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後の天皇継承問題について(秋篠宮家より養子ではどうか)

いろいろと、不穏な動きや思惑がうごめいているような、次次期の皇位継承問題ですが、秋篠宮家の男児が皇太子家に養子に入ったらどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nishikasai
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回答No.4

あ、いえいえ、質問者の代わりにお答えします。 その第三位が問題なのです。 現在の皇太子殿下がたとえば即位した後、ご逝去なさると秋篠宮殿下が天皇になられます。そうして秋篠宮殿下がご逝去なさったあとご子息様が天皇になられる。つまり質問者は秋篠宮のご子息様が皇太子殿下の養子になれば第二位に昇格し、そのあたりのごたごたがなくスムーズに行くのではないかと提案しています。

その他の回答 (3)

  • fdppw
  • ベストアンサー率61% (1292/2086)
回答No.3

こんばんは。 え~と、質問の趣旨がよく分からないのですが・・・(汗) 悠仁親王殿下はすでに皇位継承順位3位となっています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E4%BD%8D%E7%B6%99%E6%89%BF%E9%A0%86%E4%BD%8D#.E7.8F.BE.E5.9C.A8.E3.81.AE.E7.9A.87.E4.BD.8D.E7.B6.99.E6.89.BF.E9.A0.86.E4.BD.8D ですから、即位する為に東宮殿下のご養子になる必要は有りません。 では!

  • nishikasai
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回答No.2

それも一つの案として有効だと思います。ただ、成人するまでは今のままにしておき、継承問題が現実的になった暁に養子に入るということは一つの選択肢だと思います。 なお日本人には「男系男子」ということが非常に尊重されており伝統の重みを考慮すれば皇室典範第一条を変えるべきではないと考えます。

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.1

皇室典範は法律なので、国会で改正すれば養子をすることもできるようになるだろう。しかし、そんな改正をするくらいなら、第一条を変えた方がいいという声も上がりそうだ。憲法を改正しなくても皇室典範を改正するだけで、女性または女系天皇が可能となる。 皇室典範 第九条  天皇及び皇族は、養子をすることができない。 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

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