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別人として生きる際の対応方法と法的な範囲について
- 服役していた犯人が出所し、別人として生活する際の対応方法や様々な障害についてまとめました。
- 別人として生活する際には保険や戸籍の問題が発生し、困難が伴います。
- 法的には別人として生活することが許されている範囲がありますが、限定的な条件が存在します。
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質問者が選んだベストアンサー
名前を変えるというのは、戸籍の名前を変えるということでしょうか? その場合は家庭裁判所の許可が必要になります。 戸籍法第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所 の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 同法第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁 判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 どちらも、「正当事由」が必要です。犯罪歴を隠したいという動機はあたらないと思います。そうでないと、犯罪歴を記録することが無意味になりますから。 仮に改姓・改名が認められても、戸籍の附票には記載されることになりますから、完全に事実が無かったことにはできません。 「通名」としての「呼び名」を名乗ること自体は勝手ではありますが、公の証明書類等はそのままですから、社会保険や税務などの届け出の際には、事実と異なる氏名を名乗っていれば容易にわかります。 履歴書には賞罰についても記載することになるかと思いますが、犯罪歴を秘匿して採用された場合、これが後日に露見すれば、解雇事由に相当することになりますので、ありのままに事実を申告すべきです。 なお、事実を偽ることは、状況次第では詐欺罪を構成することも考えられますし、書類等を改変して事実を偽れば文書偽造罪に問われることになります。つまり、更に前科となる犯罪を重ねてしまうことになりかねないということです。 法的には社会生活のあらゆる場面で権利義務の主体を特定する必要があり、氏名はその最も重要な識別記号です。したがって、「別人になりすます」ことは権利義務の主体として行動する際には殆どの場合で妨げになるものだと考えた方が良いかと思います。 確かに犯罪歴のある人を雇用する企業・事業主は多くは無いでしょうが、それ自体も犯罪という行為を嫌悪する社会風土を形成する上で重要なファクターでもあります(犯罪の抑止効果という意味で)。 一般的には「犯した罪の結果を受け止めることは犯罪を犯した者の社会的責任である」ということだと思いますが、いかがでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。僕の感情剥き出しの大人気ない文章と比べて、Bokkemonさんの文章は落ち着きがあって、大人気品を感じさせられます。 おかげで、今までの疑問が解消されました。 実は中学の同級生で、姓名判断であまりよろしくないと言われて、裁判書の手続きを踏んで名前を変えた、という友達がいました。名前なんて、簡単に変えられるもんなんだな、と、つくづく思いましたが、犯罪者でも駄目なんですね。 名前を変え、別人になりますますなんて、社会システムの中で生きていくには不可能というわけなんですね? ありがとうございました。