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ワイヤー調整を歯科衛生士がやってもOK?
上下リンガル矯正をはじめました。 リンガルは技術がいるのでやりたがらない医師も多いと聞きました。不安に思っているのが、装置装着・ワイヤー調節・交換まで全て歯科衛生士が行ったことです。医師は最後に1分ほど口の中をのぞいただけです。以前矯正した時は全て医師がやっていたので驚いています。これは矯正歯科の間では普通のことなのでしょうか?「リンガルはやりたがらない医師もおおいけど私はイヤじゃない」とまで言っておきながら全くノータッチです。 装置装着からまだ日がたってないからでしょうか、舌の口内炎がつらいです。そのリスク説明もなく、今から唇側に交換してもいいが、追加料金とまで言われています。はじめにリンガルの追加料金を払っているのに...
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No.1です。 お礼ありがとうございました。 医師、歯科医師の指示下で行うのが相対的医行為ですので 絶対的医行為でない限り指示下で行う→診療補助となります。 ワイヤー交換は不可逆性処置ではないため 絶対的医行為とはならないでしょう。 また技術論でも最近はストレートワイヤーテクニックが主流になったため 機構がブラケット側に移り、ワイヤー交換は包帯やギブス交換みたいな感じですからね。 私は歯科医師免許だけでなく、医師免許も持っているのですが 医科でもこのような話は多くて、正直やりにくいです。 何故か医療に限らず法律は明文化をしない事が多いですよね 業界は、歯科衛生士会は明文化を求めて、厚労省に要請中のようです。 患者さんに聞かれた時に、正確に話をすると今回のように 相対的医行為と絶対的医行為の話 看護師の注射のケースを例示して 明文化していない→曖昧→違法ではない 厚労省通達が法律に近い性質をもつ話 などなどしないといけなくて大変なので 明文化してくれよ、という事みたいです。
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- w_i_n
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結紮したワイヤーを外すこと、ワイヤーの結紮ぐらいまでは歯科衛生士でも・・・と思いますが、ワイヤー調節は駄目だと思いますよ。
お礼
いろいろな意見があるのですね...私もいまだに歯科衛生士にまかせることに不安があります。ありがとうございました。
- remonpakira
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まず、結論からですが、歯科衛生士のワイヤー交換は合法だろう、、と思われます。 思われると書きましたが、歯科衛生士の業務範囲は結構難しく明確ではないのです。 医療には絶対的医行為と相対的医行為があり 絶対的医行為は医師や歯科医師でなければ行っているいけないもの。 相対的医療は医師や歯科医師の管理下で行って良いものです。 コメディカルは相対的医行為が多く、相対的医行為は明確でない事が多いのです。 例えば、看護師の注射は長年行われていましたが 平成14年に明文化されるまで違法ではないか?と意見がかなりありました。 歯科衛生士の注射は一昨年、練度が高い事を条件に相対的医行為として合法である という見解がでました。 歯科衛生士は注射も合法で行える資格であり、 ワイヤー交換やけっさつも、相対的医行為として合法だろうと いうのが今の医療界の見解です。 また多くの歯科医院でもワイヤーの交換は衛生士が行っています。 医科で診断と治療方針を医師がたて、注射という医療技術は看護師が行う それとほぼ同様の相対的医行為だと考えられています。
お礼
ありがとうございます。はっきりとした境界線はないようですね...ワイヤー調節は診療行為で診療補助ではないと思ってました。
お礼
ありがとうございます。正直まだ歯科衛生士にしてもらってることには不安がありますが...