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障害年金って審査厳しい?

9年前から精神科に通ってます。障害年金の存在を知らず、3年程前まで短時間のパートと親の援助で生活してきました。病名は双極性障害、気分障害、大うつ病、パニック障害です。 3年程前までは何とか無理して短時間の仕事(2時間(チェック)時給800円(チェック)12日)をしていましたが病気の症状がかなり酷くなり仕事の日以外は部屋で休んでいます。 3年前に父が癌で亡くなり家の収入は母の年金と自分の2万円です。 生活保護も考えましたが持ち家もあるし車もあるので無理だと思います。実家は田舎です。 障害年金を知ったのは最近変えた病院で聞きました。 それで先生に障害年金申請したいです、と言ったら今は審査厳しいけど診断書書いてあげるよ、と言ってくれました。 調べたところ確かに今年9月から一部改正で厳しく?なったようです。 自分は初診日は厚生年金を払っていたので厚生年金1、2、3級のどれかですね。※確認済み 先日、社会保険事務所へ行き説明を受け初診証明書を貰い初診の病院へ行き提出、年末年始もある事で郵送で1月中旬に届くようです。 障害年金受給とはかなり厳しいのですか?これが却下されたらどうすれば良いかわかりません。 家を売るしかないのか、精神的、経済的に悩んでます。解決策がありましたら教えて下さい。

みんなの回答

回答No.7

こんにちわ! 私も、当初・うつ状態で10年程通院・投薬治療しまして、やはり体調等フルタイムの勤務が難しくなったため、医師に診断書を書いてもらい、当初は3級(双極性障害)、6カ月経過後は2級の判定を受けました。現在は(初診時の給与が良かった為)、2カ月で24万円の年金を受給しています。 さて、ご質問を拝見したのですが、こと障害年金に関しては、家庭の事情や生保の絡みはあまり審査の考慮となりません。ズバリ、医師の診断書次第。ただ、社会保険庁も、医師の記入書式を巧みに変更したり(医師の意見欄が小さくなり、項目「できない」→「援助があればできるが一人ではできない」)、悪意があるとしか思えません。 私の主治医は、今までの経緯も踏まえて「ちょっと重くかいとくね、最近、病状にあった級の判定が下りない様子だから」と言ってくれました。 しかしながら、日々生活をするので精いっぱいの患者からすると、この申請作業自体が非常に苦痛で、行政のカラクリを指摘してくれる様なソーシャルワーカーもおらず、ネットで検索すれば、これをカモにする社会保険労務士の広告が出てくる有様・・・(絶対、こんな社労士に頼んではいけません)。 即ち、障害年金を受給するには、かなりの精神的労力を要するのですが、これをフォローしてくれる人など殆どおりません(社会福祉協議会など、身体障害者に対しては、補助金が出るので積極的ですが、精神障害者に対しては形だけの援助に過ぎず知識もあまりありません)。 さて「田舎」にお住まい、との事ですが、一度、現医師を信頼して申請されてみては?と思います。 ハードルが高くなったとはいえ、一定の症状があれば、最低、3級の判定となるとおもいます(発病時、厚生年金ですと年金が出ますが、国民年金だと、一時金で終わります)。 即ち、年金として受給を受けたければ、2級以上となる訳ですが、流石に1級は(一人では何もできない、入院と退院を繰り返す、という病状でなければ)判定は難しいと思います。 どの程度「田舎」かという点で異なるのですが、近隣に他の精神科がある様子でしたら、もし、一度目の申請で、期待する判定をうけられなかった場合、カルテや検査履歴を今の病院に写しを出してもらって(理由は「セカンドオピニオンに見てもらう」とかでいいです)、他の医師に相談して謝礼を出してでも、診断書に対して(できない・できない・できない・・・・)と記載してもらうことです。 社会保険庁も、金の事しか考えていない訳ですから、申請者も「じゃぁ、障害年金、幾らもらえるの?」だけ考えればよい事です。 私の場合、初診時に厚生年金で、給与が60万近くありましたので、現、24万/2カ月の受給額があります。 「金・金・かね」というのは心中望んでない事かもしれませんが、先ずは、相手「社会保険庁」の考え方を理解して欲しいと思います。彼らは、個人的な事情ではなく、余計な年金を基金から供出することを抑えようという事しか考えていません。 審査が通って年金が出れば、あとは、元の自分に戻ればよいのですから、本気で障害年金を請求しようというお考えであれば「年金を出してもらうためには手段は問わない」という位の心構えが必要だと思います。 私も、障害年金の申請一連で、約7カ月の時間を費やしましたが、今では、自分のペースで仕事ができ、生活保護からも外れ、申請に苦労した労が報えがあったと思っています。 障害年金の認定は厳しくなっている事は確かですが、今後は、もっと審査が厳しくなるという話も聞いています。即ち、一日も早く、年金裁定を受けた人が確実に障害年金を受給できるという事になります。 辛く厳ししい心情かと思いますが、最後に、年金事務所に診断書と申請書をだすのは、あなた自身です。 診断書に不満があれば、何度でも、医師に修正を求めましょう。だめなら、病院を変えましょう。 ここに書いた一言一句が、今後の生活の糧となることを祈っています。

