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23女性が16男性相手に妊娠した場合

23女性の親は母と祖母と3人の同居。 その家の全員が、16歳男性を高校生であると知った上で、半年近く何度も泊めていました。 本人同士は一応付き合っているという形で、勿論既成事実もあったようです。 16歳男性は産んで欲しくないと言ったのですが女性は「勝手に産む」と言っているようです。 16歳男性の親が23女性(相手の母、祖母含めて)を訴えて、出産を阻む事は可能ですか? 女性が成人で、男性が未成年であった場合、責任を持つ必要があるのかを知りたいのですが。 どうぞ専門的な意見をお願いできたらと思います。

みんなの回答

  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.4

人工中絶は、堕胎罪として今も刑法に違反していること、ご存知ですか? 母体保護法14条1項(旧優生保護法)によって、経済的事由などを理由として、本人が希望した場合、例外的に可能として認められているものです。なので、人工中絶が法的に可能になったのは、あくまで女性に対する救済措置です。 あまり気軽に考えてはいけません。 そして、人工中絶を女性に強制させることはできません。 刑法違反の犯罪となります。 wikipediaの抜粋ですが ---------- 日本国において中絶は、一般的には犯罪行為である。自分や他人の中絶を行った者は、刑法の第二十九章(堕胎の罪)にある、いずれかの条の罪を犯した者として訴追され、懲役刑に処せられる可能性がある。一方、母体保護法(1996年以前の法律名は優生保護法)は、「母体の健康を著しく害するおそれのある」場合等に、特別な医師(指定医師)が本人等の同意を得た上で「中絶を行うことができる」と定めており、この規定に則った中絶は、刑法の正当行為規定の適用をうけて、罰されることは無い ------------------ 成人と未成年の性行為は淫行条例の適用が可能かもしれませんが、 淫行条例は県によっても微妙に違うらしいです。 基本的には未成年の女子を守るものだと思いますが。 下記ごらんください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B 女性が産む産まないよりも、男性がどのような責任をとらされるのか、そちらの方が本当の質問のような気がしますが、いかがでしょうか。 認知・養育費の支払い、相続権、そういったことではないですか。 もし女性が妊娠・出産した場合は、「子の認知」と「養育費」を求めることが可能です。 ちなみに、未成年の男性であっても、認知に親の同意は必要ありません。 肉体関係の時期の証明や、最近はDNA鑑定というものもあるので、家裁に「審判認知」や「強制認知」の申し立てもすることができ、事実上認知から男性は逃れることはできません。 DNA鑑定費用は約10万前後、原則的には女性側が血縁関係の立証をしないといけないので女性の負担です。 ですが、男性側が負担のケースもあるようです。 かかる時間は1-2週間。 家裁の呼び出しは、男性が未成年なので親の同伴が必要です。 認知の事実は戸籍謄本に記載されます。 拒否しても家裁から認知されれば、父子関係が成立しますから、養育費支払いの義務もできます。これを家裁で確定すれば、支払いが滞った場合は強制執行を申し立てられ、給料からの天引きなどが実行されます。 そして、妊娠してから、その子供を産むかどうかは女性に決定権があり、女性が産んだ場合は、男性は養育費の支払いから逃れる術はありません。 このケースでは男性が未成年なので、男性に支払能力がない以上は、男性の両親が養育費を強制的に支払うことになります。 例外的に養育費の支払いをしなくていい場合、それは、男性の両親も、あまりにもお金がなさすぎる(借金まみれなど)の場合で、ない袖はまったく触れない状況です。 養育費は、自分の子供に自分と同じ生活水準で暮らさせるためのものですから、男性の収入状況に左右されています。 男性の収入が上がれば、養育費もあがります。 あと、認知した非嫡出子には相続権も発生します。(嫡出子の2分の1) 認知請求権の放棄: 父親が、非嫡出子やその母親に、お金を払う代わりに、認知を求めないことの約束を求めることがあります。 しかし、認知請求権を放棄することは法律的にできないので、法的には無効です。 詐欺、脅迫によるものでない限り、一度した認知は撤回不可能です。 彼女からではなく、成長した子供から認知や養育費の請求を受けることもあります。 養育費の説明でよいものがありましたので下記を。 http://ninchi.y-gyosei.com/youikuhi.html こちらの質問も参考になるかと。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1315509223

lasukuokaro
質問者

お礼

大変丁寧なご説明、本当にありがとうございました。 とても参考になりました。

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noname#104276
noname#104276
回答No.3

恋愛が高じて子供できちゃったんでしょ 一概に淫行として処理するのは難しい 産みたい、と云っている女性の意思に反して堕胎させるのは難しい 毎日説得通いするしかないです

lasukuokaro
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

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  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.2

おそらく、産むのを阻むのは出来ません。強制堕胎など日本の法律で出来るわけがないです。少なくともその女性のお腹の中にいるのですから、法律で人を傷つけるようなことを決めているわけがない。ある程度大きくなっていれば、赤ちゃんを殺すということです。死刑囚じゃないのですから、法律で人を殺せるわけがないです。 まあ、妊娠してしまったことに対しての罰はあるかも知れませんが、それだからと言って、その女性の意思に反して強制的に産ませないというのは出来ませんよ。

lasukuokaro
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

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noname#111798
noname#111798
回答No.1

淫行条例違反で逮捕されます。 責任を持つ必要があるどころか 刑事事件です。 男の子の親の立場からも言わせて下さい。 「やりたい盛りの未成年を、たぶらかして、 絶対許しません。」

lasukuokaro
質問者

お礼

男の子の将来も考えると黙って居られない話だったので、 少し皆さんの知恵を拝借することにしました。 うちには女の子かいませんが、もし23になってうちの娘が高校生をたぶらかしたりしたら…と考えると、いまからしっかり性教育したいとおもいます。 ご意見ありがとうございました。

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