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免許書の違反

他人のことです。他人の名前で免許を取りに行き20年間自動車運転免許書の名前を偽っていました。それに伴った犯罪行為、人身事故はありません。無免許運転扱いの道路交通法違反だけの刑になりますか。私文書偽造?もありますか?すぐ身元がわかるはずですが、自分から出頭した場合と、連絡を待っていて刑を受けるか処罰は違ってきますか?拘束期間(取調べ)は何日間くらいでしょうか?罰金刑はいくらくらいでしょうか?再度免許を取り直す場合、何年間か免許は取れませんか?よろしく願いいたします。他人の事になりますが、教えてください。

みんなの回答

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.3

詳しくは無いですが、三年以下の懲役又は罰金二十万円以下ではなく、159条の一年以上十年以下の懲役じゃないかなあ。 罰金規定はありませんから、執行猶予が付くか否かです。 犯罪が表面化していない現在、自分から出頭すれば自首になるので前歴が無ければ三年以下の判決で執行猶予も可能性はありますが、重罪は重罪なので裁判所がどう判断するかです。 もちろん警察官が刑期に付いて何を言おうと裁判が終わるまではわかりません。 名義を貸した兄弟も当然、取り調べの対象です。 無免許云々はその後でしょうね、どちらかというと正規の手順で合格したが免許の氏名が違う”免状不実記載”になりそうです。 http://response.jp/article/2003/07/30/52803.html

noname#103054
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございました

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  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

考えられるのでは公文書偽造もあるでしょうし もちろん無免許も課せられますね あとは免許交付の際に住民票等がいるはずですのでその出所も調べられますね。 公文書偽造であれば三年以下の懲役又は二十万円以下 無免許なら1年以下の懲役又は30万円以下 拘束期間に関しては確実に最長になりますね 確実に名義飛ばししている集団(暴力団関係者)等の 接点とかをつつかれるでしょうからね っで20年間も乗っているってことですので いまさら出頭したところで刑期にそれほど差が出るとは思わないですね 

noname#103054
質問者

補足

ありがとうございます。 拘束期間に関しては確実に最長になりますね 確実に名義飛ばししている集団(暴力団関係者)等の 接点とかをつつかれるでしょうから→ 兄弟間のようです、免許をとらないことを確定したうえで、勝手に兄弟間の他人名義で20年前に取得したようです。今後運転せず、免許更新せず、連絡がこなければ失効になるまでほっておく。連絡がくるまでそのままにしていたらいいですか?自ら行かなくても刑期は変わらないってことでしょうか? 拘束期間はだいたいどのくらいでしょうか?

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noname#108428
noname#108428
回答No.1

運転免許証は、公文書です。 道路交通違反、は刑ではありません。 免許証を不正に取得した罪とは別に、 不正に手に入れた免許証を身分証として用いた犯罪行為等に ついて、個別に量刑が判断されるはずですが、 自ら出頭することがどう影響するかは一概に言えません。 取り調べの内容・進捗次第で拘束期間は変わるでしょう。 免許の再取得については分かりません。 記載の内容が虚偽であっても、 試験に合格した事実は認められるかもしれない と思ったりもしますので、私には断言できません。 同じ理由から、無免許運転に該当するか否か、にも言及しません。 他人のこと、と繰り返し強調するのは逆に不自然ですよ。

noname#103054
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

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