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交通事故(双方の意見の食い違い)

交通事故(双方の意見の食い違い) ・事故内容 12月29日 午前2時57分ごろ 私(20才)の車(軽自動車)が青信号で交差点に進入したところ右方向より直進車が接近し衝突。 相手(20代前半)の車(軽自動車)はその場所で止まり、私の車は横転し反対車線にて進行方向とは逆の方向に止まりました。(運転席側が下側) (私は交差点に入る前に青信号だったのを確認しました。) ・事故後の対応 その後警察の方が来られ警察の方が物損にするか人身にするかと言われととりあえず体も痛かったので人身にしました。 目撃者の方もその場で簡単な調書を取りました。(目撃者の方は相手が赤信号で入ってきたと言っておられていました。) その後現場検証が行われ詳しい調書は年明けに行うといわれ私はすぐに解放されたのですが相手方の運転主は少し長く残っていました。 その後当方は病院へ(頸椎捻挫、左膝・左肘打撲) 目撃者の方が色々聞かれている間相手の方は私に謝罪をしてきました。(連絡をして来た親や友人にも謝罪していました) ・被害状況 当方の車(スズキ・セルボ 今年3月購入)が右側両ドア大破、ルーフへこみ、フロントピラー削れ曲がり、フロントガラス割れ、テールランプ割れ、HIDライト左切れです、両ミラー大破 (工場が休みのため未だに正確な場所は不明) 相手(スズキ ワゴンR RR)はフロントバンパー破損 相手保険屋(日本興亜損保)との話し合いですが一向に話が進みません。 相手保険会社は相手運転手が青信号で入ってきているので(私)10:0(相手)ですとのこと。 話し合いの結果相手は損害賠償権放棄(ワゴンRの修理代 理由・こちらの方が損傷度が高いため)され、当方と保険会社での話し合いになりましたが話が進まないので交通紛争処理センターでの申し立てとなりました。 相手運転手に電話で確認したところ相手が思う過失は(相手)3:7(私)と言っており相手運転手本人の過失は0ではないとの事と、相手運転手は助手席に友人が乗っておりその友達も青だと証言していみたいです。運転手本人はほとんど保険屋に任しているみたいです。 ここでいくつか質問なのですが ・センターには私から申し立てをしてくださいと言われたのですがそれでいいのでしょうか? ・今回の場合どちらが刑事罰の対象になるのでしょうか? ・人身事故の調書が終わっていないのですが申し立てをしてもいいのか?(まだ何もしないほうがいいのか?) ・助手席の友人の証言は有効なのか? ・相手に人身事故を取り下げる代わりに非を認める示談内容(運転者同士) 弁護士に頼めばいいのですが特約にも入っておらず、お金もないためなるべく自力でしたいのですがこれからどうしたらいいわかりません。 アドバイス等も一緒に返答頂けたらと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.5

はっきりと言います。質問者は何もしないでください。 自分の保険屋に全面依頼をして任せましょう。 気になり質問をするのはわかりますがそれは余計な杞憂になります。 頑張るって何を頑張るの? 質問者みたいにしゃしゃり出来れば来るほど相手方は有利になります。 一番簡単な質問ですが『示談』の意味がわかります? 仮払いは?過失相殺は? 相手が100%嘘を言っていても裁判に耐えうる理論を展開をして抑えなければ負けます。 私なら質問者が出てきた段階で100%勝てる自信があります。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.4

○相手を死傷させれば刑事罰があります。人身⇒刑事罰です 人身には必ずして下さい。保険会社が支払いをしなくなります。 ○交渉 あなたは保険会社抜きでの示談はしないほうが良いと思います。 あなたの担当者は居ないのですか? 相手保険会社の言いなりにはならないで下さい。あくまでも相手側の保険屋ですし、本音は「払いたくない」、これだけですから。 今回の場合、10;0が勝ち取れる可能性はあるかと思います。相手はプロですから出来る事ならこちらもプロに相談した方が良いと思います。無料弁護士相談もありますが探せば安くで事故専門の弁護士や行政書士が居るものですよ。着手金0円の成功報酬のみという所も多いものです。有料で頼んだ場合と、そうでない場合の賠償金額と労力を考えると私なら依頼を十分考えますね。初回のみ無料の所なんかで料金やメリットなんか聞いて納得いけば有りじゃないでしょうか。 ○証拠集め 近いのであれば今からでも現場へ行きスリップ痕を写真に収めておいてはどうでしょうか、結果的に必要無いかもしれませんが、証拠はなるべく集めておくのが良いと思います。現場を背景に新聞を一枚取れば日付にもなるかと思います。出来ればデジカメより、修正の出来ないフィルムを使うタイプの方が良いです。相手の車や自分の車の撮影も可能なら修理工場に出向いていくと良いと思います。 今日から事故解決まで日記をつけるのも良いでしょう、いついつ誰とどのような内容を話したかメモしておけば、言った言わないの話しになった時に、これも証拠の一つになるかもしれません。 ○治療 相手の自賠責から120万円まではスムーズに即座に出るはずです。医師の指示のもとちゃんと通院して下さい。後々の慰謝料に影響します。

