

丁寧なご回答を頂き、本当に有難うございます。m(_ _)m nikahakkinen様は同じような辛い経験をされて 乗り越えてこられたのですね。 ご回答は大変参考になります。 引き続き、各相談機関に相談していき、 なんとか、解決を図れるように、私たち夫婦も頑張ります。

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  • santa1781
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回答No.1

もう辞めた会社でしょ?放っておくのが一番! と言っても、文面を見る限りとても誠実なご夫婦ですよね。 どうしても心配なら、相談した弁護士に「気になって眠れません。 先生の方で対応して戴けませんか?謝礼は10万円程度でお願いします。もし裁判等になったら費用は別途お支払いします。」てな感じ。 その後、相手方から何か言ってきたら「その件は、○○弁護士に委任していますので、そちらに連絡してください。」とピシャと言って終わり。後は何も言ってこないと思いますよ。

pichan77
質問者

お礼

心強いご回答を頂き、本当に有難うございます。m(_ _)m こちらも強い態度に出ていく勇気がわいてきました。 こちらも準備はしておく必要はありますね。 期日が来たら、相手の出方を見て、 どうしても避けられないようであれば、 弁護士の先生に依頼をするようにします。