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私の運転の責任は?
- 私の運転による事故の責任について質問させていただきます。ある交差点で私が左折をする際、後ろから猛スピードで追い越してきた軽トラックによる事故には巻き込まれずに済みましたが、私に運転上の落ち度はあったのでしょうか?また、法的な責任やご近所さんの見解についても教えていただきたいです。
- 事故にならずに助かったものの、私の運転による責任について疑問があります。具体的には、左折しようとした際に後ろから追い越してきた軽トラックによる事故に巻き込まれることなく回避できましたが、私に何らかの落ち度があったのでしょうか?法的な責任やご近所さんの意見も知りたいです。
- 私の運転による事故について質問させてください。ある交差点で私が左折をしようとした際、後ろから追い越してきた軽トラックによる事故には巻き込まれずに済みましたが、私にも何らかの運転上の責任があるのでしょうか?法的な責任やご近所さんの意見について教えていただきたいです。
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> この状況で私の運転に落ち度があったのかどうか? > 法的に私にも何らかの責任がありますか? 落ち度はありませんし,法的な責任もありません。道路交通法を御覧になってみて下さい。第34条及び第36条です。 ・道路交通法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html ********************************* 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 (第2項~第5項は右折に関してですので省略します) 6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。 (罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第五号 第六項については第百二十条第一項第二号) ********************************* 質問者さんは左側端に沿って徐行されてますよね。ならば,なんの問題もありません。逆に,その軽トラは第6項にある『当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。』に違反しているでしょう。 ********************************* 第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車 二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車 ********************************* 質問者さんは左方から進行してくる車両等の進行妨害をしていませんので【問題なし】です。 ********************************* 2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 ********************************* 質問者さんの方が優先道路ですし,交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはいません(逆に譲っている)ので【問題なし】です。 ********************************* 3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。 ********************************* 質問者さんは一時停止されていたようですので【問題なし】です。 ********************************* 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二) ********************************* 質問者さんは交差点の状況に合わせて一時停止して交差道路を通行する車に譲っていますので【問題なし】です。が,その軽トラは,「当該交差点の状況に応じていない」「交差道路を通行する車両等に注意していない」「できる限り安全な速度と方法で進行ていない」ので,違反しているでしょう。 > 変なタイミングで進路を譲るから事故に巻き込まれたと思われてもしかたのない状況ですか? 交差点で一時停止して,進路を譲ったわけですよね。変なタイミングで譲ったわけではないですから,お書きのような事にはならないと思います。第一,あなたに譲られたからといって,進行するかどうかはそのご近所さんが判断する事です。あなたの車の後から無謀な軽トラが来るかどうかをあなたの責任にはしないでしょう。 > 後ろに他の車がいる場合は、優先道路の交差点での一時停止は非常識ですか??住宅街や団地ではこんな場面が良くありそうな気がするのですが、皆さんならどうしますか?? 状況はチョット違いますが,狭い道ですれ違う場合は後に何台車がいようが,余裕のある所で止まって対向車を進ませます。それと同じことだと思いますので,非常識って事は無いでしょう。非常識なのは交差点で止まった車を平気で追い越して行った軽トラです。
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>この状況で私の運転に落ち度があったのかどうか? 特にありません。 交差点で停止している車を追い抜くこと自体が 無謀で不法な運転なのですから。 これは車いすや子供が横断しているのを停止して 待っている状況を考えれば分かると思います。 それを追い抜かすのはどう考えてもおかしいでしょう?
お礼
やっぱり交差点で一時停止した車を無理やり追い抜く方が悪いのですね。 安心しました。ありがとうございました。
お礼
大変詳しい回答ありがとうございました。 法的には大丈夫なのかもしれないが、一般的に非常識な運転なのかと不安になり、質問しました。 まだまだ下手くそな運転なので、譲り合いの気持ちで運転していきます。