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法律上秋篠宮殿下が内廷皇族になるにはどのような条件でなれますか
法律上秋篠宮殿下が内廷皇族になるにはどのような条件でなれますか 皇室経済法に規定のある内廷にある皇族の条件 1.現在の皇太子殿下が死亡し天皇陛下がご健在の場合 2.現在の皇太子殿下が天皇に即位された場合 いずれも皇位継承順位1位ですがいかがでしょう また、1.では皇太子妃殿下は内廷皇族でいられるでしょうか
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内廷皇族とは、皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にある(別に宮家を持たない)その他の皇族をいいます。(皇室経済法4条) 1.現皇太子が亡くなり現天皇が生存の場合、その瞬間皇次子が皇嗣となり、秋篠宮殿下が皇太子の身分を得ます。(皇室典範8条) その場合の現皇太子妃(雅子さま)については、本人の意志又は皇室会議の議決によらないと皇族の身分を離れることはありません。(14条及び2項) 2.現皇太子が即位し、新たに皇太子となる者がない場合、秋篠宮殿下は皇弟(皇室典範2条6号)となりますが、これは皇太子、皇太孫のいずれにもあたらず、また外に宮家を構えるので内廷ではありません。 従って、内廷皇族とはなりません。
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- toka
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お礼見ました。 妃が宮家を興した例がないので、現皇太子妃も皇室会議を経て内廷に留まることになるでしょう。
お礼
皇室会議はやはり必要ですね 留めないとの議決は出せないでしょうね
- kumap2010
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1の場合はなるんじゃないかな。 次期天皇であり、皇太子とその家族であることが確定するので。 2の場合はあくまでも暫定であって、 もしもその後徳仁天皇に子供が生まれたら継承順位が繰り下がるから 秋篠宮が内廷皇族にはならないはず。 皇太子妃は皇太子がいなくなったら皇太子の家族ではなくなるので内廷皇族から外れるのでは?
お礼
1.の場合秋篠宮殿下は皇太子にはならないように思います ので質問したわけです。 皇太子妃は皇太子が亡くなった場合新しい宮家を作らないと内廷から出ていけないと思われます 新しい宮家を作れるのか? または徳仁皇太子妃として内廷皇族にとどまるのか?つまり皇后の場合と同じ扱いなのか 皇太后のように。当然内親王もいるわけですから(親王がいれば皇太孫の母なので問題はないと思われます)
お礼
有難うございます 1.の場合秋篠宮殿下が皇太子になるとのことですが その場合 雅子妃が自身の意思により皇族を離れられることは分かりますが 皇族を離れない場合の身分はどうなりますか 徳仁皇太子妃のまま内廷皇族でいられるのでしょうか(当然愛子内親王もですが) それとも新しく宮家を創設するのでしょうか 当然その場合皇太子妃は存在しますから(紀子妃殿下)