回答No.6

障害年金厳しいですよ 最終的には、医師の診断書がメインになりますが、病歴申立書も非常に重要です 主治医の話ですと、診断書は100%に近いぐらいOKだったみたいなのですが、病歴申立書で失敗して不支給になった例を 話してくださいました 私が、平成22年度統合失調症で障害基礎年金申請して却下処分下りました それから平成23年と平成24年にも法改正がありすごく厳しくなっています 私は、ダメもとで事後請求です

  • alice1227
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.5

質問文を読んで、とてもつらい思いをなさっていると感じました。 心中お察しします。仕事や病気の症状で今、大変な状況ですよね。 確かに規定はありますし、厳しいかも知れませんが 障害年金や生活保護はケースによって必要なものが受けられます。 地域生活支援センターや精神保健福祉センターに行かれたことはありますか? ソーシャルワーカーやPSWなど専門職にまず相談なさることをお薦めします。 質問者さんをサポートする専門職がいないことがまず問題だと感じました。 今まで相談する人がいないままやってきていたとしたら、沢山苦労なさったことと思います。 生活する上での行きづらさこそが「障害」です。 その人によって生活環境や症状は全く異なるので、 基準には該当していなくても上の級の障害年金を必要とするケースもあります。 また、生活保護は持ち家や車があっても、受けられるケースもありますよ。 他法優先なので障害年金をもらった上でになりますが、 規定の家賃より持ち家が安くつく場合や原則は認められないが病院に通院するために どうしても必要な場合など状況にあった対応がされます。 一人で悩まず、すぐに専門職や公的機関をたよって下さい。 社会福祉は人権を守るためにあるのだから、利用なさって良いと思います。

  • ryprim
  • ベストアンサー率17% (18/103)
回答No.4

ごく短時間でも労働が可能である。 という事ですので、精神障害では2級には該当しません。 障害基礎年金であれば3級は存在しませんので該当せず受給は出来なかった所ですが、 厚生年金であれば3級がありますので、3級に該当する可能性はあります。 診断書の内容により3級に該当するか否かが変わりますので、 その辺りはなんとも言えないのですが。

