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うつ病における障害年金の審査請求について
現在、鬱(うつ)で通院中の20代後半の男性です。 うつを病んでもう6年以上になります。 はっきり言ってお金がないため、先日、障害年金を受給することを決意し、申請いたしました。さかのぼっての遡及請求もするため、初診日から1年半後の診断書も提出しました。 しかし、現段階でのうつによる精神障害は認められ2級を認定されましたが、初診日から1年半後の時点での精神障害は3級相当との事でした。これには納得していません。 今よりもずっと症状のひどかった初診日から1年半後が認められないなんて・・・ 初めてうつになったころ、私は大学の4年生でした。しかし、講義内容が全く頭に入らず、まともに大学に通えなかったので2度留年し、最後はいろんな教授に泣き倒して単位をもらい卒業してきました。その間にも単位の取りやすい他学部や他学科の講義を制限いっぱい登録し、インターネットなどから過去問を集めたり、レポート提出で単位が取れる講義を取るようにするなど涙ぐましい努力をしてきました。もちろんまともな友達は一人もいませんでした。最後の最後は卒業しなければという根性だったと思います。 そうしてやっとの死ぬ思いで卒業できたのですが、大学設置の診療所に通っていましたので卒業と同時に地元へ帰り転院となりました。 実家へ帰ってからは精根尽き果てたのか、しばらく(1年~2年以上)は寝てばかりだったようです。(ほとんど記憶がありませんが・・) 上記に関してお聞きしたいのですが、障害年金の申請に関する診断書の判断基準と審査請求について教えて下さい。 特に初診日から1年半後の診断書には納得していません。 その裏面の「2 日常生活の判断」では、 (1)適切な食事摂取→b自発的にできるが援助が必要 (2)身辺の清潔保持→b自発的にできるが援助が必要 (3)金銭管理と買い物→b概ねできるが援助が必要 (4)通院と服薬→a適切にできる (5)他人との意思伝達及び対人関係→b概ねできるが援助が必要 (6)身辺の安全保持及び危機対応→a適切にできる で、「3 日常生活の程度」は(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上困難がある、でした。 そして傷病名は「気分変調症」でした。聞くところによると気分変調症は軽いうつ状態のことをいうのだと知りました。一番ひどかったころの鬱のなり始めは寝たきりに近く、トイレに起き上がるのも何分もかかるほどでした。 自炊は一切していませんし、最高で1ヶ月以上もお風呂に入らなかったこともあります。服薬は飲む忘れなどはしょっちゅうで大学でも飲めるようにするためカバンに薬を常備していましたし、まともに友達は一人もいなかったため大学へ行く以外は引きこもりに近かったです。注意力が散漫だったため小さな事故には何回か遭いました。 それで軽いうつ状態?しかし、初診日から大学卒業までを診てもらったその医師が言うには「働けないことが分かればお金は出るはずだ」と言い切り、納得しないながらもしぶしぶその診断書で申請したのですが、上記のような結果でした。後から知ったのですが、下記のサイトによると私の症状はすべて「c自発的にできないが、援助があればできる」か「dできない」です。 http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/2371/syougainenkin.html#hataraitetara それ以外にも、とても家庭内での日常生活が普通にできるレベルではありませんでした。 しかし、その医師が言うには「cやdは介護を受けている人が対象、自分で食事をしたりお風呂に入れない人のこと」「意思疎通も介護の人がいないと伝えられないというわけではない」とのことで私は該当しないと言われました。それは本当に正しいのですか? そして納得していないため審査請求をすることにしましたが、なかなか認められないと聞きました。また、それに当たっての注意点はなんでしょうか?担当医師がやぶ医者だったと主張してもいいのですか?修正した診断書を再提出はできるのでしょうか?不服申し立てが認められることはあるのですか? まだうつが治りきっていないため、文がまとまらず申し訳ありません。 皆さまのお知恵を拝借させていただければと思っております。 よろしくお願いいたします。 -追伸- 現在、通っているお医者さんには難治性うつ病の診断を受け、障害年金の申請用の診断書の裏面「2 日常生活能力の判定」はすべてc自発的にはできないが援助があればできる、で、「3 日常生活能力の程度」は(4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要である。となっていました。 どっちの認定・判断基準が正しいのか戸惑っています。
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回答#2の続きです。 日常生活能力の判定(日常生活の判断)と不服審査請求について、 それぞれ述べさせていただきます。 ◆ 日常生活能力の判定(日常生活の判断) > 一番ひどかったころの鬱のなり始めは寝たきりに近く、 > トイレに起き上がるのも何分もかかるほどでした。 回答#2でもお示ししたとおり、 このような「現症」(そのときの病状)のみで判断されることはなく、 その後の経過なども問われてきます。 うつのなり始めの頃は誰しもがそういう状態になるものなので、 そういった病状によってのみ判断される、ということは不適切です。 そのため、その後の経過などを慎重に精査した上で、 アパートなどでひとり暮らしをした場合を想定して、 うつ病の状態がある程度まで一定したときをもって日常生活を判断し、 そのときの状態が診断書上で示されることとなります。 > 自炊は一切していません これは「適切な食事摂取」の項目ですね。 自炊をしているか・していないか、だけが問われるのではありません。 