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やっぱり無理ですよね・・人身傷害補償だし・・。

事故にあい相手の賠償保険から賠償金を支払ってもらいました 弁護士さんに交渉してもらってそれなりに高額の保険金をもらえたのですが過失分について 自分の人身傷害に請求したのですが賠償保険で高額の保険金が支払われてるので無理(0円)と言われています 逸失利益がいくら・・という様な細かい明細ではなく 最終的にざっくり○千万円という示談金になっています  (裁判をしたら費用もかかるし・・などでざっくり計算になったみたいなんですが) ざっくり・・で人身の計算より高いので 過失分が発生しないとの事です やはりこんなざっくりでは たとえ訴訟(500万円訴訟)をしたとしても(0円回答に)勝ち目はないですよね。 弁護士費用をもつだけ損ですよね?

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  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.4

>やはりこんなざっくりでは たとえ訴訟(500万円訴訟)をしたとし>ても(0円回答に)勝ち目はないですよね。 >弁護士費用をもつだけ損ですよね? そんなことはないですよ!! A 自分側の保険会社に対する人身傷害保険金請求 と B 相手方に対する損害賠償請求 の関係については、おおざっぱに言って 絶対説(保険会社に都合の良い見解) と 差額説(被害者側に都合の良い見解) があり、裁判例も分かれています。 差額説に立つ東京高裁の裁判例もあります(参考URL参照)。 貴方の場合も、裁判所が差額説に立ってくれれば、貴方の過失分だけの保険金を取ることができるかも知れません。 保険会社が言っているのは、保険会社側に都合の良い「絶対説」に基づく説明ですが、「絶対説」が通説になってる訳ではありませんから、騙されてはいけません! なお、人身傷害と相手方への損害賠償では、先に人身傷害保険金を受け取っておくのがベターです(参考URLの裁判例も、人身傷害への請求を先行させたケースです)。 先に相手方からの損害賠償金を受け取ってしまった場合、 「人傷基準損害額から当該受領済みの損害賠償金等(自賠責保険金や損害賠償金等)を控除して支払う」という保険約款との関係が問題になってくる余地があります。 この点をクリアするための法律構成については、参考URLの下の方の「約款の修正解釈」というところをご確認下さい。 いずれにしても、弁護士を依頼されているということですから、その弁護士の先生にご相談したら良いのではないでしょうか? その弁護士の先生が頼りにならないなら、各地の弁護士会がやってる法律相談センターで別の弁護士に相談するということもできます(確か、交通事故の法律相談は無料で受けられる枠があるはずです)。 非常にややこしい法律解釈の話になりますので、一般の方が回答できるようなご質問ではないと思います。

参考URL:
http://www.baobab.or.jp/~ggmx/shinchiyaku/z132/jinshishiyougai.html
nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました お礼が遅くなって申し訳ございません 最初に人身傷害を請求してからという意味がわからず(別のところで読んでたのですが・・) 賠償請求を弁護士さんに依頼して受け取りました かなり腕のいい(?)先生だ(義弟)と思いましたが 自分は専門ではないので専門の先生を紹介しようか?といってくれてました まだ返事してなかったのですが 裁判をする事によって賠償請求で勝ち取った(裁判では無い)過失割合が増えたりしないか・・とか考えてました 騙されてないか?という思いがあります 損保は適当だと聞きますので もう1度相談してみます

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その他の回答 (4)

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.5

No.4ですが、若干補足します。 >裁判をする事によって賠償請求で勝ち取った(裁判では無い)過失割 >合が増えたりしないか・・とか考えてました このようなことを仰る時点で、担当弁護士さんとの意思疎通がなされていないことが明らかです。 加害者側保険会社との間では示談が成立して確定しているのですから、その後に別法人である自分側保険会社に対して裁判を起こしても、既に貰った示談金には何ら影響ありません。 担当弁護士さんに一言質問すればすぐ分かるはずですが… あと、相手方への賠償請求より人身傷害保険への請求を先にした方が無難だというのは、知らない弁護士さんも多いですので、義弟さんがこれを知らなかったことで格別問題があるというほどではないと思います。 >自分は専門ではないので専門の先生を紹介しようか?といってくれて >ました 「自分は専門ではないので専門の先生を紹介する」というのは、とても良心的な態度です。 専門の先生に相談された方が良いと思います。 交通事故処理のための保険の知識や医療の知識については、専門の先生の方がよく分かっていますから…

nayamiooi
質問者

お礼

再度の回答 感謝します 微妙な知識が私にあり(あっちこっちで聞いてて) こんな事弁護士さんに言っていいものか?とか 私より知ってるはずだよね??とか思って中々いえない事も多かったです 義弟っていう事もあり・・・。 専門の先生を紹介してもらい相談してみます ありがとうございました。

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  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

ざっくりだからという問題ではないでしょう。 弁護士を使い、任意保険の基準を上回る賠償金を得たのですから、 あなたの過失分を賠償金から引いたとしても、 任意保険会社が任意保険基準で作ってある人身傷害の補償を 上回っているということだと思います。 裁判は水ものですので、どのような判決が出るか、和解案が出るかは 誰にも分からないでしょう。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございます >弁護士を使い、任意保険の基準を上回る賠償金を得たのですから、 あなたの過失分を賠償金から引いたとしても、 任意保険会社が任意保険基準で作ってある人身傷害の補償を 上回っているということだと思います そういう事になりますよね・・。 なのでやっぱり無理かな・・って感じですね 実際はわからないと言っても 実際かなりいい数字になっていると思いますし・・・ いろんな人の意見をききながら3年かかってここまできたので最後までみなさんの意見を参考に・・と思いました。

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

示談が完了しておれば、貴方が印鑑を押した以上それ以上を何故 求めるのですか? 示談前の状況で訴訟となり、人身傷害や相手からの賠償提示額を 上回る判決が出れば、保険会社はそれに従います。 全く勝ち目がないかどうかは訴訟をしてみないとわかりませんね。 人身傷害では約款に計算規程が決められていても、それ以上が裁判で 出れば、裁判の方が優先されます。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございます ハンコは押していませんし賠償金の明細は最終的にはもらっていません 3回目までのものは見ましたがあとは弁護士さんが交渉して終ったという感じであとは人身傷害への請求と言う事になっていました これは人身傷害の保険会社がそのように言ってたので。 示談が完了?(賠償保険会社との交渉は)した事になりますよね。 違うのですか・・・ 弁護士さんが私の代理人になっているので私のハンコはいらないのかとおもってました。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

保険金は契約一つに対して一つ分が支払われるのではなく一つの事故に対して加入者それぞれの負担割合で支払われるのです たとえば AとBが関係した事故の損害総額が一千万円とします ABともに一千万円の保険に加入しています この場合保険金の上限は双方併せて一千万円になるのです 両方が一千万円ずつ受け取れるのではありません あなたに支払われた保険金があなたが受けた障害に対する保険金の上限以上ならそれ以上受け取ることはできません 保険は損保が一括して支払保険金の査定をしているので重複して受け取ることは出ません

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございます >保険は損保が一括して支払保険金の査定をしているので重複して受け取ることは出ません これはわかっているのですが 過失分を引かれているのでそれを補填するのが人身傷害補償なので引かれた過失分%を請求できるのでは?という考えからなのですが・・・

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