  • alist
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.3

今、お手元に診断書のコピーはありますか? そうでしたらこちらをご覧くださいhttp://michikko.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-b4f6.html 一般的には等級は障害年金に障害として認められる病名なら、 病名によってではなく障害の状態として判定されます。 一般的な等級判定を書きますと、 長期間の投薬と通院を必要としていて(手帳申請には初診から半年経過してからという制約があります) 1級・・・日常生活(入浴、食事、掃除、危機管理、金銭管理など)が一人では不可能な方 2級・・・日常生活は辛うじて出来るかある程度ヘルパーさんや家族の手を借りないと出来ない方 3級・・・日常生活には問題ないが、就労では障害者雇用や一般企業でも多くの配慮がないと出来ない方 となっています。質問者さんの場合、継続的に短時間の仕事をしているという事で、 3級か非該当になる可能性があります。 さて障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の取得の検討はされましたか? こちらもご覧ください http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/specify/tetyou_grade.html そして自立支援医療は受給していますか? 以下です 自立支援医療(精神通院医療)制度 精神的な病気の治療は再発の防止を含め比較的長期にわたることが多いので、通院医療費の自己負担を軽くする制度です。対象者は従来の通院医療費公費負担制度と同じですが、有効期間は1年で、自己負担は1割となります。ただし、所得の低い方や重度かつ継続の方(注1)については月あたりの負担額に上限が設けられています。 <所得の低い方> 生活保護世帯 0円 市町村民税非課税世帯(本人所得が80万円以下) 2,500円 市町村民税非課税世帯(本人所得が80万円より多い) 5,000円 <重度かつ継続の方> 市町村民税額(所得割)が3万3千円より少ない 5,000円 市町村民税額(所得割)が3万3千円以上で23万5千円より少ない 10,000円 市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 (注2) 20,000円 (注1)重度かつ継続の方とは、次のいずれかに該当する方です。 ・統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等) ・精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方 ・医療保険の高額療養費の多数該当の方 (注2)市町村民税額23万5千円以上の世帯の方で、「重度かつ継続」に該当しない場合は、自立支援医療費(精神通院医療)制度の対象外となります。 申請窓口は、居住地の市町村です。申請には申請書、診断書(定まった様式)、健康保険証、課税証明関係書類(年金支払通知等)及び印鑑が必要です。 更新の手続きは有効期限の3か月前からできます。また、障害者手帳の申請と同時に申請することもできます。 以上長文でしたがご参考までに。そして何卒ご自愛下さい

  • maie0612
  • ベストアンサー率41% (46/110)
回答No.2

厳しいよ。手帳なら先生が上手く書いてくれれば通ります。98%ほぼ大丈夫です。 年金はもう御存知かもしれませんが、御自分で初診から現在に至るまでを思い出しながら書かなくっちゃなりませんからねえ・・・それと今かかってる先生がフォローしきれるかですね、上手く書いてくれれば良いのですが。そのあたりだけ心配なだけですね。あと決定するまで2ヶ月くらいかかります。 却下されたら生活保護を検討してください。                         http://www.seiho110.org/                ↑             参照して下さい。 精神障害の辛さ分かるからさ、頑張ってよ。自分の話すると長文になるけど2級の手帳もってます。それだけ、お体のほうお大事に・・・・

  • kenju1128
  • ベストアンサー率35% (209/581)
回答No.1

 いわゆる精神病ですから、厚生3級くらいは何とかなるのでは?  若いと体力などもあってつぶしがきくんですが、年齢とともに老齢年金的意味合いも障害年金に加味されるかもしれません。まあ、医師の匙加減ならぬ筆加減かもしれませんが。  僕で28歳初診、33歳厚生年金3級、45歳厚生年金2級になっています。  診断名は統合失調症で、職業は転々としました。  厚生年金3級は最低保証額が年60万円くらいで、国民老齢年金をかける義務は残ります。  持家ですが、嫁いだご姉妹等に相続してもらって所有権を移しておけばご姉妹等に家賃を払って生活保護でも一戸建てに住めたかもしれませんが、今から贈与などでもいいのかな。  市役所とかは立場上せこい技はアドバイスしてくれないと思うのですが、どこに相談したものやら。  ほんと、こちらの家なども固定資産税年6万円、火災保険年4万円なのですが、こんな安い家売って高いアパートに引っ越して生活保護を受けたら国も損失だと思います。  あまり関連ないかもしれませんが、障害者手帳は2級取れる可能性も大きいですが、手帳2級でしたら50歳以下でも単身で市営住宅の抽選に参加できるとか、生活保護の障害加算額が1万5千円以上増えたります。  障害者手帳制度というのもありますので、併せて取得するとどうでしょうか。