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軽自動車の廃車手続きについて

病院で働いています。 とある認知症の患者様のご家族から、 「車は無いのに、毎年本人名義の軽自動車の税金がくる。どうすればよいか。」 という質問がありました。 ご本人は前述の通り認知症で、憶えていないらしく、「廃車にした」と言われていますが、 税金がかかっているということは、廃車手続きできていないのではと思われます。 もしかしたら、乗り捨ててそのままになっているのかもしれません…。 車がどんな車だったのか・いつ無くしたの・ナンバーは?など、ご本人に質問しても全く憶えていません。 車検証もありません。 この場合、どのような手続きを行なえば廃車が行なえるのでしょうか?

みんなの回答

  • bachan731
  • ベストアンサー率51% (53/103)
回答No.3

この情報だけでは、具体的な回答は難しいので、一般的な内容を・・・ 最初に納付書にはナンバーが記入されていますので、そのナンバーを元に、軽自動車検査協会に状況を説明して相談するのが一番かと思います。 一般的に廃車と言われる手続きでもいくつかの種類がありますのでこのケースの場合、どの手続きが良いかの判断を仰ぐのが良いでしょう。 もし、返納されている状態であれば、納付書を送ってくる市区町村の税務課で税金を止めるよう手続きすることになります。 軽自動車が廃車されていても、まれに軽自動車税納付書が送られてくるケースがあります。原因は、担当者のミスの場合もあれば、廃車手続きを行った人が手続きをし忘れた場合もありますが・・・ 私の周りでも多くはないですが年に数件ほど聞きます。 具体的な手続きの方法は、市区町村ごとに多少違いがあるようなので、直接聞いてください。 状況によっては、返納届出を出さずに市区町村の税務課で税金を止める手続きをするだけとなる場合もあります。この場合、廃車は数年後に職権抹消という形で強制的に行われるのを待つことになります。

syojyoji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 職権抹消というものがあるのですね。 専門的なご意見、ありがとうございました。

回答No.2

いなかのくるまやです。 まずは市区町村役場の納税課に代理人が出向いて課税の根拠を 提示してもらいましょう。そこで車検切れかどうかもわかるはずです。 通常、車検が切れて2年もすれば課税保留になる自治体が 多いはずですが、いまだに納付書が来るということですと、 誰かが「勝手に占有使用している可能性」もありますね・・・。 正規の抹消手続きをするには「車検証とナンバー」が必要 ですので、大前提その軽自動車の所在を探さないといけません。 最悪は車検証の再発行とナンバーを返納できない旨の理由書を 添付することで抹消できるかもしれませんが、その可否については 管轄の軽自動車検査協会に直接お尋ねください。 http://www.asahi-net.or.jp/~xx8m-ark/hajimali092.htm すでにされているかもしれませんが認知症の患者さんの場合、 家庭裁判所にて「禁治産者宣告」を受けられたほうがよいです。 悪意の第三者に騙されるなどして思いもせぬ経済的損失を受け るケースがあるので要注意です。

syojyoji
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 成年後見制度、の利用を検討中です。 詳しいお話、大変参考になりました。

  • lan78
  • ベストアンサー率37% (170/454)
回答No.1

こんにちは。 先ずは市町村役場から届く納付書をご覧下さい。 その納付書には登録ナンバーが記載されてます。(例 〇〇580も〇〇〇〇) そのナンバーで管轄の軽自動車協会にて登録の照会をしてみてください。 抹消されずコンピューター上に残っているのでしたら、第三者(患者さんの知人)が乗っているか、どこかに放置しているか、あるいは盗難されているのかもしれません。 ひょっとすれば誰かが預かっているのかもしれません。 軽自動車協会に理由を話せば、ご家族の方の承認書類で強制抹消も出来ますが、先ずは車の所在を探された方が良いと思います。

参考URL:
http://www.zenkeijikyo.or.jp/
syojyoji
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 ご家族とよくお話をして確認してみます。

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