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免許書の違反
他人のことです。他人の名前で免許を取りに行き20年間自動車運転免許書の名前を偽っていました。それに伴った犯罪行為、人身事故はありません。無免許運転扱いの道路交通法違反だけの刑になりますか。私文書偽造?もありますか?すぐ身元がわかるはずですが、自分から出頭した場合と、連絡を待っていて刑を受けるか処罰は違ってきますか?拘束期間(取調べ)は何日間くらいでしょうか?罰金刑はいくらくらいでしょうか?再度免許を取り直す場合、何年間か免許は取れませんか?よろしく願いいたします。他人の事になりますが、教えてください。
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お礼
詳しく教えていただいてありがとうございました