回答No.3

事故の原因が相手方の信号無視であることが道路交通法においては過失割合は10:00になります。 本件の場合は相手方の助手席側の証言と目撃者の証言が全く異なっている為に保険会社の過失割合の判断はおそらく「双方の信号確認は信頼性が乏しい」ので検証が出来ないだろう、とすれば先に交差点に接近したあなたの車両を相手方が見過ごした、と云う判断であれば 30:70 の見解なのだろう。 つまりこれはあなたの車両の修理費用の30%をあなたが自費修理となる事と人身で無ければ捻挫の治療は全額自分持ちです。(但し、自賠責保険からも保障があるので良く聞いて下さい) 修理費用が仮に50万円だとしますと15万円はあなたの自費ですから、治療費+15万円と何らかの裁判をする場合の費用を比較しても良いのでは? あなたが車両保険に加入していれば自損として保障されます。 >相手に人身事故を取り下げる代わりに非を認める示談内容(運転者同士) 10:00 の示談であれば悪くないように見えますが、あなたの怪我の状態を相手方からは「軽い」と見られているとしますとあなたにとっては不利な状況なので「捻挫はとても重症なので筋にも損傷が及んでいる為に毎朝痛みが有って起き上がるのにも困難であるから容易な示談には応じるな」と弁護士相談では云われている、などと云って厳しい言い方をしておきましょう。 少しでも良い条件を取り付けましょうよ。

duron232
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 当方はまだ学生でローンもかなり残っており(やっと利子分を支払いをしたところ) どうしても10:0で話をつけたいです。 とにかくがんばってみます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

保険会社は契約者の話を100%信じて行動します。 契約者が「青信号で入った」という以上は、それをもとに交渉するしかありませんので 「当方の契約者が青信号で交差点に進入すたのであれば、過失はないので支払いできない」となります。 相手の方に保険会社に真実を話すように言うしかありません。 29日の事故であれば、保険会社はまだほとんど動きがとれていない状況です。 現段階の話で「契約者は青で入ったと言っている」というだけなので、この段階で紛争処理センターは時期尚早です。 警察が目撃者の証言をとっているのであれば、相手保険会社にその旨話をして、警察で確認するように言ってみることです。 最終的に食い違いが埋まらないのであれば、検察から調書を取り寄せして、保険会社と話し合いをすることとなります。 紛争処理センターへの申し立ては、この段階にきてからでしょう。 刑事罰の対象は、信号色の主張が双方とも青色であれば、双方とも対象になる可能性があります。 目撃者の相手が赤という話に信憑性があれば、ご質問者は対象とはならないでしょう。 人身事故の取り下げはしないほうがいいと思います。 人間とは勝手なもので、時が立てば簡単に話を覆しますし、運転者同士で勝手な示談をしても、保険会社はそれに従うことはありません。 人身事故にしないと、警察の調書は手に入らないので、後から困ります。

duron232
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 いくつか質問をさしてください。 >相手の方に保険会社に真実を話すように言うしかありません。 こちらからも言いましたが断固として青だと言い張っています。もう交渉の余地はないでしょうか? >警察が目撃者の証言をとっているのであれば、相手保険会社にその旨話をして、警察で確認するように言ってみることです。 私からも言ったのですが、それはこちらでは確認できていないし確認もできませんと言われました。 >最終的に食い違いが埋まらないのであれば、検察から調書を取り寄せして、保険会社と話し合いをすることとなります。 調書を保険会社に提出して話し合うという意味ですか? >目撃者の相手が赤という話に信憑性があれば、ご質問者は対象とはならないでしょう。 信憑性がないというのはどういったときでしょうか? あと詳しい調書もまだ取っていないので警察に行ってからもっと話をしたほうがいいのでしょうか? 質問ばかりですみません。

  • kamikazek
  • ベストアンサー率11% (284/2372)
回答No.1

事件事故の鉄則があります。 そのとき10割の段取りをつける。 これは鉄則です。 さて 警察の調査不足です。 そのような事故のとき「ブレーキの後」タイヤのブレーキ跡がつきます。 (警察に、現場検証のとき タイヤ跡はどうなってたか聞いてください) その「跡」の長いほうがスピードを出していた車です。 長いほうが悪いほうです。 それを想像してみてください。理論上でどうしてもそうなるはずですよ。 そして 車の場合「ぶつけたほう」がだいたい悪いですよ。 保険やさんとか、弁護士とか。 その人たちがなにを見たのですか。

duron232
質問者

補足

kamikazekさん回答ありがとうございます。 >そのような事故のとき「ブレーキの後」タイヤのブレーキ跡がつきます。 との事ですが、一応ブレーキ痕に関してはその場の現場検証では伺っていません。 当方の状況を説明しただけです。 やはり詳しい調書が終わってから行動したほうがいいのでしょうか?

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