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自己破産中で

免責がおりると仮定した場合 携帯の料金も免責されるのでしょうか? それとも免責がおりても携帯料金を払わないと 携帯の契約は出来ないのでしょうか? あと契約が出来ないにしろ何年か経てば ブラックはきえますか?

みんなの回答

回答No.4

自己破産時に債務として報告しているものに対して免責されます。 ですので、携帯の未払い分を債務として報告していた場合は免責されます。 ただし、免責は自己資産を債務者に対して分配された後に行われますので、この債務は支払ってこの債務は免責したいというように債務を自分で分けることはできません。 これは債務者に対する不平等を無くすためです。 また、免責が決定した場合は携帯会社としても未払い分を受け取ることができませんので、必ず強制手続きがとられ、ブラックとなります。 またブラックに関して各社が保持している情報を削除しなければならない規定はありませんので、金融機関の事故情報と同じく10年もしくはそれ以上消えることはないかと思われます。 なので、携帯の未払いを全て支払ってから自己破産の手続きを行うのが よいかと思います。 ちなみに、免責決定後に隠し債務があることが発覚し、悪質であると判断された場合は免責が取り消され、自己破産したけれど免責がおりなくなるという事もありえますので、弁護士に依頼している場合は正直に相談してみるのが一番だと思います。 もしくは30分5000円くらいで弁護士にスポットで聞いてみるのも良いかと思います。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>携帯の料金も免責されるのでしょうか? 自己破産申請に、携帯電話料金踏倒し額を記載していれば免責になります。 >あと契約が出来ないにしろ何年か経てばブラックはきえますか? 各個人信用情報機関で異なりますが、自己破産は7年から10年の間です。 (一般的な返済延滞を理由としたブラックは、5年です) 但し、金融事故を起こした携帯電話会社及び携帯電話会社と提携している金融機関は「顧客情報」を独自に持っています。 この顧客情報には「法的な情報保存期間の定めが無く、民間会社各社が自由に決める」事になっています。 ですから、(残念ですが)事故を起こした携帯電話会社及び関係会社(店)・携帯電話の代金収納金融機関及び関連会社では「事故情報は、20年から30年は保存」している様です。 自己破産は、人権派弁護士が言う以上のペナルティーがあるのです。 余談ですが・・・。 #1の回答にもあるように「携帯電話会社は、相互にブラック情報を公開」しています。 携帯電話代金を意図的に踏倒す方が多いので、同業他社間でもブラック情報を共有する事になっています。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

>携帯の料金も免責されるのでしょうか? 自己破産の時に携帯料金も含んでましたか。 含んでいなければ「自己破産=免責とは何の関係も有りません」 >あと契約が出来ないにしろ何年か経てば ブラックはきえますか? その会社の内部で所持している「不良契約者リスト」等を消す義務はありません。 なので、その会社次第ですが、一生記録は消えない可能性は有ります。 なお、そのような情報を公開する義務もありません。

  • hakubaku
  • ベストアンサー率49% (85/172)
回答No.1

以前の質問にもありますが、自己破産したときに携帯電話料金の免責を受けると、携帯会社の側は「料金未納のため強制解約」という措置をとります。その場合、料金未納者のリストに載せられ、今後新規の契約は拒否される可能性が高いでしょう。また、携帯電話会社同士で料金未納の情報は共有されているそうなので、別のキャリアでも契約は難しいと思います。ブラックは最長5年間だそうです。 滞納した携帯料金をすべて支払ってから自己破産すればこうした措置は受けません。

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