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ダウンロード規制について・・・
ダウンロード規制について・・・ 今年、1月1日から ダウンロードを規制する法律が施行され、一体何を元に 違法ダウンロード者の特定をするのかいまいちわかりません。 P2Pでしたら、わかると思うのですが 普通のDLで一体どのようにして違法ダウンロード者の特定し判別するのかがいまいち・・・ 一体どのようにして違法ダウンロード者を判別するのですか? 今後、罰則規定がついたりしないのかも疑問に思います。
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#1です。 > プロバイダが警察等にたいして情報を開示する場合、 裁判所を通さなければならないのですか? 正確には逆のパターンでして、被害を受けた方(著作権者)や警察等が、プロバイダに対し、違法行為を行った人の情報の開示を求めるための手続きです。 裁判しなくとも開示請求は可能ですが、プロバイダとしてはできるなら開示したくない(実は正当な権利のない不正な開示請求だった場合、勝手に開示した、と逆に相手方から訴えられる等の危険がある)ため、裁判所から命令が下されるとこまでいってようやく開示するパターンがある、ということです。 > 海外のサーバ に対しても同様の手順で捜査などをできるのですか? ここは難しいところで、相手先企業の国籍やサーバのある国の法律等との関係がでてきますので、ケースバイケースといえようかと。 少なくとも、国内以上に難しい場合が多いかと思います。 > 万が一違法ダウンロードが発覚した場合 罰則はなく 損害賠償を求められなかった場合 何も違法ダウンロード者に対して通知 等 は無いのですか? 現時点で警察は訴えない(刑事罰は対象外)ということになっていますので、あとは正当な権利者が民事的にどう扱うか、ということになってまいります。 損害賠償は一例ですので、今後違法ダウンロードを行わないよう指摘等の通知を行うことはあろうかと思います。 (どちらかといえば、いきなり損害賠償を請求するのではなく、まずは違法行為をやめるよう通知するところから始めるのが普通かと思います。) なお、ダウンロード違法化について文化庁から新たにQ&A形式で情報が出ておりますので、ご参考まで。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html
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- tozo
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2010年1月1日から施行となった改正著作権法に関連して、ダウンロード者の特定方法に関する質問と、罰則規定についての質問ですね。 それぞれお答えいたします。 >ダウンロード者の特定方法 細かな手法は様々あろうかと思いますが、ダウンロードできるということは、目的の映像等を配信しているダウンロード元のサーバと、ダウンロード先である自分の端末との間をデータが行き来している、ということを意味いたします。 通常、この経路の途中にあるプロバイダ等のサーバおよびその運営を行っている企業は通信の秘密を守る義務を負っていますので、勝手にどういった情報が誰に(あるいはどのサーバに)送受信されたのかを第三者に開示することはありません(電気通信事業法第4条)。 http://www.houko.com/00/01/S59/086.HTM#004 しかしながら、そうした通信によって自己の権利が侵害された等の正当な理由がある場合は、通信を行ったものの情報の開示を請求することが認められています(プロバイダ責任制限法第4条)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000 過去の事例でいいますと、プロバイダに対し同法の開示請求で氏名および住所の開示を申し渡した東京地方裁判所の判決(平成14(ワ)28169)などがございます。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=5634&hanreiKbn=03 ※なお、上記はあくまで一例ですので、すべてがそう判断されるとは限りません。 実際はそう簡単に情報が開示されることはありませんが、法に則って行うダウンロード者の特定方法としては、上記のようなものがあろうかと思います。 >罰則規定 今年から施行された著作権法におけるダウンロード違法化については、現時点で刑事罰はありません。 したがって刑事告訴されるわけではありませんが、権利者が損害賠償を請求することは認められていますのでご注意ください。 また、今後の状況次第ではあろうかと思いますが、違法ダウンロードが減らないようであれば「罰則化も検討する」というコメントが文化庁著作権課から出ております。 http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100104/fnc1001040701002-n2.htm ご参考まで。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございます。 プロバイダが警察等にたいして情報を開示する場合、 裁判所を通さなければならないのですか? 海外のサーバ に対しても同様の手順で捜査などをできるのですか? 万が一違法ダウンロードが発覚した場合 罰則はなく 損害賠償を求められなかった場合 何も違法ダウンロード者に対して通知 等 は無いのですか? お願いします。
お礼
親切にありがとうございます。 いろいろと 不明瞭な点がある法律で 盲点も多々存在することに呆れを抱き 法律施行後も相変わらずP2Pの利用者は平然と違法行為を繰り返しているという 国の無力さも感じてきます。 回答ありがとうございました。