拒食・過食・偏食などがあるか否か、ということも見てゆきますし、 外食の場合や弁当などを購入する場合の偏りがあるか否か、 ということについても見てゆきます。 > 最高で1ヶ月以上もお風呂に入らなかったこともあります。 ここは「身辺の清潔保持」の項目です。 入浴の間隔が開いていても、誰からも言われることなく入浴できれば、 それは「援助を必要とする」という状態ではありません。 また、この項目は、身だしなみや着こなしのマナーなども含みます。 寒暖に応じた服装ができない、時と場に応じた服装ができない‥‥と いったことがあるならば「援助を必要とする」などになります。 > 服薬は飲む忘れなどはしょっちゅうで > 大学でも飲めるようにするためカバンに薬を常備していました こちらは「通院と服薬」の項目です。 服薬管理は自らの努力を行なえる状態だった、ということなので、 単なる「頻回の飲み忘れ」程度では ここが「援助を必要とする」という状態だったとは認められません。 > 注意力が散漫だったため小さな事故には何回か遭いました。 ここは「身辺の安全保持及び危機対応」の項目です。 病状が注意力を散漫にさせていたか、ということよりも、 自らの意思をもってしても危機を回避でき得ないのか、ということが 問われてきます。 主に、刃物や火気の管理能力、交通事故などの防止能力を問います。 以上のことから、「障害認定日現症の診断書」を考えてゆくと、 必ずしも、「日常生活能力の判断が適当でなかった」とは言いがたく、 この診断書による認定が認められずに事後重症になった、という結果は あながち誤っているとも言えません。 > 現在通っているお医者さんには難治性うつ病の診断を受け、 > 「2 日常生活能力の判定」はすべて > 「c 自発的にはできないが援助があればできる」で、 > 「3 日常生活能力の程度」は > 「(4)精神障害を認め‥‥多くの援助が必要である。」 この状態が障害年金2級以上とされているのは妥当です。 「請求日直近現症の診断書」の内容ですね。 ◆ 不服審査請求について > 納得していないため審査請求をすることにしましたが、 > なかなか認められないと聞きました。 障害認定基準などを精査することなしに、 ただ単に医師の診断書を否定したり、不満を述べたりしている、 ということにとどまってしまっているからです。 また、質問者さんが閲覧したサイトもそうですが、 いわゆる「受給した人が自分の経験を元にして書いたサイト」の 怪しげなクチコミ情報に振り回されてはいけません。 法令や障害認定基準などをしっかりと頭に入れた上で、 障害年金を専門とする社会保険労務士のサイトを見るべきでしょう。 > それに当たっての注意点はなんでしょうか? 社会保険審査会の裁定例の傾向も知っておいたほうが良いでしょう。 厚生労働省のサイトで、誰でも閲覧できます。 社会保険審査会 裁決例一覧: http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/04.html > 担当医師がやぶ医者だったと主張してもいいのですか? いいえ。 また、そんなことをしても意味はありません。 法令や障害認定基準などに照らしてどこがおかしいのか、ということを 言ってゆくのであって、医師の個人的技量を問うのは無意味です。 > 修正した診断書を再提出はできるのでしょうか? いいえ。不服審査請求においては認められません。 出した診断書をそのまま審査して是非を問うてゆくものだからです。 > 不服申し立てが認められることはあるのですか? もちろんです。 決定が覆されて、主張が通ることも決して少なくありません。 決定に関して不服がある場合には、 決定を手にした翌日から数えて60日以内に、文書又は口頭で、 都道府県社会保険事務局にいる社会保険審査官に対して、 審査の請求(不服審査請求)を行なわなければなりません。 参考: http://www.sia.go.jp/infom/sia/jimukyoku.htm http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5428915.html まず、都道府県社会保険事務局に電話をして、 社会保険審査官につないでもらい、所定の書類を入手して下さい。 ここが非常に大事です。 審査官から、住所・氏名・処分の内容(不支給のこと)などについて いろいろときかれますから、明確に答えて下さい。 また、不服の内容をこと細かく不満として言う、というのは無意味で、 単なる年金相談で済まされてしまいますので注意しましょう。 あくまでも「不服審査請求用の書類」の入手が目的になりますから、 くどくどと不満を述べたりせず、 「不服審査請求をしたく、書類を送ってほしい」とだけ言って下さい。 きちんとした知識などがないと、効果的な対応はでき得ません。 しかし、それは、仮に社会保険労務士さんに頼んだところで同様です。 その点は勘違いなさらないで下さいね。
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- kurikuri_maroon
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国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあり、 それにしたがって、障害年金の裁定(審査)が行なわれています。 【 国民年金・厚生年金保険障害認定基準で言及されているポイント 】 1. そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を 繰り返すものである。 したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、 症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 2. 統合失調症は、予後不良の場合もあり、 国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表第1に定める 障害の状態に該当すると認められるものが多い。 しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に 症状の好転を見ることもあり、 また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。 したがって、統合失調症として認定を行なうものに対しては、 発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。 3. 日常生活能力等の判定に当たっては、 身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、 社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 また、現に仕事に従事している者については、 その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、 就労状況及びそれらによる影響も参考とする。 【 質問者さんの「障害認定日現症の診断書」について 】 1. 「家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上困難がある」 この状態は、障害年金では3級相当となります。 2. 障害年金で2級以上とされるためには、少なくとも 「‥‥単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である」と されていなければなりません。 3. 「‥‥単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である」は 「日常生活能力の判定(日常生活の判断)」の欄において、 「その他」を除く6項目のうち、少なくとも2か所以上の項目で 「C 自発的にはできないが、援助があればできる」にマルがある、 という状態を言います。 4. 質問者さんについて6項目を見てゆくと、 マルの条件があてはまっていないので、 「‥‥単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である」 とされることはなく、 「家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上困難がある」 とした医師の診断書は妥当です。 すなわち、この診断書の内容では3級相当となります。 5. 「C 自発的にはできないが、援助があればできる」や 「D できない」という状態は、 常時の援助(介護)がなければ自発的には何もでき得ない、という 状態を言います。
お礼
詳細に回答ありがとうございます。 お礼のお返事が遅れてすみません。
- kuroiso
- ベストアンサー率13% (35/257)
余り詳細はわかりませんが、 とあるドクターのお話では、診断などの基準は、 その先生の主観で決まるそうです。 私は前の先生の時は、神経症でしたが、 今の先生はすぐにうつ病と診断されたらしく、 すぐに自立支援費の手続きをして下さいました。そんな感じでしょうか? なので、どっちの認定・判断基準も正しいのかもしれません。 つい最近まで、診断書を書いて下されば、必ず貰えましたが、 私は2年前から、障害者年金を受給してますが、 先月、主治医から、最近、国の財源不足で、 基準が厳しくなっているから、来年は年金は貰えないかもしれない。 と言われたので、どうでしょうか? ここのサイトで、あまり診断書は書きたがらない先生が多いというのを見ました。私の住まいの違う病院の先生も、うつ病は絶対書いて貰えないという噂です。なので書いて貰えただけでも良かったのかもしれません。 可能性はありますので、受給出来るようになるといいですね。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼のお返事が遅れてすみません。 そうですか、やはり主観ですか・・ 先の主治医には病気を軽めにみられていたのでしょう。 基準も厳しくなっているようですね。 いろいろとありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼の返信が遅れて申し訳ありません。 いろいろと詳細にありがとうございます。 勉強になります。 しかし、今でも先の主治医の診断には納得していません。 あれだけひどかったのに軽度うつだなんて・・ 一番ひどかったころは体が異様に重く、まともに立っていられませんでした。 しかし、一人暮らしだったため半ば強制的に洗濯やゴミ捨てはやりましたが、 卒業が決まって親がアパート先に実家へ引っ越す手伝いに来た時は部屋がゴミ屋敷のようになっていました。 引っ越し作業もほとんど親にやってもらいましたし・・。 今では先の主治医はやぶだったように感じています。 眠れず眼もうつろで、はうようにして行って初診を受けた際には「少年期から青年期にかけて脳が活動を休止することがある」など言われた覚えがあります。 今よりずっと症状がひどかったのに、薬は今よりずっと少なかったですしね。 きっと症状を軽く診られていたのでしょうね。 障害年金の診断書を書いてもらう際も、「実際よりひどく大げさに書かないともらえるもののもらえない」と聞いていたのに、「そんなもんじゃない」と一喝されましたし・・ >自炊をしているか・していないか、だけが問われるのではありません。 拒食・過食・偏食などがあるか否か、ということも見てゆきますし、 外食の場合や弁当などを購入する場合の偏りがあるか否か、 ということについても見てゆきます。 これについては特に聞かれたことがないですね。 >また、この項目は、身だしなみや着こなしのマナーなども含みます。 寒暖に応じた服装ができない、時と場に応じた服装ができない‥‥と いったことがあるならば「援助を必要とする」などになります。 これについては一人寒い秋に半袖の服を着ていたことがあります。 周りには誰も半袖の人はいませんでした。 インターネットで調べてみたところ、やはり大げさに書かないと通るものも通らないようです。 理解のない医師に出会ったことが残念です・・。